○大島町安全・安心まちづくり条例施行規則
平成17年10月11日
規則第10号
(趣旨)
第1条 この規則は、大島町安全・安心まちづくり条例(平成17年大島町条例第12号。以下「条例」という。)第12条の規定に基づき、条例の施行について必要な事項を定めるものとする。
(用語)
第2条 この規則において使用する用語の意義は、条例で使用する用語の例による。
(地域安全推進協議会)
第4条 条例第10条第1項に規定する大島町地域安全推進協議会は、委員15人以内で組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから、町長が委嘱する。
(1) 学識経験者
(2) 大島町防犯協会
(3) 大島町交通安全協会
(4) 大島町商工会
(5) 大島観光協会
(6) 大島建設業協会
(7) 大島町民生児童委員協議会
(8) 大島町婦人会
(9) 大島母の会
(10) 大島町立小中学校校長会
(11) 高等学校各校長
(12) 大島町PTA連合会
(13) 大島老人クラブ連合会
(14) 大島町議会
(15) その他町長が必要と認める者
3 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委任事項)
第5条 この規則に定めるものの他、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年規則第26号)
この規則は、公布の日から施行する。