○大島町情報公開・個人情報保護審査会規則

平成16年4月1日

規則第6号

(趣旨)

第1条 この規則は、大島町情報公開・個人情報保護審査会条例(平成16年条例第15号)に定めるもののほか、大島町情報公開・個人情報保護審査会(以下「審査会」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。

(委員)

第2条 審査会の委員は、地方自治に関し優れた識見を有する者のうちから町長が委嘱する。

2 委員の任期は、3年とし、再任を妨げない。ただし、委員が欠けた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長・副会長)

第3条 審査会に会長及び副会長をそれぞれ1人を置く。

2 会長及び副会長は委員の互選により定める。

3 会長は会務を総理し、審査会を代表する。

4 副会長は会長を補佐し、会長に事故あるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第4条 審査会の会議は会長が招集し、会長が議長となる。

2 会議は委員の半数以上の出席がなければ開くことができない。

3 会議の議事は出席した委員の過半数でこれを決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(審査等の期間)

第5条 審査会は、実施機関から諮問を受け、又は調査を求められたときは60日以内に答申又は報告するものとする。

2 審査会は、やむを得ない理由により、前項に規定する期間内に答申又は報告することができないときは、その期間を延長することができる。この場合において、延長の理由及び答申又は報告をすることができる時期を実施機関に通知しなければならない。

(関係者の出席等)

第6条 審査会は、審査又は調査に必要があると認めるときは、審査請求人又は請求者、実施機関の職員その他の関係者の出席を求めて意見若しくは説明を聴き、又はこれらの関係者に対して必要な資料の提出を求めることができる。

(庶務)

第7条 審査会の庶務は、総務課において処理する。

(その他)

第8条 この規則に定めるもののほか、審査会の運営に関し、必要な事項は審査会が定める。

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成28年規則第16号)

この規則は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。ただし、不服申立前置の見直しについては、それ以前の処分についても平成28年4月1日から適用する。

(令和2年規則第26号)

この規則は、公布の日から施行する。

大島町情報公開・個人情報保護審査会規則

平成16年4月1日 規則第6号

(令和2年8月25日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第3節 文書・公印
沿革情報
平成16年4月1日 規則第6号
平成28年6月17日 規則第16号
令和2年8月25日 規則第26号