○大島町安全・安心まちづくり条例施行規則

平成17年10月11日

規則第10号

(趣旨)

第1条 この規則は、大島町安全・安心まちづくり条例(平成17年大島町条例第12号。以下「条例」という。)第12条の規定に基づき、条例の施行について必要な事項を定めるものとする。

(用語)

第2条 この規則において使用する用語の意義は、条例で使用する用語の例による。

(補助等)

第3条 町長は、条例の目的を達成するため、条例第4条から第7条までに規定する町民等及び事業者、土地所有者、建築主が行う活動に対し、または、条例第8条に規定する学校等の安全対策に対し、指導、助言及び予算の範囲内で経費の一部を補助することができる。

(地域安全推進協議会)

第4条 条例第10条第1項に規定する大島町地域安全推進協議会は、委員15人以内で組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから、町長が委嘱する。

(1) 学識経験者

(2) 大島町防犯協会

(3) 大島町交通安全協会

(4) 大島町商工会

(5) 大島観光協会

(6) 大島建設業協会

(7) 大島町民生児童委員協議会

(8) 大島町婦人会

(9) 大島母の会

(10) 大島町立小中学校校長会

(11) 高等学校各校長

(12) 大島町PTA連合会

(13) 大島老人クラブ連合会

(14) 大島町議会

(15) その他町長が必要と認める者

3 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委任事項)

第5条 この規則に定めるものの他、必要な事項は町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年規則第26号)

この規則は、公布の日から施行する。

大島町安全・安心まちづくり条例施行規則

平成17年10月11日 規則第10号

(令和2年8月25日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第9節 その他
沿革情報
平成17年10月11日 規則第10号
令和2年8月25日 規則第26号