○大島町会計管理者補助組織設置規則

平成19年3月30日

規則第12号

(設置)

第1条 会計管理者の権限に属する事務を処理させるため、会計室を置く。

(室長)

第2条 会計室に会計室長を置く。

2 室長は、会計管理者がその任に当たり、室の事務を掌理し、職員を指揮監督する。

3 会計管理者に事故あるときは、会計管理者があらかじめ指定する職員がその職務を行う。

(係の設置)

第3条 室の次に係を置く。

(1) 経理係

(2) 出納係

2 係に係長その他の職員を置き、次条の担当事務を処理する。

(事務)

第4条 事務は、おおむね次のとおりとする。

(1) 庶務に関すること。

(2) 決算に関すること。

(3) 物品の出納及び保管に関すること。

(4) 現金の出納保管に関すること。

(5) 有価証券の出納及び保管に関すること。

(6) 現金及び財産の記録管理に関すること。

(委任)

第5条 この規則の施行について必要な事項は、町長の承認を得て会計管理者が定める。

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

大島町会計管理者補助組織設置規則

平成19年3月30日 規則第12号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
平成19年3月30日 規則第12号