○町長の権限に属する事務の補助執行に関する規則

昭和47年3月25日

規則第16号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条の2の規定に基づき、町長の権限に属する事務の一部を教育委員会の職員をして補助執行させることについて必要な事項を定めるものとする。

(補助執行職員及び補助執行事務)

第2条 町長は、別表に掲げる職員をして当該各欄に掲げる事務を補助執行させる。

(運用)

第3条 前条の補助執行にかかる事務の取扱いについては、大島町事務専決及び代決規程(昭和37年訓令第3号。以下「決裁規程」という。)に準じて解釈運用するものとする。

1 この規則は、昭和47年4月1日から施行する。

2 この規則施行以前に行った行為は、従前の例による。

(昭和49年規則第1号)

この規則は、昭和49年4月1日から施行する。

(昭和56年規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和57年規則第16号)

この規則は、昭和58年4月1日から施行する。

(令和4年規則第17号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表(第2条関係)

補助執行職員

補助執行事務

教育長

決裁規程第5条中、第1号、第6号、第7号及び第8号に掲げる専決

教育委員会課長

学校給食センター場長

決裁規程第6条課長共通専決事項中第4号、第10号、第11号及び第12号に掲げる専決

町長の権限に属する事務の補助執行に関する規則

昭和47年3月25日 規則第16号

(令和4年3月23日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第2節 代理・代決等
沿革情報
昭和47年3月25日 規則第16号
昭和49年4月1日 規則第1号
昭和56年6月20日 規則第3号
昭和58年3月31日 規則第16号
令和4年3月23日 規則第17号