○大島町監査委員条例
昭和39年7月1日
条例第3号
(定数)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第195条第2項の規定により、大島町の監査委員の定数を2人とする。
(監査等の通知及び結果の報告等)
第2条 監査又は検査を行うときは、監査委員は、期日を指定し、あらかじめ監査又は検査の対象となる機関に通知するものとする。ただし、緊急に監査又は検査を行う必要があると認められるときは、この限りでない。
2 監査又は検査の結果の報告若しくは通知及び公表は、当該監査又は検査の終了後速やかに行うものとする。
3 審査の意見は、審査の終了後速やかに町長に提出するものとする。
(公表の方法)
第3条 監査及び検査結果の公表は、大島町公告式条例(昭和30年条例第1号)の規定により行うものとする。
(委任)
第4条 この条例に規定するものを除くほか、監査委員の職務の執行について必要な事項は、監査委員が協議して定める。
附則
この条例は、公布の日から施行し、昭和39年4月1日から適用する。