○大島町災害対策本部条例施行規則

昭和49年10月17日

規則第2号

(目的)

第1条 この規則は、大島町災害対策本部条例(昭和38年条例第6号)の施行に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(本部長室の所掌事務)

第2条 本部長室は、次の事項について大島町災害対策本部(以下本部という。)の基本方針を審議策定する。

(1) 本部の非常配備態勢及び廃止に関すること。

(2) 重要な災害情報の収集及び伝達に関すること。

(3) 避難の勧告又は指示に関すること。

(4) 災害に関し、東京都に対する重要な要請及び連絡に関すること。

(5) 災害救助法の適用に関すること。

(6) 都及び他市町村との相互応援に関すること。

(7) 災害対策に要する経費の処理方法に関すること。

(8) 会議の招集に関すること。

(9) 前各号に掲げるもののほか、重要な災害対策に関すること。

(本部長室の構成)

第3条 本部長室は、次の者をもって構成する。

(1) 災害対策本部長(以下「本部長」という。)

(2) 災害対策副本部長(以下「副本部長」という。)

(3) 災害対策本部員(以下「本部員」という。)

(副本部長)

第4条 副本部長は、副町長及び教育長をもって充てる。

2 副本部長(副町長)は、本部長に判断を仰ぐことができない場合は、その職務を代理する。

3 副本部長(副町長)に判断を仰ぐことができない場合は、副本部長(教育長)、防災対策室長の順にその職務を代理する。

(本部員)

第5条 本部員は、次の職にある者をもって充てる。

(1) 総務課長 防災対策室長 政策推進課長 建設課長 水道環境課長 観光課長 産業課長 税務課長 住民課長 福祉けんこう課長 教育文化課長 議会事務局長 会計室長 消防長

(2) 前号に掲げるもののほか、本部長は必要があると認めるときは、大島町職員のうちから本部員を指名することができる。

(部の設置)

第6条 本部に部を置き、部の名称及び編成並びに分掌事務は別表のとおりとする。また、各部に部長及び副部長を置き、部長が不在または事故あるときは副部長がその職務を代理する。

2 本部長は、特に必要と認めるときは、部の編成及び分掌事務の一部を変更し、または部に新たな事務若しくは他の部の事務を臨時的に分掌させることができる。

3 前項に掲げるもののほか、部の編成に関し必要な事項は部長が定める。

(部長会議)

第7条 本部長は、災害対策の推進をはかるため必要があると認めるときは、部長会議を招集することができる。

(職務権限)

第8条 本部の職員は、特に定める場合又は特に指示された場合を除き通常の行政組織における職務権限に基づき本部の事務を処理する。

(雑則)

第9条 この規則の施行について必要な事項は本部長が定める。

この規則は、公布の日から施行し、昭和49年10月1日から適用する。

(昭和53年規則第8号)

この規則は、昭和54年4月1日から施行する。

(昭和54年規則第2号)

この規則は、昭和54年7月1日から施行する。

(昭和57年規則第19号)

この規則は、昭和58年4月1日から施行する。

(昭和58年規則第12号)

この規則は、昭和59年4月1日から施行する。

(昭和62年規則第3号)

この規則は、昭和62年7月1日から施行する。

(昭和63年規則第20号)

この規則は、平成元年4月1日から施行し、第5条第1項第1号の表中、観光課長及び産業課長、事務長並びに第6条教育部の項第2号別表1建設部の覧中観光課、産業課、第7条第1項建設部長の号中建設課長については、昭和63年4月1日から適用する。

(平成3年規則第17号)

この規則は、平成4年4月1日から施行する。

(平成5年規則第13号)

この規則は、平成6年4月1日から施行する。

(平成9年規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成15年規則第26号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成16年規則第22号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成19年規則第26号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年規則第8号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年規則第8号)

この規則は、公布の日から施行し、平成21年6月1日から適用する。

(平成25年規則第3号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年規則第2号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成30年規則第7号)

(施行期日)

この規則は、公布の日から施行し、平成29年4月1日から適用する。

(平成30年規則第24号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和4年規則第29号)

この規則は、令和5年1月1日から施行する。

別表(第6条関係)

部の名称及び編成並びに分掌事務

課長

課名

分掌事務

(◎初動期から着手、○応急期から着手、△復旧期から着手)

災害情報センター

防災対策室長

防災対策室

◎災害対策本部の設置・運営に関すること

◎災害対策の総合調整に関すること

◎地震・津波・防災気象情報の収集に関すること

◎避難指示等の発令に関すること

◎災害救助法に関すること

○行方不明者に関すること

総務課

※電子計算係、文書係

◎災害通報等の受付、対応部署・機関への伝達に関すること

◎庁内各部、東京都及び防災関係機関との連絡に関すること

◎災害情報、ライフライン、土木、その他被害の総括に関すること

議会事務局長

議会事務局

◎本部会議等の記録に関すること

○議員との連絡に関すること

政策推進課

※振興企画係、広報公聴係

観光課

※ジオパーク推進係

◎災害に関する広報及び広聴並びに報道機関の対応に関すること

◎災害状況の撮影、記録に関すること

消防長

消防本部(情報連絡員)

◎人的、建物、火災被害状況の総括に関すること

総務部

総務課長

総務課

※電子計算係、文書係を除く

◎職員の動員及び服務等に関すること

◎車両、船舶その他輸送機関の調達に関すること

◎東京都及び防災関係機関との連携(応援隊の受け入れ含む。)に関すること

○災害視察者への対応に関すること

・他の事務分掌に属さないこと

各出張所

◎各出張所管内の避難対策(避難所、炊き出し含む。)の総括、調整に関すること

◎各出張所管内の避難所施設の開設、閉鎖に関すること

政策推進課長

政策推進課

※広報広聴係を除く

○災害対策関係予算その他財務に関すること

△災害復興本部の設置、運営に関すること

△災害復興の総合調整に関すること

会計室長

会計室

◎災害対策に必要な現金の出納に関すること

○災害救助資金の出納に関すること

民生部

福祉けんこう課長

福祉けんこう課

◎応急医療対策に関すること

◎災害時要配慮者対策に関すること

◎福祉避難所の開設、設営等に関すること

◎保育園児等の安全確保に関すること

◎災害時の臨時休園、短縮等の措置に関すること

◎被災者に対する相談活動に関すること

○保健活動に関すること

○災害ボランティアに関すること

○義援金、災害弔慰金、災害援護資金、被災者生活再建支援金等に関すること

住民課長

住民課

◎災害時要配慮者対策に関すること

◎福祉避難所の開設、設営等に関すること

○遺留品に関すること

○動産等の被害届出証明書に関すること

税務課長

税務課

○家屋被害認定調査及び罹災証明に関すること

△被災者に対する税の減免及び徴収猶予に関すること

建設部

建設課長

建設課

◎建物・宅地の応急危険度判定に関すること

◎道路、橋梁の応急復旧に関すること

○被災住宅の応急修理、住居障害物の除去、応急仮設住宅に関すること

水道環境課長

水道環境課

◎水質の管理及び応急給水の確保及び供給に関すること

◎遺体の安置及び埋火葬に関すること

◎水道施設の応急復旧に関すること

○災害廃棄物及びごみ・し尿処理に係る総合調整に関すること

観光課長

観光課

※ジオパーク推進係を除く

◎観光客の安全確保及び情報収集に関すること

◎支援物資に関すること

産業課長

産業課

◎飲食料及び生活物資の調達並びに避難所への供給に関すること

○農林漁業及び商工業関係の災害応急対策に関すること

○家畜の防疫に関すること

教育部

教育文化課長

教育文化課

◎児童及び生徒の安全確保に関すること

◎災害時の臨時休校、授業短縮等の措置に関すること

◎避難所(学校、地域センター等の所管施設に限る。)の開設、閉鎖に関すること

○文化財の応急保護対策に関すること

消防部

消防長

消防本部

◎水火災その他の災害の予防、警戒及び防御に関すること

◎消火、救急、救助に関すること

◎火災等その他の災害の応急措置及び被害拡大の防止措置に関すること

◎消防団の出動等及び連絡調整に関すること

◎東京消防庁、緊急消防援助隊等の要請・受入れに関すること

○被災調査及び罹災証明に関すること

共通業務

◎避難所の設営等(避難所での炊き出しを含む。)に関すること

◎災害時における他の課の応援に関すること

◎所管施設の保全、利用制限に関すること

◎所掌事務に必要な資機材の確保に関すること(総務課が一括して対応するものを除く。)

◎所掌事務にかかる関係団体等との連絡及び調整に関すること(災害情報センターが一括窓口となって連絡調整を行う場合を除く。)

◎災害情報、被害状況等の収集、集計及び災害情報センターへの報告に関すること

大島町災害対策本部条例施行規則

昭和49年10月17日 規則第2号

(令和5年1月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第8節 災害対策
沿革情報
昭和49年10月17日 規則第2号
昭和54年3月31日 規則第8号
昭和54年6月30日 規則第2号
昭和58年3月31日 規則第19号
昭和59年3月30日 規則第12号
昭和62年6月30日 規則第3号
平成元年3月31日 規則第20号
平成4年3月30日 規則第17号
平成6年3月31日 規則第13号
平成9年12月26日 規則第4号
平成15年4月1日 規則第26号
平成16年4月1日 規則第22号
平成19年3月30日 規則第26号
平成20年3月18日 規則第8号
平成21年6月18日 規則第8号
平成25年3月29日 規則第3号
平成26年3月28日 規則第2号
平成30年3月12日 規則第7号
平成30年4月1日 規則第24号
令和4年9月30日 規則第29号