○大島町議会公印規程

昭和54年4月1日

議会規程第2号

(趣旨)

第1条 大島町議会の公印に関する必要な事項は、この規程の定めるところによる。

(公印の名称、ひな型等)

第2条 公印の名称、番号、書体、形状寸法、用途及び保管責任者は、別表第1のとおりとし、そのひな型は、別表第2のとおりとする。

(公印の新調、改刻等)

第3条 事務局長は、公印を新調し、改刻し、又廃止しようとするときは、議長の承認を受けなければならない。

2 廃止した公印は、5年間保存するものとする。

(その他)

第4条 この規程に定めるもののほか、公印の取扱いについては、大島町役場公印規則(昭和30年規則第1号)に準ずる。

1 この規程は、昭和54年4月1日から施行する。

2 この規程施行の際現に使用中の公印は、大島町議会公印規程に基づく公印とみなす。

(平成3年議会規程第2号)

この規程は、公布の日から施行する。

別表第1(第2条関係)

名称

番号

書体

寸法

(ミリメートル)

用途

保管責任者

東京都大島町議会印

1

てん書

方 24

議会名をもって処理する文書

事務局長

東京都大島町議会議長印

2

てん書

方 18

議長名をもって処理する文書

同上

東京都大島町議会副議長印

3

てん書

方 18

副議長名をもって処理する文書

同上

議会運営委員会委員長印

4

てん書

方 21

議会運営委員長名をもって処理する文書

同上

常任委員会委員長印

5

てん書

方 21

常任委員長名をもって処理する文書

同上

特別委員会委員長印

6

てん書

方 21

特別委員長名をもって処理する文書

同上

東京都大島町議会事務局長印

7

てん書

方 18

事務局長名をもって処理する文書

同上

大島町議会契印

8

てん書

長 30

一般文書契印用

同上

別表第2(第2条関係)

1

2

3

4

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5

6

7

8

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大島町議会公印規程

昭和54年4月1日 議会規程第2号

(平成3年10月1日施行)

体系情報
第2編
沿革情報
昭和54年4月1日 議会規程第2号
平成3年10月1日 議会規程第2号