○大島町情報公開条例

平成15年3月26日

条例第12号

目次

第1章 総則(第1条~第4条)

第2章 情報の公開(第5条~第11条)

第3章 審査請求等(第12条)

第4章 情報公開の総合的な推進(第13条・第14条)

第5章 雑則(第15条~第19条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、大島町の保有する情報を公開し、町政に関する町民の知る権利を保障することにより、町民の町政への参加をより一層推進するとともに、町政の公正な運営を確保し、もって福祉の増進に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 実施機関 町長、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会、消防長及び議会をいう。

(2) 情報 実施機関の職員が職務上作成し、又は取得した文書、図画、写真、フィルム及び電磁的記録その他これに類するものから出力又は採録されたものであって、当該実施機関において定めている事務決裁手続き又はこれに準ずる手続き(以下「決裁等」という。)が終了し、実施機関が管理しているものをいう。

(3) 情報の公開 実施機関がこの条例の定めるところにより情報を閲覧若しくは視聴に供し又は、その写し(フィルム及び電磁的記録その他これに類するものを除く)を交付することをいう。

(実施機関の責務)

第3条 実施機関は、この条例の解釈及び運用に当たっては、情報の公開を求める町民の権利を十分に尊重するものとする。この場合において、個人に関する情報がみだりに公にされることのないよう最大限の配慮をしなければならない。

(情報公開を受けた者の責務)

第4条 情報の公開を受けた者は、この条例の目的に即し当該情報を適正に使用しなければならない。

第2章 情報の公開

(情報の公開を請求できる者)

第5条 次に掲げる者は、実施機関に対し情報の公開を請求することができる。

(1) 大島町(以下「町」という。)の区域内に住所を有する者

(2) 町の区域内に事務所又は、事業所を有する個人及び法人その他の団体

(3) 町の区域内に存する事務所又は、事業所に勤務する者

(4) 町の区域内に存する学校に在学する者

(5) 前各号に掲げるもののほか、実施機関が行う事務事業に利害関係を有する者。ただしこの場合の情報公開は、その者の有する利害関係に係るものに限る。

(情報の公開の請求方法)

第6条 情報の公開を請求しようとする者は、実施機関に対し当該実施機関の定める事項を記載した請求書を提出しなければならない。

(情報の公開の請求に対する決定)

第7条 実施機関は、前条の規定する請求書を受理したときは、受理した日の翌日から起算して14日以内に請求書を提出した者(以下「請求者」という。)に対し、公開の請求に係る情報を公開する旨又は、公開しない旨の決定をしなければならない。

2 実施機関は、前項の決定をしたときは、請求者に対し速やかに書面により、通知しなければならない。

3 実施機関は、やむを得ない理由により、第1項に規定する期間内に同項の決定をすることができないときは、請求書を受理した日の翌日から起算して60日を限度としてその期間を延長することができる。この場合において、実施機関は速やかに延長する理由及び期間を書面により請求者に通知しなければならない。

4 実施機関は、第1項の規定により情報を公開しない旨の決定(第11条の規定により公開の請求に係る情報の一部を公開しないこととする決定を含む。以下「非公開決定」という。)をするときは、第2項の規定による通知書に非公開の理由を付記しなければならない。

5 実施機関は、非公開決定をする場合において、公開の請求に係る情報が非公開決定の日の翌日から起算して1年以内にその全部又は一部を公開することができるようになることが明らかであるときは、その期日を第2項の規定による通知書に記載しなければならない。

6 実施機関は、第1項の決定をする場合において、当該決定に係る情報に実施機関及び請求者以外の者(以下「第三者」という。)に関する情報が記録されているときは、あらかじめ当該第三者の意見を聴くことができる。

7 実施機関は、公開請求に係る情報を保有していないときは、速やかにその旨を書面により請求者に通知しなければならない。

(情報の公開方法)

第8条 情報の公開は、実施機関が前条第2項の規定による通知書により、指定する日時及び場所において行う。

2 実施機関は、情報の原本を公開することにより、当該情報が汚損又は破損されるおそれがあると認められるとき、その他合理的な理由があると認めるときは、当該情報の写しにより公開することができる。

3 情報の原本の貸し出しは行なわないものとする。

(公開をしてはならない情報)

第9条 実施機関は、次に掲げる情報を公開してはならない。

(1) 法令又は条例(以下「法令等」という。)の規定により、公開することができないとされている情報

(2) 個人に関する情報(事業を営む個人の当該事業に関する情報を除く。)であって当該情報に含まれる氏名、生年月日、その他の記述等により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することにより、特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)又は特定の個人を識別することはできないが、公にすることにより個人の権利利益を害するおそれがあるもの、ただし次に掲げる情報を除く。

 法令等の規定により何人も閲覧することができる情報

 公表することを目的として作成し、又は取得した情報

 法令等の規定により行なわれた許可、届出、その他これらに相当する行為に際して作成し、又は取得した情報で公開することが公益上必要と認められるもの。

 実施機関の職員又は職員であった者の職務の遂行に係る情報に含まれる当該職員に関する情報であって、公開することが公益上必要であると認められるもの。

(公開をしないことができる情報)

第10条 実施機関は、次に掲げる情報を公開しないことができる。

(1) 法人その他の団体(国及び地方公共団体を除く。以下「法人等」という。)に関する情報又は事業を営む個人の当該事業に関する情報で、公開することにより当該法人等又は当該個人に著しい不利益を与えるおそれがあると認められるもの。ただし次に掲げる情報を除く。

 法人等又は事業を営む個人の行為によって生ずる危害から、人の生命、身体又は健康を保護するため公開することが必要と認められる情報

 法人等又は事業を営む個人の違法又は不当な行為によって生ずる重大な支障から、町民の生活を保護するため、公開することが必要と認められる情報

 及びに掲げるもののほか、公開することが公益上必要と認められる情報

(2) 町の機関内部若しくは機関相互間又は町の機関と国等(国及び他の地方公共団体をいう。以下同じ。)の機関との間における意思形成過程の情報で、公開することにより公正かつ適正な意思形成に著しい支障が生ずるおそれがあると認められるもの

(3) 立入り、検査、監査等の計画及び実施細目、争訟及び交渉の関係資料、試験の問題及び採点基準、職員の身分取扱い、用地買収計画等町又は国等の機関が行なう事務又は事業に関する情報で、公開することにより当該事務又は事業の実施の目的を失わせ、又は円滑な実施を著しく困難にするおそれがあると認められるもの

(4) 町の機関と国等の機関との間における協議、依頼等に基いて作成し又は取得した情報で公開することにより、国等との協力関係を著しく損なうおそれがあると認められるもの

(5) 公開することにより人の生命又は身体の保護、財産の保護、犯罪の予防その他、公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれのある情報

(情報の一部公開)

第11条 実施機関は、情報の公開の請求(以下「公開請求」という。)に係る公文書が、第9条に掲げる情報とそれ以外の情報とから成る場合で、これらの情報を容易にかつ公開請求の趣旨を損なわない程度に分離できるときは、第9条各号又は前条各号に掲げる情報を除いて、これを公開しなければならない。

第3章 審査請求等

第12条 この条例による情報の公開に対する決定について不服がある者は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)による審査請求をすることができる。

2 前項の審査請求があった場合は、当該審査請求が不適当である場合を除き、速やかに大島町情報公開・個人情報保護審査会条例(平成16年条例第15号)第1条に規定する大島町情報公開・個人情報保護審査会に諮問し、その答申を尊重して当該審査請求についての決定を行なうものとする。

第4章 情報公開の総合的な推進

(情報公開の総合的な推進)

第13条 実施機関は、この条例に定める情報の公開のほか、情報の提供その他の情報公開に関する施策の充実を図り、町民に対する情報公開の総合的な推進に努めるものとする。

(出資団体等の情報公開)

第14条 町が出資し又は財政上の援助を行なう法人その他の団体(以下「出資団体等」という。)で、実施機関が定めるものについてはこの条例の趣旨にのっとり、その保有する情報の公開に努めなければならない。

2 実施機関は、前項の公開の実行性を確保するため、当該公開の具体的内容、方法等について定める協定(これに準ずるものを含む。)を当該出資団体等と取り交わす等必要な措置を講ずるものとする。

第5章 雑則

(手数料)

第15条 情報の公開に係る手数料は、無料とする。

2 この条例の規定により情報又は自己情報の写しの交付及び送付を受ける者は、当該写しの作成及び送付に要する費用を負担しなければならない。

(目録の作成)

第16条 実施機関は、公開請求の利便に資するため、公文書の目録を作成し、一般の利用に供するものとする。

(実施状況の公表)

第17条 町長は、毎年1回各実施機関が行なった情報の公開の実施状況を取りまとめ、公表しなければならない。

(他の制度との調整)

第18条 この条例は、他の法令等の規定により情報の閲覧若しくは縦覧又は謄本、抄本、その他写し等の交付手続きが定められている場合については、適用しない。

2 この条例は、町民の利用に供することを目的として作成し、又は取得した図書館等の図書、資料、刊行物等の公開については適用しない。

(委任)

第19条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。

2 この条例は、平成15年4月1日以降に作成し、又は取得した情報について適用する。

(平成16年条例第16号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成28年条例第17号)

この条例は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。ただし、不服申立前置の見直しについては、それ以前の処分についても平成28年4月1日から適用する。

(令和2年条例第12号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

大島町情報公開条例

平成15年3月26日 条例第12号

(令和2年6月18日施行)