○大島町防災行政用無線局(基地局、移動局)運用細則

昭和55年4月1日

訓令第6号

(趣旨)

第1条 この細則は、大島町防災行政用無線局管理運用規程(昭和55年訓令第4号。以下「訓令」という。)に基づき設置された無線局(基地局、移動局)の管理等について必要な事項を定めるものとする。

(通信の種類)

第2条 通信の種類は、平常通信及び緊急通信とする。

(通信事項)

第3条 通信事項は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 地震、火災、台風等の非常事態に関するもの。

(2) その他町政の運用に関するもの。

(通信の原則)

第4条 通信を行うときは、次のことを守らなければならない。

(1) 必要のない無線通信を行ってはならない。

(2) 無線通信に使用する用語は、暗号、隠語を使用せずできる限り簡潔でなければならない。

(3) 無線通信を行うときは、自局の呼出名称を付して、その出所を明らかにしなければならない。

(4) 無線通信は、正確に行うものとし、通信上の誤りを知った時は、直ちに訂正しなければならない。

(5) 相手局を呼出すときは、通信が行われていないことを確めた上で送信するものとする。

(通信時間)

第5条 無線局は、常時運用するものとする。ただし、平常時においては、執務時間内運用を原則とする。

(通信の制限)

第6条 管理責任者は、災害の発生その他特に理由があるときは、通信を制限することができる。

(目的外使用の禁止)

第7条 無線局は、目的又は通信の相手方若しくは通信事項の範囲を超えて運用してはならない。

(混信等の防止)

第8条 無線局は、他の無線局にその運用を阻害するような混信を与えないように運用しなければならない。

(通信の記録)

第9条 通信取扱責任者は、通信を行ったとき無線局業務日誌(訓令様式第2号)に必要事項を記載しなければならない。

(通信方法)

第10条 通信の方法は、次によるものとする。

(1) 呼出しの方法

 基地局から陸上移動局を呼ぶとき。

(ア) 話中のランプの点灯していないことを確認してから送受話機をとり、プレストークボタンを押し、他局が通話していないか確認をする。

(イ) 回線が空いていれば次の要領で移動局を呼出して通話をする。

「おおしま○○ おおしま○○(2回以下) こちらはぼうさいおおしまですどうぞ」

(ウ) (イ)の呼出しに対して応答があった場合は、ただちに通話を行うが、1回の呼出しで応答がない場合は原則として最低2分間待ってから再び(イ)の呼出しをくり返す。

 移動局から基地局を呼び出す場合

(ア) 無線機を最良の受信状態に調整し、スピーカーで他に通話が行われていないか確認する。

(イ) 無線機の呼び出しボタンを押す。

(ウ) 基地局から応答があったら次の要領で相手を呼び通話を行う。

「ぼうさいおおしま○○(1回) こちらはおおしま○○です(以下通話する)

 移動局から移動局を呼出す場合

(ア) 無線機を最良の状態に調整し、スピーカーで他に通話が行われていないか確認する。

(イ) 以下次の要領(と同様)で呼出しをする。

「おおしま○○ おおしま○○(2回以下) こちらはおおしま○○です どうぞ」

(2) 応答の方法

 移動局からの応答

(ア) 2―(1)―アにより呼出しを受けた移動局は、次の要領で応答する。

「ぼうさいおおしま(相手局名称1回) こちらはおおしま○○です(1回) どうぞ」

(イ) 自局に対する呼出しであることが不確実である場合は呼出しが反復され、自局に対する呼出しであることが判明するまで応答してはならない。

 基地局からの応答

(ア) 移動局からの呼出しを、端末機の呼出し音で知ったときは、次により応答する。

「こちらはぼうさいおおしまです(1回) どうぞ」

(イ) 特に必要がある場合は、自局の呼出し名称の後に次のように「感度○○」をつけ加える。

「こちらはぼうさいおおしまです 感度いかがですか どうぞ」

(ウ) 感度があまり良くないことを知ったときは、通話をゆっくり確実に行い、移動局にあっては、場所の移動(見通しの良い場所、高い所)を行い、条件を良くした後、的確な通話を行う。

 通話の修了

(ア) 通話を確実に受信したときは、「了解」により回答する。

(イ) すべての通話が終了したときは、次により終了を告げる。

「以上 ぼうさいおおしま(移動局の場合は、以上おおしま○○)又は以上おわり ぼうさいおおしま又は 以上おわり おおしま○○」

(統制時の通話)

第11条 使用方法は、平常時と同様であるが、本部統制卓において、すべての通話モニター及び必要に応じて、通話中の通信の切断、割り込み、通信の取扱い順序の指定などを行う。

この訓令は、昭和55年4月1日から施行する。

大島町防災行政用無線局(基地局、移動局)運用細則

昭和55年4月1日 訓令第6号

(昭和55年4月1日施行)