○大島町事務専決及び代決規程

昭和37年6月1日

訓令第3号

(目的)

第1条 この規程は、別に定めるものを除き、町長の権限に属する事務で町長の決裁を要する事案及び専決、代決その他必要な事項を定め事務処理に対する責任の所在を明確にするとともに、行政の合理的かつ能率的な運営を図ることを目的とする。

(用語の意義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号の定めるところによる。

(1) 決裁 町長又は町長の権限の受任者及び専決権限を有する者(以下「決裁権者」という。)が、その権限に属する事務の処理について、最終的に意思決定を行うことをいう。

(2) 専決 決裁権者が、その責任において、あらかじめ定められた特定の事務の処理に関し、常時、町長に代って決裁することをいう。

(3) 代決 決裁権者が、不在のとき、下位の決裁権者が、あらかじめ定められた範囲内で、一時当該決裁権者に代って決裁することをいう。

(4) 不在 決裁権者が、出張、休暇その他の理由により、決裁できない状態にあることをいう。

(7) 出張所長 大島町役場出張所設置条例(昭和34年条例第12号)第3条の規定による出張所長をいう。

(決裁の順序)

第2条の2 事務は、特に定めるものを除き、原則として、主管係長の承認を受けたのち、順次直属上司の意思決定を経て決裁権者の決裁を受けなければ、執行することができない。

2 2以上の課又は係に関連する事務の執行は、あらかじめ関係する課長又は係長に合議しなければならない。

(専決不能の範囲)

第3条 この規程による専決事項であっても次の各号の一に該当する場合においては、それぞれ町長の決裁を受けた後でなければ実施できないものとする。

(1) 重要なもので町長の特別の指示により処理するもの

(2) 法令の解釈上疑義又は有力なる異説のあるもの

(3) 異例に属し、又は先例になると思われるもの

(4) 紛議論争のあるもの又は処理の結果紛議論争を生ずると思われるもの

(5) 簡単なものでも非常に政治性を伴う事項の処理

2 専決事項であっても町長に報告する必要があるものは、事後において報告しなければならない。

(例外)

第4条 規程に定めのないものでも事件の内容が定例又は軽易なものは、適宜類推して専決することができる。

(副町長の専決事項)

第5条 副町長は、次に掲げる事項を専決することができる。

(1) 課長以外の職員の管外出張に関すること。

(2) 課長の管内出張に関すること。

(3) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員の任免及び給与その他の勤務等に関すること。

(4) 町政に関する町民からの軽易な要望事項の処理に関すること。

(5) 1件30万円以上の予算の款内流用に関すること。

(6) 1件300万円未満の支出負担行為及び1件300万円以上の支出命令に関すること。

(7) 1件300万円未満の用品の購入、修繕及び工事の施行に伴う契約に関すること。

(8) 1件100万円未満の不用物件の売却又は処分に関すること。

(9) その他軽易と認められる事項の処理に関すること。

(課長及び出張所長の専決事項)

第6条 課長及び出張所長は、次に掲げる事項を専決することができる。

課長共通専決事項

(1) 課員の事務分掌に関すること。

(2) 課員の管内出張に関すること。

(3) 課員の超過勤務命令に関すること。

(4) 使用料、手数料及びその他の収入金の調定並びに納入通知と徴収督促手続に関すること。

(5) 簡易な事項についての呼出状に関すること。

(6) 労働基準法第21条各号(第4号を除く。)に該当する者の勤務に関すること。

(7) 申請、証明、照会、回答、報告及び復命のうち軽易と認められるもので定例的なもの

(8) 条例、規則、規程に定める認可、認証で軽易な事項に関すること。

(9) 国外電話の使用に関すること。

(10) 1件100万円未満の支出負担行為及び1件300万円未満の支出命令に関すること。

(11) 1件30万円未満の用品の購入、修繕及び工事の施行に伴う契約に関すること。

(12) 1件10万円未満の不用物件の売却又は処分に関すること。

(13) その他主管に属する軽易と認められる事項の処理に関すること。

政策推進課長専決事項

(1) 政策調整、行政一般に関すること。

(2) 広報施設に関する軽易な事務処理及び維持管理に関すること。

(3) 広報紙の編集に関すること。

(4) 指定統計の調査及び報告に関すること。

(5) 公有地の拡大の推進に関する軽易な事務処理に関すること。

(6) 財政調整基金の借入申込手続きに関すること。

(7) 既定予算に基づく町債元利金の支払に関すること。

(8) 1件30万円未満の予算の款内流用に関すること。

総務課長専決事項

(1) 庁中取締及び管理に関すること。

(2) 当直日誌に関すること。

(3) 公印の保管及び取扱処理に関すること。

(4) 庁内電話の管理に関すること。

(5) 秘書に関すること。

(6) 職員の出欠勤又は休暇に関すること。

(7) 出張所長の管内出張に関すること。

(8) 扶養親族の認定に関すること。

(9) 当直員の配置命令に関すること。

(10) 地方自治法(昭和22年法律第67号)第2編第8章に規定する給与その他の給付にかかる経費の支出命令に関すること。

(11) 事務報告書に関すること。

(12) 電子計算機の運営管理に関すること。

(13) 財産表に関すること。

(14) 1件100万円未満の用品の購入、修繕及び工事の施行に伴う契約に関すること。

(15) 庁用自動車、自転車等の使用許可、整備管理等に関すること。

(16) 文書の編さん保存に関すること。

(17) 加除を必要とする図書の購入及び整理保存に関すること。

(18) ITの推進及び文書管理に関すること。

防災対策室長専決事項

(1) 防災行政無線施設の通常の管理運用に関すること。

税務課長専決事項

(1) 課税物件の異動処理に関すること。

(2) 土地台帳、家屋台帳の登録に関すること。

(3) 申告書の受理及び課税手続に関すること。

(4) 標識番号標の交付に関すること。

(5) 軽易な脱税、取締に関すること。

(6) 滞納処分、徴収嘱託及び受託に関する軽易な事務処理に関すること。

(7) 軽易なほ税取締に関すること。

(8) 認証済の土地図面の管理及びその処理に関すること。

住民課長専決事項

(1) 戸籍、住民基本台帳の届出並びに申請書の処理に関すること。

(2) 戸籍の謄抄本及び住民票の写の交付並びに証明に関すること。

(3) 印鑑の登録申請及び届出並びに証明に関すること。

(4) 既決犯罪関係及び身分事項の照会、回答に関すること。

(5) 自動車臨時運行許可に関すること。

(6) 医療費及び出産育児一時金の支給事務に関すること。

(7) 国民健康、介護保険、後期高齢者医療保険に関すること。

(8) 国民年金に関する定例又は軽易な事務処理に関すること。

(9) 雇用保険に関すること。

(10) 高齢福祉に関すること。

福祉けんこう課長専決事項

(1) 予防接種及び健康診断の実施に関すること。

(2) 伝染病の届出書の受理に関すること。

(3) 軽易な検診事務処理に関すること。

(4) 福祉事務に関する定例又は軽易な事務処理に関すること。

(5) 児童福祉施設及び老人福祉施設等に関する軽易な事務処理並びに維持管理に関すること。

(6) 心身障害者医療に関すること。

(7) 健康相談、健康増進のための必要な検査、指導及び教育に関すること。

(8) 防疫、その他保健事業に関すること。

(9) ご遺族、被害者の総合窓口に関すること。

(10) 生活再建支援に関する軽易な事務処理に関すること。

観光課長専決事項

(1) 観光の振興及び宣伝普及に関する軽易な事務処理に関すること。

(2) 観光レクリェーションの振興、企画に関する軽易な事務処理に関すること。

(3) 観光施設に関する軽易な事務処理及び維持管理に関すること。

(4) 海のふるさと村の運営管理に関すること。

(5) ジオパーク推進に関する軽易な事務処理に関すること。

産業課長専決事項

(1) 商工業に関する軽易な事務処理に関すること。

(2) 商工関係融資で軽易な事務処理に関すること。

(3) 消費者行政の事務処理に関すること。

(4) 農林水産業に関する軽易な事務処理に関すること。

(5) 家畜伝染病の予防に関すること。

(6) 品評会、展示会、見本市等の出品、勧誘あっせんに関すること。

(7) 農林水産業関係融資で軽易な事務処理に関すること。

(8) 共済事業関係で軽易な事務処理に関すること。

(9) 農林水産施設の管理運営に関すること。

建設課長専決事項

(1) 町道境界指示に関すること。

(2) 道路の境界の調査、証明及び表示に関すること。

(3) 道路の一時占用許可に関すること。

(4) 工事のための一時停止、一時通行止及び道路掘さくに関すること。

(5) 土地立入測量に関すること。

(6) 軽易な道路の維持管理に関すること。

(7) 工事用機械、器具の維持管理に関すること。

(8) 工事のための作業日程及び日誌に関すること。

(9) 街灯の維持管理に関すること。

(10) 交通安全対策の事務処理に関すること。

(11) 道路橋梁台帳、路線認定及び廃止変更の事務処理に関すること。

(12) 道路橋梁下水道の維持管理に関すること。

(13) 町営住宅に関する軽易な事務処理に関すること。

(14) 町営建物その他公の施設の建設及び改修の事務処理に関すること。

(15) 都市計画事業の実施の事務処理に関すること。

(16) 建設工事等の連絡及び調整に関すること。

(17) 建設工事等の技術に関すること。

(18) 建築基準法(昭和25年法律第201号)の事務処理に関すること。

(19) 建設事業用地に関すること。

水道環境課専決事項

(1) 水道事業に関すること。

(2) 環境保全に関すること。

(3) 不法投棄・散在ごみに関すること。

(4) 再生可能エネルギーに関すること。

(5) 廃棄物の処理及び清掃に関すること。

(6) し尿処理に関すること。

(7) 公衆便所の維持管理に関すること。

(8) ごみ減量化、再資源化、再使用のためのそれぞれの中間処理に関すること。

(9) 埋火葬等の許可に関すること。

(10) 墓地、火葬場、火葬場待合室棟に関すること。

(11) そ族昆虫駆除に関すること。

(12) 旅行死亡人に関すること。

(13) 浄化槽に関すること。

(14) その他衛生に関すること。

消防長専決事項

(1) 消防法(昭和23年法律第186号。以下この部において「法」という。)第4条第4項の規定による証票の制定に関すること。

(2) 法第4条の2第2項において準用する法第4条第4項に規定する証票の制定に関すること。

(3) 法第16条の5第3項において準用する法第4条第4項に規定する証票の制定に関すること。

(4) 法第22条第3項の規定による火災警報の発令に関すること。

(5) 法第23条の規定によるたき火又は喫煙の制限に関すること。

(6) 法第34条第2項において準用する法第4条第4項に規定する証票の制定に関すること。

(7) 法第36条の規定による水災を除く他の災害に関する警報の発令及び通報場所の指定に関すること。

出張所長専決事項

(1) 出張所職員の管内出張に関すること。

(2) 住民基本台帳の届出並びに申請書の処理に関すること。

(3) 住民票の写の交付及び証明に関すること。

(4) 印鑑の登録申請及び届出並びに証明に関すること。

(5) 埋火葬許可等に関すること。

(6) 国民健康保険被保険者の認定及び除外措置に関すること。

(7) 受診証の交付に関すること。

(8) 軽易な事項の証明、照会及び回答に関すること。

(9) 定例の各種報告又は届出に関すること。

2 課長及び出張所長の専決事項であっても、特に町長又は副町長の指示する事項については事前に協議し、又は事後において報告しなければならない。

(事務の代決)

第7条 町長が不在で急施を要するときは、副町長がその事務を代決する。

2 町長及び副町長ともに不在で急施を要するときは、総務課長がその事務を代決する。

3 町長、副町長及び総務課長のいずれも不在で特に急施を要するときは、主管課長がその事務を代決する。

4 会計管理者不在のときは、会計室長がその事務を代決する。

5 課長不在のときは、主幹を置く課においては主幹が、主幹を置かない課においては、主管の係長がその事務を代決する。ただし、課長及び主幹若しくは主管係長不在のときは、定例的事案についてのみ、他の先任の係長が代決できるものとする。

6 事務局長不在のときは、事務局長があらかじめ指定する職員がその事務を代決する。

7 出張所長不在のときは、出張所長のあらかじめ指定する職員がその事務を代決する。

8 前各項の規定により代決した事項については、必ず代決者において後閲の朱印をおして後閲を受けなければならない。

第8条 文書は町長決裁を甲、副町長決裁を乙、課長(出張所長を含む。)決裁を丙としてそれぞれ処理するものとする。

第9条 この規程の施行について臨時に必要な事項は、別に定める。

1 この規程は、公布の日から施行する。

2 大島町文書専決並びに代決規程(昭和30年訓令第2号)は、この規程施行の日からこれを廃止する。

(昭和38年訓令第5号)

この規程は、昭和38年4月1日から施行する。

(昭和39年訓令第2号)

この規程は、昭和39年4月1日から施行する。

(昭和41年訓令第2号)

この規程は、昭和41年4月9日から施行する。

(昭和42年訓令第2号)

この規程は、昭和42年8月1日から施行する。

(昭和42年訓令第12号)

この訓令は、公布の日から施行し、昭和42年11月10日から適用する。

(昭和43年訓令第1号)

この規程は、昭和43年4月1日から施行し、昭和43会計年度から適用する。

(昭和45年訓令第2号)

この規程は、昭和46年4月1日から適用する。

(昭和46年訓令第3号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和46年訓令第9号)

この規程は、昭和47年4月1日から施行する。

(昭和49年訓令第1号)

この規程は、昭和49年4月1日から施行する。

(昭和49年訓令第3号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和50年訓令第16号)

この規程は、昭和50年4月1日から施行する。

(昭和53年訓令第2号)

この規程は、昭和54年4月1日から施行する。

(昭和54年訓令第3号)

この訓令は、昭和54年7月1日から施行する。

(昭和55年訓令第1号)

この規程は、昭和55年4月1日から施行する。

(昭和57年訓令第5号)

この規程は、昭和58年4月1日から施行する。

(昭和58年訓令第3号)

この規程は、昭和59年2月1日から施行する。

(昭和58年訓令第4号)

この規程は、昭和59年4月1日から施行する。

(昭和60年訓令第2号)

この規程は、昭和61年4月1日から施行する。

(昭和62年訓令第1号)

この訓令は、昭和62年7月1日から施行する。

(昭和63年訓令第6号)

この規程は、平成元年4月1日から施行する。

(平成元年訓令第6号)

この規程は、平成2年2月1日から施行する。

(平成2年訓令第3号)

この規程は、平成2年11月19日から施行する。

(平成3年訓令第2号)

この訓令は、平成4年2月1日から施行する。

(平成3年訓令第3号)

この規程は、平成4年4月1日から施行する。

(平成5年訓令第3号)

この規程は、平成6年4月1日から施行する。

(平成9年訓令第2号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成15年訓令第14号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成16年訓令第13号)

この規程は、平成16年4月1日から施行する。

(平成19年訓令第8号)

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年訓令第1号)

この規程は、公布の日から施行する。ただし、第6条第1項の規定については、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年訓令第11号)

この規程は、公布の日から施行し、平成21年6月1日から適用する。

(平成25年訓令第6号)

この規程は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年訓令第1号)

この規程は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年訓令第11号)

この規程は、平成26年11月7日から施行する。

(平成28年訓令第3号)

この規程は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年訓令第15号)

この規程は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年訓令第3号)

この訓令は、平成30年4月1日から施行する。

(令和2年訓令第25号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年訓令第5号)

この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

大島町事務専決及び代決規程

昭和37年6月1日 訓令第3号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第2節 代理・代決等
沿革情報
昭和37年6月1日 訓令第3号
昭和38年4月1日 訓令第5号
昭和39年4月1日 訓令第2号
昭和41年4月9日 訓令第2号
昭和42年8月1日 訓令第2号
昭和42年12月27日 訓令第12号
昭和43年4月1日 訓令第1号
昭和46年3月31日 訓令第2号
昭和46年7月1日 訓令第3号
昭和47年3月25日 訓令第9号
昭和49年4月1日 訓令第1号
昭和49年7月1日 訓令第3号
昭和50年4月1日 訓令第16号
昭和54年3月31日 訓令第2号
昭和54年6月30日 訓令第3号
昭和55年4月1日 訓令第1号
昭和58年3月31日 訓令第5号
昭和59年1月31日 訓令第3号
昭和59年3月30日 訓令第4号
昭和61年3月25日 訓令第2号
昭和62年6月30日 訓令第1号
平成元年3月31日 訓令第6号
平成2年1月31日 訓令第6号
平成2年11月19日 訓令第3号
平成4年1月30日 訓令第2号
平成4年3月30日 訓令第3号
平成6年3月31日 訓令第3号
平成9年12月8日 訓令第2号
平成15年7月1日 訓令第14号
平成16年4月1日 訓令第13号
平成19年3月30日 訓令第8号
平成20年3月18日 訓令第1号
平成21年6月18日 訓令第11号
平成25年3月29日 訓令第6号
平成26年3月28日 訓令第1号
平成26年11月7日 訓令第11号
平成27年4月1日 訓令第5号
平成28年3月24日 訓令第3号
平成29年3月24日 訓令第15号
平成30年3月22日 訓令第3号
令和2年4月1日 訓令第25号
令和3年3月15日 訓令第5号