○大島町職員の職名に関する規則の施行に関する規程

昭和63年3月31日

訓令第9号

(目的)

第1条 この規程は、大島町職員の職名に関する規則(昭和38年訓令第6号。以下「規則」という。)の施行に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(職名の適用区分)

第2条 参事及び副参事は、次の職にある職員の職名とする。

(1) 参事

課長、室長、局長、消防長、主幹

(2) 副参事

課長補佐、統括係長、消防司令、消防司令補、消防士長、係長、主査、副場長、出張所長、園長、副園長、主任保育士、ワーカーマネージャー、ワーカーサブマネージャー

第3条 特別参事は、長を補佐し臨時的かつ必要な場合に設置する職にある職員の職名とする。

1 この訓令は、昭和63年4月1日から施行する。

2 この訓令施行の際、現に在職する職員の職名は、第2条各項に定める区分に従い、それぞれの項に定める職名によるものとする。

(平成2年訓令第6号)

この規程は、平成3年4月1日から施行する。

(平成4年訓令第5号)

この規程は、平成5年4月1日から施行する。

(平成5年訓令第2号)

この規程は、平成6年4月1日から施行する。

(平成11年訓令第2号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成12年訓令第2号)

この規程は、平成13年4月1日から施行する。

(平成16年訓令第9号)

この規程は、平成16年4月1日から施行する。

(平成19年訓令第16号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年訓令第8号)

この規程は、平成21年4月1日から施行する。

(平成25年訓令第21号)

この規程は、平成26年1月1日から施行する。

(令和2年訓令第13号)

この訓令は、公布の日から施行し、平成30年4月1日から適用する。

大島町職員の職名に関する規則の施行に関する規程

昭和63年3月31日 訓令第9号

(令和2年7月20日施行)

体系情報
第4編 事/第1章 定数・任用
沿革情報
昭和63年3月31日 訓令第9号
平成3年3月30日 訓令第6号
平成5年3月31日 訓令第5号
平成6年3月31日 訓令第2号
平成11年12月22日 訓令第2号
平成13年3月30日 訓令第2号
平成16年4月1日 訓令第9号
平成19年3月30日 訓令第16号
平成21年4月1日 訓令第8号
平成25年12月26日 訓令第21号
令和2年7月20日 訓令第13号