○大島町選挙執行規程

平成16年3月1日

訓令第25号

目次

第1章 総則(第1条―第5条)

第2章 選挙人名簿(第6条―第9条)

第3章 在外選挙人名簿(第10条―第12条)

第4章 投票(第13条―第32条)

第5章 不在者投票(第33条―第36条)

第6章 期日前投票(第37条―第38条)

第7章 在外投票(第39条)

第8章 開票(第40条―第45条)

第9章 選挙会(第46条・第47条)

第10章 公職の候補者及び当選人(第48条・第49条)

第11章 選挙事務所(第50条・第51条)

第12章 選挙運動用ビラ(第52条・第53条)

第13章 船舶及び拡声機の使用(第54条―第58条)

第14章 ポスター掲示場(第59条―第63条)

第15章 文書図画の撤去(第64条)

第16章 新聞広告(第65条)

第17章 個人演説会(第66条―第73条)

第18章 街頭演説(第74条―第76条)

第19章 氏名等掲示(第77条)

第20章 選挙運動に関する収入及び支出並びに寄附(第78条―第83条)

第21章 政治活動(第84条―第86条)

第22章 訴訟(第87条)

第23章 その他の選挙及び投票(第88条―第99条)

第1節 削除

第2節 削除

第3節 地方自治法による解散及び解職の請求(第94条―第97条)

第4節 住民投票(第98条)

第5節 最高裁判所裁判官国民審査(第99条)

第1章 総則

(この規程の適用範囲)

第1条 この規程は大島町選挙管理委員会(以下「委員会」という。)が管理する選挙及びその他委員会の権限に属する事務について適用する。

(用語)

第2条 この規程において「法」とは、公職選挙法(昭和25年法律第100号)を、「令」とは、公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号)をいう。

(告示の方法)

第3条 選挙長及び委員会が行う告示は、大島町公告式条例(昭和30年4月1日条例第1号)の例による。

(選挙長等の印)

第4条 選挙長及び開票管理者の印のひな型、書体及び大きさは、別記様式第1号による。

(事務従事者の委嘱)

第5条 委員会は、あらかじめ選挙事務に従事する者の委嘱関係を明確にしておくものとする。

第2章 選挙人名簿

(選挙人名簿の表示等)

第6条 委員会は、選挙人名簿に登録されている者に対し、期日前投票を行わせたとき又は令第53条(投票用紙、投票用封筒及び不在者投票証明書の交付)第1項の規定により不在者投票の投票用紙及び投票用封筒(以下「投票用紙等」という。)を交付し、又は発送したとき、令第59条の4(郵便等による不在者投票における投票用紙及び投票用封筒の請求及び交付)第4項の規定により投票用紙等を発送したとき及び令第59条の6(指定船舶に乗船している船員の不在者投票の特例)第14項の規定による投票用封筒の送致又は送付を受けたときは、直ちに当該選挙人名簿又はその抄本にその旨を表示しなければならない。

2 委員会は、令第64条(不在者投票の投票用紙の返還等)第2項の規定により、選挙人が選挙期日までに投票用紙等を返還したとき又は当該選挙が終了したときは、前項の表示を消除しなければならない。

(投票管理者の選挙人名簿又はその抄本の整理)

第7条 委員会は、選挙人名簿又はその抄本を期日前投票所の投票管理者に送付した後において当該選挙人名簿に登録された者が次の各号に掲げる事由のいずれかに該当するとき、又は該当する者となったときは、直ちに当該投票管理者にそのことを通知しなければならない。

(1) 法第24条(異議の申出)第2項の規定により抹消した者があるとき。

(2) 法第27条(表示及び訂正等)第1項の規定により表示すべき者があるとき。

(3) 法第27条第2項の規定により修正又は訂正すべき者があるとき。

(4) 法第28条(登録の抹消)の規定により抹消すべき者があるとき。

(5) 令第16条(表示の抹消)の規定により表示を消除すべき者があるとき。

(6) 令第17条(登録の移替え)の規定により登録の移替えをしたとき。

(7) 令第18条(選挙人名簿登録証明書)第2項の規定により船員に選挙人名簿登録証明書を交付したとき。

(8) 令第59条の3(郵便等投票証明書)第4項の規定により郵便等投票証明書を交付したとき。

(9) 前条(選挙人名簿の表示等)第2項の規定に該当するとき。

2 前項の規定は、法第24条(異議の申出)第2項又は法第26条(補正登録)により選挙人名簿に登録すべきこととなった者を登録した場合について準用する。

3 投票管理者は、前2項の規定により通知を受けたときは、選挙人名簿又はその抄本と照合し、整理しなければならない。

4 投票管理者は、令第64条(不在者投票の投票用紙の返還等)第2項の規定により、選挙人が投票用紙等を返還し、投票したときも、また前項と同様とする。

(選挙人名簿の抄本の閲覧)

第8条 法第28条の2(登録の確認及び政治活動を目的とした選挙人名簿の閲覧)及び第28条の3(政治又は選挙に関する調査研究を目的とした選挙人名簿の抄本の閲覧)の規定による選挙人名簿の抄本の閲覧については、別に定める。

2 選挙人名簿の抄本を閲覧するときは、丁重に取り扱い、破損、汚損又は加筆等の行為をしてはならない。

3 委員会は、前2項の規定に違反する者に対しては、その閲覧を中止させ、又は閲覧を禁止することができる。

(閲覧の手続)

第9条 前条の規定に基づき、閲覧しようとする者は、委員会にその旨を申し出て、選挙人名簿抄本閲覧申出書を提出しなければならない。

第3章 在外選挙人名簿

(在外選挙人名簿の表示等)

第10条 委員会は、在外選挙人名簿に登録されている者に対し、令第65条の7(在外公館等における在外投票の送致)第1項の規定による投票用封筒の送付をうけたとき、令第65条の11(郵便等による在外投票の投票用紙及び投票用封筒の請求及び交付)第2項の規定により投票用紙等を発送したとき及び令第65条の13(在外選挙人名簿に登録されている選挙人の国内における投票に係る関係規定の適用の特例)第1の規定により読み替えて適用される令第53条(投票用紙、投票用封筒及び不在者投票証明書の交付)第1項の規定により投票用紙等を交付し、又は発送したときは、直ちに当該在外選挙人名簿又はその抄本にその旨を表示しなければならない。

2 委員会は、令第65条の17(在外投票の手続の変更及び投票用紙の返還等)第2項又は令第65条の13(在外選挙人名簿に登録されている選挙人の国内における投票に係る関係規定の適用の特例)第1項の規定により読み替えて適用される令第64条(不在者投票の投票用紙の返還等)第2項の規定による投票用紙等の返還を受けたとき又は当該選挙が終了したときは、前項の表示を消除しなければならない。

(投票管理者の在外選挙人名簿又はその抄本の整理)

第11条 委員会は、令第65条の13(在外選挙人名簿に登録されている選挙人の国内における投票に係る関係規定の適用の特例)第1項により適用される令第28条(選挙人名簿の送付)第1項及び令第49条の7(期日前投票における関係規定の適用の特例)の規定により適用される令第65条の13第1項の規定に読み替えて適用される令第28条(選挙人名簿の送付)第1項の規定により、在外選挙人名簿又はその抄本を投票管理者に送付した後において、当該在外選挙人名簿に登録された者が次の各号に揚げる事由のいずれかに該当するときは、直ちに当該投票管理者にそのことを通知しなければならない。

(1) 法第30条の8(在外選挙人名簿の登録に関する異議の申出)第1項の規定において準用する法第24条(異議の申出)第2項の規定より抹消した者があるとき。

(2) 法第30条の10(在外選挙人名簿の表示及び訂正等)第1項の規定により表示すべき者があるとき。

(3) 法第30条の10(在外選挙人名簿の表示及び訂正等)第2項の規定により修正又は訂正すべき者があるとき。

(4) 法第30条の11(在外選挙人名簿の登録の抹消)の規定により抹消すべき者があるとき。

(5) 令第23条の13(在外選挙人名簿の表示の消除)の規定により表示を消除すべき者があるとき。

(6) 前条(在外選挙人名簿の表示等)第2項の規定に該当するとき。

2 前項の規定は、法第30条の8(在外選挙人名簿の登録に関する異議の申出)第1項の規定により、法第24条(異議の申出)第2項又は確定判決により選挙人名簿に登録すべきこととなった者を登録した場合について準用する。

3 投票管理者は、第2項の規定により通知を受けたとき、若しくは令第65条の17(在外投票の手続の変更及び投票用紙の返還等)第2項又は令第65条の13(在外選挙人名簿に登録されている選挙人の国内における投票に係る関係規定の適用の特例)第1項の規定により読み替えて適用される令第64条(不在者投票の投票用紙の返還等)第2項の規定による投票用紙等の返還を受け、又は投票したときは、在外選挙人名簿又はその抄本と照合し、整理しなければならない。

(在外選挙人名簿の抄本と閲覧)

第12条 第8条(選挙人名簿の抄本の閲覧)の規定は、法第30条の12の規定により準用する法第28条の2(登録の確認及び政治活動を目的とした選挙人名簿の抄本の閲覧)及び第28条の3(政治又は選挙に関する調査研究を目的とした選挙人名簿の抄本の閲覧)の規定による在外選挙人名簿の抄本の閲覧方法等について準用する。

第4章 投票

(投票所の設備)

第13条 投票管理者は、投票所を選挙人に明朗な感じを与えるように工夫するとともに、選挙人の数に応じて、受付所、選挙人名簿対照所、投票用紙交付所、投票記載場所、投票箱等を設備しなければならない。

2 投票記載場所の卓上には、黒色鉛筆等を備え、投票に支障のないようにしなければならない。

3 投票所には点字器を備え、投票に支障のないようにしなければならない。

4 投票所の門戸には、それぞれの表札を掲げなければならない。

5 法第37条(投票管理者)第7項の規定により指定した投票区の投票所(以下本章中「指定投票区投票所」という。)においては、前項の規定による掲示のほか、当該投票所であることを表示しなければならない。

6 指定投票区投票所においては不在者投票用の投票箱を設けることができる。この場合においては、第15条(同時又は同日選挙における投票箱の表示)の規定によるほか、投票箱の表面に不在者投票用の投票箱であることを表示しなければならない。

7 指定投票区投票所において令第63条(不在者投票の受理不受理等の決定)の規定による不在者投票を処理するときは、当該投票の処理中であることを表示しなければならない。

(投票箱の検査)

第14条 投票管理者は、あらかじめ投票箱の継目、錠前等の異状の有無を検査し、異状があるときは、直ちに修理しなければならない。

(投票所の開閉)

第15条 投票所の開閉は、投票管理者の宣言により行う。

(同時又は同日選挙における投票箱の表示)

第16条 2以上の選挙が同時又は同日に行われる場合において、一の投票所で2以上の投票箱を使用するときは、すべての選挙の投票箱であることを表示しなければならない。

(投票用紙の規格等)

第17条 委員会が管理する選挙に用いる投票用紙は、別記様式第3号に準じて調整しなければならない。

2 前項の投票用紙に押すべき印は、委員会の印とし、刷り込み式による。

(仮投票用封筒及び不在者投票用封筒の調製)

第18条 前条(投票用紙の規格等)第2項の規定は、法第50条(選挙人の確認及び投票の拒否)第4項、第5項及び令第41条(代理投票の仮投票)第4項の規定による仮投票用封筒及び令第53条(投票用紙、投票用封筒及び不在者投票証明書の交付)第1項の規定による不在者投票用封筒を調製する場合について準用する。

(投票用紙、投票箱、仮投票用封筒等の送付及び保管)

第19条 委員会は、投票所を開く時刻までに、投票用紙、投票箱、仮投票用封筒等を投票管者に送付しなければならない。

2 投票管理者は、前項の規定により投票用紙、投票箱、仮投票用封筒等の送付を受けたときは、その数を調査するとともに、その受払及び保管を厳重にしなければならない。

(選挙人が選挙人名簿の対照を経たことの符号)

第20条 投票管理者は、選挙人が選挙人名簿(抄本を含む。)の対照を経たときは、選挙人名簿中のあらかじめ委員会が指定する箇所に符号を付し、選挙人名簿の対照を経た者と経ない者との区別を明らかにしなければならない。

(投票の記載)

第21条 投票に関する記載は、そのために設けた卓上でこれを行わせ、その記載が終わったときは、直ちに投票箱に入れさせなければならない。

(宣言書)

第22条 令第40条(選挙人の宣言)第1項の規定により作成する宣言書は、別記様式第4号によらなければならない。

(引き続き都の区域内に住所を有する選挙人の調書)

第23条 投票管理者は、選挙人から法第44条(投票所においての投票)第3項の規定による文書の提示があったときは、当該選挙人の氏名、住所及び提示のあった文書の種類を記録し、投票録に添付しなければならない。

(同時又は同日選挙における仮投票用封筒の表示)

第24条 投票管理者は、2以上の選挙が同時又は同日に行われる場合においては、第18条(仮投票用封筒及び不在者投票用封筒の調製)の仮投票用封筒の表面右下部にいずれの選挙の仮投票用封筒であるかの表示をしなければならない。

(仮投票等の記録)

第25条 投票管理者は、法第50条(選挙人の確認及び投票の拒否)第3項若しくは第5項又は令第41条(代理投票の仮投票)第2項若しくは第3項の規定により仮投票をした者があるときは、投票を拒否した理由、選挙人又は投票立会人の異議の要旨等を投票録に記録しなければならない。

(不在者投票の不受理等の調書)

第26条 投票管理者(指定投票区の投票管理者を含む)は、令第63条(不在者投票の受理不受理等の決定)第1項の規定により不受理と決定した投票又は同条第2項の規定により拒否と決定した投票があるときは、不受理又は拒否を決定した理由等を記載した調書を調製し、関係書類とともに投票録に添付しなければならない。

(投票の速報)

第27条 投票管理者は、委員会の指定する時刻に、当該投票における投票者数等を調査し、その投票状況を委員会に速報しなければならない。

(投票箱のかぎの扱い及び送致)

第28条 投票管理者が同時に当該選挙の開票管理者である場合を除くほか、投票管理者は、法第53条(投票箱の閉鎖)第1項の規定により投票箱を閉じたときは、ふたのかぎを各別に封筒に入れ、投票立会人とともに封印をし、その表面に投票区名及びふたのかぎの別を記載して、投票箱とともにこれを開票管理者に送致しなければならない。

2 前項の規定により投票箱等を開票管理者に送致するときは、別記様式第5号に準じて調製する投票箱等送付書を添えなければならない。

(残余又は汚損の投票用紙及び仮投票用封筒の返納)

第29条 投票管理者は、投票が終わったときは、直ちに別記様式第6号による使用報告書を調整し、残余又は汚損の投票用紙及び仮投票用封筒を委員会に送付するとともに、その数を報告しなければならない。

(投票に関する書類等の引継ぎ)

第30条 投票管理者は、投票所の事務が終わったときは、投票に関する書類、物品等(開票管理者に送致したものを除く。)を委員会に引き継がなければならない。

(選挙の当日に投票箱を送致できない事由の速報)

第31条 投票管理者及び委員会は、天災事変等のため、選挙の当日、投票箱を送致することができないときは、直ちに開票管理者(投票管理者が当該選挙の開票管理者であるときを除く。)及び選挙長(投票管理者が行う場合には委員会を含む。)に電話、電話その他の方法をもってその旨及び投票箱送致見込期日を速報するとともに、その投票箱及びその投票に関する書類等を保管しなければならない。

(投票所の警戒)

第32条 投票管理者は、投票所の秩序保持のため、警察官を投票所内に待機させ、取締りに当たらせることができる。

第5章 不在者投票

(代理人であることの確認)

第33条 委員会の委員長は、令第50条(投票用紙及び投票用封筒の請求)第4項の規定により、不在者投票管理者の代理人から投票用紙等の請求があったときは、その者が当該代理人であることの証明書を提出させなければならない。

(不在者投票記載場所の設備)

第34条 不在者投票管理者は、不在者投票の投票記載場所を第13条(投票所の設備)第2項及び第3項の規定に準じて設備しなければならない。

(仮投票等の記録)

第35条 不在者投票管理者は、令第56条(選挙人が登録されている選挙人名簿の属する市町村以外の市町村における不在者投票の方法)第5項及び令第57条(選挙人が登録されている選挙人名簿の属する市町村における不在者投票の方法)第3項並びに令第58条(船舶、病院、老人ホーム、監獄等における不在者投票の特例)第4項の規定により準用する令第41条(代理投票の仮投票)第1項から第3項までの規定により仮投票をした者があるときは、代理投票を拒否した理由、選挙人又は立会人の異議の要旨等を記載し、調製した仮投票調書を作成しなければならない。

(投票用紙等の告示前発送)

第36条 令第53条(投票用紙、投票用封筒及び不在者投票証明書の交付)第1項及び令第59条の4(郵便等による不在者投票における投票用紙及び投票用封筒の請求及び交付)第4項の規定に基づく投票用紙等の郵便等による発送については、当該選挙の期日の公示又は告示の日の前日からすることができる。

第6章 期日前投票

(期日前投票における関係規定の適用)

第37条 第14条(投票箱の検査)第16条(同時又は同日選挙における投票箱の表示)第19条(投票用紙、投票箱、仮投票用封筒等の送付及び保管)第20条(選挙人が選挙人名簿の対照を経たことの符号)第21条(投票の記載)第22条(宣言書)第23条(引き続き都の区域内に住所を有する選挙人の調書)第24条(同時又は同日選挙における仮投票用封筒の表示)第25条(仮投票等の記録)第27条(投票の速報)第28条(投票箱のかぎの扱い及び送致)第29条(残余又は汚損の投票用紙及び仮投票用封筒の返納)第30条(投票に関する書類の引継ぎ)、及び第31条(選挙当日に投票箱を送致できない事由の速報)の規定は、期日前投票所に適用する。この場合において、次の表の左欄に揚げる規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に揚げる字句は、それぞれ同表の右欄に揚げる字句に読み替えるものとする。

第16条

投票所

期日前投票所

第19条第1項

投票所

期日前投票所を設ける期間の初日において、当該期日前投票所

第28条第1項

投票管理者が同時に当該選挙の開票管理者である場合を除くほか投票管理者は、

投票管理者は、法第48条の2(期日前投票)第2項の規定により読み替えて適用される


投票区名

期日前投票所名

投票箱とともにこれを開票管理者に送致しなければならない。

翌日において引き続き当該投票箱に投票用紙を入れさせるために投票箱を開く場合を除き、投票箱とともにこれを委員会に送致しなければならない。投票箱等の送致を受けた委員会は、その投票箱等を開票所が開く時刻までに開票管理者に送致しなければならない。

第28条第2項

投票箱等を

委員会が投票箱等を

第29条

投票

期日前投票所を設ける期間の末日において、当該期日前投票所の投票

第30条

投票所

期日前投票所を設ける期間の末日において当該期日前投票所

物品等(開票管理者に送致したものを除く。)

物品等

第31条

投票管理者又は委員会

投票管理者

選挙の当日

期日前投票所を設ける期間の末日

開票管理者(投票管理者が当該選挙の開票管理者であるときを除く。)及び選挙長(投票管理者が行う場合には委員会を含む。)

委員会

(期日前投票における関係規定の準用)

第38条 第13条(投票所の設備)(第5項から第7項までを除く。)第15条(投票所の開閉)第32条(投票所の警戒)の規定は、期日前投票所について準用する。この場合において、これらの規定中「投票所」とあるのは「期日前投票所」に読み替えるものとする。

第7章 在外投票

(在外選挙人名簿登録者の国内における投票に係る関係規定の適用)

第39条 第4章(投票)(第13条第5項第17条第18条第23条第27条から第32条までを除く。)第5章(不在者投票)(第33条を除く。)及び第6章(期日前投票)の規定は、在外投票に適用する。この場合において、次の表の左欄に揚げる規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に揚げる字句は、それぞれ同表の右欄に揚げる字句に読み替えるものとする。

第13条第1項

投票管理者

指定在外選挙投票区の投票所又は委員会が指定した期日前投票所(以下「指定期日前投票所」という。)の投票管理者

投票所

当該投票所

選挙人名簿対照所

在外選挙人名簿対照所

第13条第3項

投票所

指定在外選挙投票区の投票所又は委員会が指定期日前投票所

第13条第6項

指定投票区投票所においては不在者投票用

指定在外選挙投票区の投票所においては在外選挙投票用

不在者投票用の投票箱

在外選挙投票用の投票箱

第13条第7項

指定投票区投票所においては令第63条(不在者投票の受理不受理の決定)の規定による不在者投票

指定在外選挙投票区の投票所においては令第65条の21(送致を受けた在外投票の措置)の規定に基づき送致された在外投票

第15条

投票所

指定在外選挙投票区の投票所又は指定期日前投票所

投票管理者

当該投票管理者

第16条

投票所

指定在外選挙投票区の投票所又は指定期日前投票所

第19条第1項

投票所

指定在外選挙投票区の投票所又は指定期日前投票所

投票管理者

当該投票管理者

第20条

投票管理者

指定在外選挙投票区の投票所又は指定期日前投票所の投票管理者

選挙人名簿

在外選挙人名簿

第24条

投票管理者

指定在外選挙投票区の投票所又は指定期日前投票所の投票管理者

第25条

投票管理者

指定在外選挙投票区の投票所又は指定期日前投票所の投票管理者

第26条

投票管理者(指定投票区の投票管理者を含む。)は、

指定在外選挙投票区の投票所の投票管理者は、令第65条の21(送致を受けた在外投票の措置)の規定により準用する

第35条

令第56条(選挙人が登録されている選挙人名簿の属する市町村以外の市町村における不在者投票の方法)第5項及び令第57条(選挙人が登録されている選挙人名簿の属する市町村における不在者投票の方法)第3項並びに令第58条(船舶、病院、老人ホーム、監獄等における不在者投票の特例)第4項

令第65条の13(在外選挙人名簿に登録されている選挙人の国内における投票に係る関係規定の適用の特例)第1項の規定により読み替えて適用される令第56条(選挙人が登録されている選挙人名簿の属する市町村以外の市町村における不在者投票の方法)第5項及び令第57条(選挙人が登録されている選挙人名簿の属する市町村における不在者投票の方法)第3項

第36条

令第53条(投票用紙、投票用封筒及び不在者投票証明書の交付)第1項及び令第59条の4(郵便等による不在者投票における投票用紙及び投票用封筒の請求及び交付)第4項

令第65条の13(在外選挙人名簿に登録されている選挙人の国内における投票に係る関係規定の適用の特例)第1項の規定により読み替えて適用される令第53条(投票用紙、投票用封筒及び不在者投票証明書の交付)第1項

第8章 開票

(投票箱等の受領)

第40条 開票管理者は、法第55条(投票箱等の送致)及び法第48条の2(期日前投票)において適用して読み替える法第55条(投票箱等の送致)の規定による投票箱等の送致を受けたときは、投票所の投票管理者及び投票立会人又は委員会の前面において、投票箱及びそのかぎの封印の異状の有無を検査し、送致を受けた書類を点検した後これを受領し、確実に保管しなければならない。

(開票前の投票箱の検査)

第41条 開票管理者は、開票所において、投票箱を開く前に、開票立会人立合いの上、投票箱及びかぎの異状の有無を検査しなければならない。

(開票に関する候補者等の順序)

第42条 開票管理者が、開票録を調製するときは、候補者又は名簿届出政党等の順序は、候補者又は名簿の立候補届出の受付の順によるものとする。

(開票事務の協議)

第43条 開票管理者は、あらかじめ開票立会人と開票事務について協議し、事務の進ちょくを図らなければならない。

(投票の保存及び処分)

第44条 委員会は、法第71条(投票、投票録及び開票録の保存)の規定により投票を保存するときは、収納した容器を封印しなければならない。

2 委員会は、前項の投票の保存期間が終了したときは、速やかに廃棄処分(焼却又はこれに準ずる処分)にしなければならない。

(投票規定の準用)

第45条 第13条(投票所の設備)第4項、第30条(投票に関する書類等の引継ぎ)及び第32条(投票所の警戒)の規定は、開票について準用する。

第9章 選挙会

(町議会議員及び町長選挙の開票事務と選挙会の事務の合同)

第46条 町議会議員及び町長選挙における開票事務は、選挙会場において選挙会の事務に併せて行うものとする。

2 前項の規定により開票事務を選挙会の事務に併せて行うときは前章(開票)中、開票管理者の事務は、当該選挙長が行うものとする。

(投票規定の準用)

第47条 第13条(投票所の設備)第4項、第30条(投票に関する書類等の引継)第32条(投票所の警戒)の規定は、選挙会について準用する。

第10章 公職の候補者及び当選人

(選挙長等の候補者届出の報告)

第48条 選挙長の次の各号に掲げる事項を委員会に報告しなければならない。

(1) 候補者届出書を受理したときは、候補者の氏名(令第89条(衆議院議員又は参議員比例代表選出議員の選挙以外の選挙における立候補の届出書又は推薦届出書に記載すべき事項)第5項において準用する令第88条(衆議院小選挙区選出議員の選挙における立候補の届出書又は推薦届出書に記載すべき事項等)第8項の規定による認定をしたときは、その認定をした通称を含む。)、性別、本籍、住所、生年月日、その属する政党その他の政治団体の名称、職業、地方自治法(昭和22年法律第67号)第92条の2(議員の兼職禁止)又は同法第142条(長の兼職禁止)の規定との関係の有無、届出受理年月日及び受付番号、候補者推薦届出に係るものについては、併せて推薦届出書の氏名、住所及び生年月日

(2) 候補者辞退届出書を受理したときは、その氏名、届出受理年月日及び理由

(3) 候補者が法第91条(公務員となった候補者の取扱い)第2項又は法第103条(当選人が兼職禁止の職にある場合等の特例)第4項の規定により候補者を辞したものとみなされたことを知ったときは、その氏名、就職の年月日及び職名

(4) 法第86条の4(衆議院議員又は参議院比例代表選出議員の選挙以外の選挙における候補者の候補の届出書)第9項の規定により立候補届出を却下したときは、その氏名、却下の年月日及び理由

(選挙長の候補者調査)

第49条 選挙長は、候補者について、あらかじめ次の各号に掲げる事項を調査しなければならない。

(1) 住所

(2) 生年月日

(3) 法第11条(選挙権及び被選挙権を有しない者)第1項、法第11条の2若しくは法第252条(選挙犯罪に因る処刑者に対する選挙権及び被選挙権の停止)又は政治資金規正法第28条第1項若しくは第2項に該当の有無

(4) 同一区市町村の区域内における3ヶ月以上の住所の有無(町議会議員選挙のみ)

(5) その他必要と認める事項

第11章 選挙事務

(選挙事務所の設置及び異動届)

第50条 令第108条(選挙事務所設置の届出の方法)第1項及び第3項の規定による選挙事務所の設置及び異動の届出は,別記様式第7号に準じた文書によりしなければならない。

(選挙事務所の閉鎖命令)

第51条 法第134条(選挙事務所の閉鎖命令)の規定による閉鎖命令は別記様式第8号による閉鎖命令書によるものとする。

第12章 選挙運動用ビラ

(選挙運動用のビラの届出)

第52条 法第142条(文書図画の頒布)第1項第7号の規定により委員会に対して行うビラの届出は、別記様式第9号に準じて作成した文書によらなければならない。

(選挙運動用ビラの証紙の様式)

第53条 法第142条(文書図画の頒布)第7項の委員会が交付する証紙は、別記様式第10号によるものとする。

第13章 自動車、船舶及び拡声器機の使用

(自動車等の表示物の様式)

第54条 法第141条(自動車、船舶及び拡声機に使用)第6項の規定により主として選挙運動のために使用する自動車、船舶及び拡声機に使用する表示は、委員会が交付する別記様式第11号による表示物を用いなければならない。

(乗車、乗船用腕章の様式)

第55条 法第141条の2(自動車の乗車制限)第2項の規定により主として選挙運動のために使用される自動車又は船舶に乗車又は乗船する者が着用する腕章は、別記様式第12号による。

(表示物及び腕章の交付)

第56条 前2条に規定する表示物及び腕章、立候補の届出を受理した後直ちに交付する。ただし、法第271条の4(再立候補の場合の特例)に掲げる者にたいしては、表示物及び腕章は新たにこれを交付しない。

(表示物の掲示方法)

第57条 第54条(自動車等の表示物)の規定による表示物は、自動車にあっては運転室前部の外から見やすい箇所に、拡声機にあっては、送話口の下部に、船舶にあっては操舵室の前面等外部から見やすい箇所に、その使用中常時掲示しておかなければならない。

(表示物及び腕章の再交付)

第58条 第54条(自動車等表示物の様式)又は第55条(乗車、乗船用腕章の様式)の規定による表示物又は腕章を紛失若しくは破損したため再交付を受けようとする候補者は、別記様式第13号を準じた文書により、委員会に申請しなければならない。

2 表示物又は腕章の破損により前項の申請をする場合においては、その申請の際、破損した表示物又は腕章を返還しなければならない。

3 第1項の申請によって表示物又は腕章を再交付するときは、委員会はその表面に再交付である旨を表示して、これを申請者に交付する。

第14章 ポスター掲示場

(掲示場の設置)

第59条 町議会議員及び町長の選挙におけるポスター掲示場の設置に関する条例(平成12年大島町条例第37号。以下「掲示場条例」という。)第1条(設置)の規定によるポスター掲示場(以下「掲示場」という。)を選挙の期日の告示の日から選挙の当日までの間、設置するものとする。

(掲示場の様式)

第60条 掲示場は、別記様式第14号に準じて調整するものとする。

(掲示区画の番号)

第61条 委員会は、掲示場のポスターを掲示する区画に順次一連番号を付し、これを表示するものとする。

2 委員会は、掲示区画の不足に備え、適当な数の予備区画を設けることができる。この場合において、ポスターを掲示する区画に付する番号は、表示欄、注意欄を含め当該区画の使用予定の順で表示するものとする。

3 掲示区画に不足を生じ、更に区画を増設しこれに番号を付する場合も前項の例による。

(掲示場の管理)

第62条 委員会は、法第143条第4項及び掲示場条例第3条の規定に違反して掲示したポスターがあることを知ったときは、当該候補者にその旨を通知し、これを撤去させることができる。

2 前項の規定による撤去に応じないポスターがあるときは、委員会はこれを撤去するものとする。

3 委員会は、掲示場条例第3条の規定により掲示されたポスターに係る候補者が立候補の届出を却下され、又は死亡し、若しくは候補者たることを辞したとき(法第91条又は法第103条第4項の規定により候補者であることを辞したものとみなされる場合を含む。)は、速やかに当該候補者に係る掲示ポスターを撤去しなければならない。

4 委員会は、掲示場の破損、汚損等を知ったときは、直ちにこれを補修し、当該補修により新たにポスターの掲示の必要があるときは、直ちに当該候補者に、その旨を通知しなければならない。

(掲示場の総数減少基準)

第63条 委員会は、掲示場条例第2条の規定により、掲示場の総数を減少しようとする場合は次の各号のいずれかの基準によるものとする。

(1) 投票区の区域内が、畑、山林等で大部分を占め、投票区の面積は広いが、有権者が限られた地域にまとまって、居住しているような場合

(2) 投票区が住宅密集地で、公共施設及び空地、民間借上地等がなく、掲示場の設置が極めて困難な場合

(3) その他特別のやむを得ない事情がある場合

第15章 文書図画の撤去

(文書図画の撤去命令)

第64条 法第147条(文書図画の撤去)の規定により、委員会が文書によって違反文書図画を撤去させるときは、別記様式第15号の撤去命令書による。

第16章 新聞広告

(新聞広告の証明書)

第65条 選挙長は、法第149条(新聞広告)第4項の規定による新聞広告の掲載を受けようとする候補者があるときは、別記様式第16号による新聞広告掲載証明書を交付しなければならない。

2 第56条(表示物及び腕章の交付)の規定は、前項の証明書の交付について準用する。

第17章 個人演説会

(設備の程度等の承認を求めるときの様式)

第66条 法第161条(公営施設使用の個人演説会等)第1項の規定による施設(以下本章中「公営施設」という。)の管理者(令第124条(国立学校又は都道府県立学校の場合の特例)の学校長を含む。本章中以下同じ。)が、令第119条(個人演説会等の施設の使用のために納付すべき費用)第1項の規定に基づき、施設の設備の程度その他の施設(設備を含む。)の使用について必要な事項及び施設の費用額の承認を求めるときは、別記様式第17号の例による調書を添えなければならない。承認を受けた事項を変更するときもまた同様とする。

(施設の使用予定表)

第67条 管理者は、当該公営施設を使用して個人演説会を開催できる日時の予定表を、別記様式第18号の例によりあらかじめ委員会に提出しなければならない。

2 前項の規定により提出した予定表に変更が生じたときは、管理者は、直ちに前項の例により委員会に通知しなければならない。

(個人演説会等の様式)

第68条 令第112条(個人演説会等の開催の届出)第1項の規定による個人演説会等の開催の申出文書は、別記様式第19号によらなければならない。

(施設の使用制限)

第69条 候補者は、同一公営施設内に演説会場として使用できる2箇所以上の施設がある場合において、同一日時に当該公営施設内の2箇所以上の施設を個人演説会開催のため使用することができない。

(施設の使用する時間)

第70条 令第119条(個人演説会等の施設の設備)第3項の規定により、候補者が自ら演説会場に必要な設備を加える場合においては、準備及び後片付けに要する時間を含み、1回につき5時間を超えることができない。

(施設の使用申出の撤回)

第71条 候補者は、公営施設の使用の申出を撤回するときは、直ちにその旨を委員会及び管理者に通知しなければならない。

(天災などにおける設備)

第72条 管理者は、天災その他やむを得ない事由が生じたときは、令第119条(個人演説会等の施設の設備)第1項本文の規定による設備をすることを要しない。この場合において、管理者は直ちにその旨を委員会及び候補者に通知しなければならない。

(施設使用後の引渡)

第73条 候補者は、公営施設の使用を終わったときは、管理者に引渡し、その確認を受けなければならない。

第18章 街頭演説

(街頭演説用標旗の様式)

第74条 法第164条の5(街頭演説)第3項の規定により、委員会が交付する標旗は別記様式第20号による。

(腕章の様式)

第75条 選挙運動に従事する者が法第164条の7(街頭演説の場合の選挙運動員等の制限)第2項の規定によって着用する腕章は、別記様式第21号による。

(標旗及び腕章の交付)

第76条 第56条(表示物及び腕章の交付)及び第58条(表示物又は腕章の再交付)の規定は、前2条の標旗及び腕章の交付について準用する。

第19章 氏名等掲示

(投票記載所の氏名等掲示掲載順序のくじ)

第77条 法第175条(投票記載所の氏名等の掲示)第3項の規定による氏名等の掲示の掲載の順序のくじは、法第86条の4(衆議院議員又は参議院比例代表選出議員の選挙以外の選挙における候補者の立候補の届出等)の規定による立候補の届出をすべき時間が経過した日に、委員会が別に定める時間、場所で行う。ただし、委員会は、やむを得ない事由があると認めたときは、別に告示する日時及び場所で行う。

2 法第175条第3項ただし書きの規定による氏名等の掲示の掲載の順序を定めるくじは、法第86条の4(衆議院議員又は参議院比例代表選出議員の選挙以外の選挙における候補者の立候補の届出等)第5項、第6項または第8項の規定により補充立候補の届出をすることができる期間が経過した日に委員会が別に定める時間、場所で行う。

第20章 選挙運動に関する収入及び支出並びに寄附

(出納責任者の選任及び異動届)

第78条 法第180条(出納責任者の選任及び届出)第3項又は法第182条(出納責任者の異動)第1項の規定による出納責任者の選任若しくは異動又は法第183条(出納責任者の職務代行)第3項又は第4項の規定による出納責任者の職務代行の開始若しくは終止の届出は、別記様式第22号又は別記様式第23号に準じた様式により行うものとする。

(収支報告書の要旨の公表方法)

第79条 法第192条(報告書の公表、保存及び閲覧)第2項の規定による収支報告書の要旨の公表の方法は第3条(告示の方法)の例による。

(報告書の閲覧)

第80条 法第189条(選挙運動に関する収入および支出の報告書の提出)第1項の規定によって委員会に提出された報告書を閲覧しようとするものは、委員会にその旨を申し出て、閲覧申請書に別記様式第24号を提出しなければならない。

(閲覧の場所及び時間)

第81条 前条の報告書の閲覧は、執務時間中に限り委員会が指定する場所でこれをしなければならない。

(報告書の持出禁止等)

第82条 第80条(報告書の閲覧)報告書は、指定された場所以外に持ち出してはならない。

2 報告書は丁重に取扱い、破損、汚損又は加筆等の行為をしてはならない。

3 前2項の規定に違反する者に対しては、係員はその閲覧を中止させ又は閲覧を禁止することができる。

(実費弁償及び報酬の額)

第83条 法第197条の2(実費弁償及び報酬の額)の規定により委員会が管理する選挙における選挙運動に従事する者に対し支給することができる報酬及び実費弁償の額は、次の各号に掲げる額以内とする。

(1) 選挙運動に従事する者1人に対し支給できる実費弁償の額

 鉄道賃 鉄道旅行について、路程に応じ旅客運賃等により算出した運賃等の実費額

 船賃 水路旅行について、路程に応じ旅客運賃等により算出した運賃等の実費額

 車賃 陸路旅行(鉄道旅行を除く。)について、路程に応じた実費額

 宿泊料 (食事料2食分を含む。)1夜につき12,000円

 弁当料 1食につき1,000円、1日につき3,000円

 茶菓料 1日につき500円

(2) 選挙運動に従事する者1人に対し支給することができる報酬の額

 選挙運動のために使用する事務員 1日につき10,000円

 専ら選挙運動用自動車又は船舶の上における選挙運動のために使用する者 1日につき15,000円

 専ら手話通訳のために使用する者 1日につき15,000円

(3) 選挙運動のために使用する労務者1人に対して支給できることができる報酬の額

 基本日額 10,000円

 超過勤務手当 1日につき基本日額の5割以内

(4) 選挙運動のために使用する労務者1人に対し支給することができる実費弁償の額

 鉄道賃、船賃及び車賃 第1号ア及びに掲げる額

 宿泊料 (食卓料を除く。)1夜につき10,000円

第21章 政治活動

(後援団体等の事務所用立札及び看板の類の証票)

第84条 令第110条の5(後援団体等の政治活動に関する立札及び看板の類の総数等)第4項の規定により町委員会が交付する証票は、別記様式第25号による。この場合において、証票は見やすい箇所につけなければならない。

(証票の交付申請等)

第85条 令第110条の5(後援団体等の政治活動に関する立札及び看板の類の総数等)第5項の規定による申請の文書は、候補者等にあっては別記様式第26号に、後援団体にあっては別記様式第27号によるものとする。

2 町委員会は証票の交付申請があった場合には、その内容を審査し、適正であるか認めたときは、速やかに証票を交付する。

3 第53条(表示物及び腕章の再交付)の規定は、前条の証票の再交付について準用する。

(証票の返還)

第86条 候補者等又は後援団体が、次の各号の一に該当するに至ったときは、交付を受けた証票を速やかに町委員会に返還しなければならない。

(1) 法第143条(文書図画の掲示)第16項第1号の規定による立札及び看板の類の掲示をやめたとき。

(2) 候補者等の公職の種類を変更したとき。

(3) 候補者等にあっては、候補者等であることを辞したとき。

(4) 後援団体にあっては、当該団体を解散したとき、推薦若しくは支持する者を変更したとき、又は候補者等の同意が得られなくなったとき。

第22章 訴訟

(呼出状及び宣誓書)

第87条 法第212条(選挙人等の出頭及び証言の請求)の規定より委員会が選挙人その他の関係人の出頭及び証言を求める場合において、証人の呼出状及び宣誓書の様式はそれぞれ別記様式第28号同様式第29号によるものとする。

第23章 その他の選挙及び投票

第1節 削除

第88条から第90条 削除

第2節 削除

第91条から第93条まで 削除

第3節 解散及び解職の請求

第1款 地方自治法による解散及び解職の請求

(議会の解散における選挙規定の準用)

第94条 第2章(選挙人名簿)(第8条(選挙人名簿の抄本の閲覧)を除く。)第4章(投票)(第17条(投票用紙の規格等)を除く。)第5章(不在者投票)第6章(期日前投票)第8章(開票)(第42条(開票に関する候補者等の順序)を除く。)及び第51条(選挙事務所の閉鎖命令)の規定は、東京都議会の解散の投票について、第2章(選挙人名簿)(第8条(選挙人名簿の抄本の閲覧)を除く。)第4章(投票)(第23条(引き続き都の区域内に住所を有する選挙人の調書)を除く。)第5章(不在者投票)第6章(期日前投票)第8章(開票)(第42条(開票に関する候補者等の順序)を除く。)第9章(選挙会)第11章(選挙事務所)及び第83条(実費弁償及び報酬の額)の規定は、町議会の解散の投票について、それぞれ準用する。この場合において、これらの規程中「選挙」とあるのは「投票」と、第16条(同時又は同日選挙における投票箱の表示)及び第24条(同時又は同日選挙における仮投票用封筒の表示)中「選挙」とあるのは「選挙又は投票」と、読み替えるものとする。

(議員の解職における選挙規定の準用)

第95条 第2章(選挙人名簿)(第8条(選挙人名簿の抄本の閲覧)を除く。)第4章(投票)(第17条(投票用紙の規格等)を除く。)第5章(不在者投票)第6章(期日前投票)第8章(開票)(第42条(開票に関する候補者等の順序)を除く。)及び第51条(選挙事務所の閉鎖命令)の規定は、東京都議会議員の解職の投票について、第2章(選挙人名簿)(第8条(選挙人名簿の抄本の閲覧)を除く。)第4章(投票)(第23条(引き続き都の区域内に住所を有する選挙人の調書)を除く。)第5章(不在者投票)第6章(期日前投票)第8章(開票)(第42条(開票に関する候補者等の順序)を除く。)第9章(選挙会)第11章(選挙事務所)及び第83条(実費弁償及び報酬の額)の規定、町議会議員の解職の投票について、それぞれ準用する。この場合において、これらの規程中「選挙」とあるのは「投票」と、第16条(同時又は同日選挙における投票箱の表示)及び第24条(同時又は同日選挙における仮投票用封筒の表示)中「選挙」とあるのは「選挙又は投票」と、読み替えるものとする。

(長の解職における選挙規定の準用)

第96条 第2章(選挙人名簿)(第8条(選挙人名簿の抄本の閲覧)を除く。)第4章(投票)(第17条(投票用紙の規格等)を除く。)第5章(不在者投票)第6章(期日前投票)第8章(開票)(第42条(開票に関する候補者等の順序)を除く。)及び第51条(選挙事務所の閉鎖命令)の規定は、東京都知事の解職の投票について、第2章(選挙人名簿)(第8条を除く。)第4章(投票)(引き続き都の区域内に住所を有する選挙人の調書)を除く。)、第5章(不在者投票)第6章(期日前投票)第8章(開票)(第41条(開票に関する候補者等の順序)を除く。)第9章(選挙会)第11章(選挙事務所)及び第83条(実費弁償及び報酬の額)の規定は、町長の解職の投票について、それぞれ準用する。この場合において、これらの規程中「選挙」とあるのは「投票」と、第124条(同時又は同日選挙における仮投票用封筒の表示)中「選挙」とあるのは「選挙又は投票」と、読み替えるものとする。

第2款 削除

第97条 削除

第4節 住民投票

(選挙規定の準用)

第98条 第2章(選挙人名簿)(第8条(選挙人名簿の抄本の閲覧)を除く。)第4章(投票)(第17条(投票用紙の規格等)を除く。)第5章(不在者投票)第6章(期日前投票)第8章(開票)の規定は、東京都に関する地方自治法第261条(特別法の住民投票)第3項の規定による投票について、第2章(選挙人名簿)(第8条(選挙人名簿の抄本の閲覧)を除く。)第4章(投票)(第23条(引き続き都の区域内に住所を有する選挙人の調書)を除く。)第5章(不在者投票)第6章(期日前投票)第8章(開票)第9章(選挙会)及び第80条(実費弁償及び報酬の額)の規程は、大島町に関する地方自治法第261条(特別法の住民投票)の投票及び市町村合併の特例に関する法律第4条(合併協議会設置の請求)及び同法第4条の2の投票についてそれぞれ準用する。この場合において、これらの規程中「選挙」とあるのは、「投票」と読み替えるものとする。

第5節 最高裁判所裁判官国民審査

(選挙規定の準用)

第99条 第2章(選挙人名簿)(第8条(選挙人名簿の抄本の閲覧)を除く。)第4章(投票)(第23条(引き続き都の区域内に住所を有する選挙人の調書)を除く。)第5章(不在者投票)(第36条(投票用紙等の告示前発送)を除く。)第6章(期日前投票)及び第8章(開票)の規定は、最高裁判所裁判官国民審査法(昭和22年法律第136号)による審査について準用する。この場合において、これらの規程中「選挙」とあるのは、「審査」と、第16条(同時又は同日選挙における投票箱の表示)及び第24条(同時又は同日選挙における仮投票用封筒の表示)中「選挙」とあるのは「選挙又は投票」と、第41条(開票に関する候補者等の順序)中「候補者又は名簿届出政党等の順序は、候補者又は名簿の立候補届出の受付の順」とあるのは「裁判官の順序は、最高裁判所裁判官国民審査法施行令第2条第2項の規定による通知の順序」と読み替えるものとする。

この規程は、公布の日から施行し、平成16年3月1日から適用する。

(平成19年訓令第3号)

この規程は、平成19年3月22日から施行する。

(平成25年選管告示第15号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成27年選管告示第53号)

この規程は、平成28年4月1日から施行する。

(令和3年訓令第11号)

この訓令は、公布の日から施行する。

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様式第2号 削除

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大島町選挙執行規程

平成16年3月1日 訓令第25号

(令和3年3月18日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第3章 選挙管理委員会
沿革情報
平成16年3月1日 訓令第25号
平成19年2月21日 訓令第3号
平成25年5月16日 選挙管理委員会告示第15号
平成27年12月11日 選挙管理委員会告示第53号
令和3年3月18日 訓令第11号