○大島町会計管理者補助組織設置規則
平成19年3月30日
規則第12号
(設置)
第1条 会計管理者の権限に属する事務を処理させるため、会計室を置く。
(室長)
第2条 会計室に会計室長を置く。
2 室長は、会計管理者がその任に当たり、室の事務を掌理し、職員を指揮監督する。
3 会計管理者に事故あるときは、会計管理者があらかじめ指定する職員がその職務を行う。
(係の設置)
第3条 室の次に係を置く。
(1) 経理係
(2) 出納係
2 係に係長その他の職員を置き、次条の担当事務を処理する。
(事務)
第4条 事務は、おおむね次のとおりとする。
(1) 庶務に関すること。
(2) 決算に関すること。
(3) 物品の出納及び保管に関すること。
(4) 現金の出納保管に関すること。
(5) 有価証券の出納及び保管に関すること。
(6) 現金及び財産の記録管理に関すること。
(委任)
第5条 この規則の施行について必要な事項は、町長の承認を得て会計管理者が定める。
(準用)
第6条 この規則に定めのないものについては、大島町役場処務規則(昭和30年訓令第1号)及び大島町事務専決及び代決規程(昭和37年訓令第3号)、大島町文書管理規程(昭和37年訓令第2号)を準用する。
附則
この規則は、平成19年4月1日から施行する。