○大島町印鑑条例施行規則
平成5年3月31日
規則第13号
大島町印鑑条例施行規則(昭和31年規則第2号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、大島町印鑑条例(平成4年条例第10号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(印鑑の登録等の申請)
第2条 印鑑の登録、登録の廃止をしようとする者は、住民票を保管する事務所(町役場若しくは出張所)に申請しなければならない。
(印鑑登録申請書の確認)
第3条 町長は、印鑑登録の申請があったときは、印鑑登録申請書の記載事項を住民基本台帳と照合し、相違ないことを確認しなければならない。
第4条 条例第5条第3項第1号に規定する官公署の発行した免許証、許可証又は身分証明書は、写真に浮出しプレス等による証印のあるもの又は写真を特殊加工してあるものに限る。
2 条例第5条第4項に規定する期限は、照会書発送の日から起算して30日以内とする。
(1) 外わくのないもの
(2) 故意にき損したと同様の状態で調製したもの
(3) 文字の線を切断した状態で調製したもの
(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が登録印鑑として適当でないと認めるもの
(電子計算組織への記録)
第6条 町長は、条例第8条各号に掲げる印鑑登録原票登録事項(印影を除く。)を電子計算組織(大島町個人情報保護条例(平成16年条例第17号)第2条第9号に規定する電子計算組織をいう。)に記録し、事務を処理するものとする。
2 町長は、電子計算組織により印鑑の登録、登録抹消、登録事項修正を行った場合には、その内容を出力し、管理しなければならない。
3 前項の場合においては、出力された内容のとおり、印鑑登録原票に登録抹消の記載又は登録事項の修正がなされたものとする。
(印鑑登録原票の改製)
第8条 町長は、印鑑登録原票の印影又は記載事項が不鮮明となったとき、その他必要と認めるときは、印鑑の登録を受けている者にその旨を通知し、登録されている印鑑及び印鑑登録証の提出を求め改製するものとする。
(印鑑登録証の引替交付)
第9条 町長は、条例第10条の規定による印鑑登録証及び引替交付の申請があったときは、印鑑登録証及び印鑑登録証引替交付申請書の記載事項を印鑑登録原票と照合し、相違がないことを確認したうえ、当該申請をした者に対して、印鑑登録証を直接交付しなければならない。
(印鑑登録証明書の交付)
第10条 町長は、条例第18条の規定による印鑑登録証明書交付の申請があったときは、印鑑登録証及び印鑑登録証明書交付申請書の記載事項を印鑑登録原票登録事項と照合し相違がないことを確認したうえ、当該申請をした者に対して印鑑登録証明書を交付し、かつ、印鑑登録証を返付する。
(文書保存期限)
第11条 印鑑の登録及び証明に関する文書の保存期限は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 印鑑登録を抹消した印鑑登録原票にあっては、抹消された日の属する年の翌年から5年
(2) その他の書類にあっては、申請又は届出の受理された日の属する年の翌年から2年
附則
1 この規則は、平成5年6月1日から施行する。
2 この規則の施行の日前受理した印鑑紙及びその他の書類の保存年限は、第11条を適用する。この際印鑑登録原票を印鑑紙と読み替えるものとする。
附則(平成14年規則第14号)
この規則は平成14年9月1日から施行する。
附則(平成24年規則第8号)
この規則は平成24年7月9日から施行する。
附則(令和2年規則第26号)
この規則は、公布の日から施行する。