○大島町監査委員条例

昭和39年7月1日

条例第3号

(定数)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第195条第2項の規定により、大島町の監査委員の定数を2人とする。

(監査等の通知及び結果の報告等)

第2条 監査又は検査を行うときは、監査委員は、期日を指定し、あらかじめ監査又は検査の対象となる機関に通知するものとする。ただし、緊急に監査又は検査を行う必要があると認められるときは、この限りでない。

2 監査又は検査の結果の報告若しくは通知及び公表は、当該監査又は検査の終了後速やかに行うものとする。

3 審査の意見は、審査の終了後速やかに町長に提出するものとする。

(公表の方法)

第3条 監査及び検査結果の公表は、大島町公告式条例(昭和30年条例第1号)の規定により行うものとする。

(委任)

第4条 この条例に規定するものを除くほか、監査委員の職務の執行について必要な事項は、監査委員が協議して定める。

この条例は、公布の日から施行し、昭和39年4月1日から適用する。

大島町監査委員条例

昭和39年7月1日 条例第3号

(昭和39年7月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第4章 監査委員
沿革情報
昭和39年7月1日 条例第3号