○大島町職員の再任用に関する条例施行規程
平成24年3月26日
訓令第1号
(趣旨)
第1条 この規程は、大島町職員の再任用に関する条例(平成24年条例第3号、以下「再任用条例」という。)に基づき定年退職者等を再任用する場合の選考の対象となる職、選考基準及び選考方法等を定めるものとする。
(任用方針の決定)
第2条 町長は、職員の定数等を総合的に勘案し、再任用職員(再任用される職員をいう。以下同じ。)の任用の有無を決定するものとする。
(再任用職員の種別)
第3条 再任用職員の種別は、常時勤務職員(1週間当たり38時間45分勤務する者をいう。以下同じ。)及び短時間勤務職員(1週間当たり15時間30分から31時間までの範囲内で勤務する者をいう。以下同じ。)とする。
(選考の対象となる者)
第4条 再任用職員の選考の対象は、大島町職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(昭和59年規則第14号)別表第1に定める級別標準職務表に掲げる職にある者又は定年退職者に準ずる者で、退職時にこれらに相当する職にあったものとする。
(再任用意向調査)
第5条 町長は、再任用職員及び定年退職予定者に再任用についての意向調査を行うものとする。
(選考)
第6条 再任用職員の選考は、次に掲げる選考方法の結果を総合的に勘案し、町長が決定する。
(1) 面接試験
(2) 定年前の勤務成績の判定
(3) 健康状況の判定
(4) 前3項に掲げるもののほか、町長が必要と認める方法
(選考基準)
第7条 再任用職員の選考基準は、次に掲げる事項とする。
(1) 従前の勤務成績が良好である者
(2) 再任用の対象となる職の職務を遂行するために必要な知識及び技能を有している者
(3) 健康かつ意欲を持って職務を遂行することが認められる者
(選考結果の通知)
第8条 町長は、選考の判定を行ったときは、当該職員に書面で通知するものとする。
(定年退職者に準ずる者の選考)
第9条 町長は、再任用条例第2条に規定する定年退職者に準ずる者の再任用をしようとするときは、面接その他町長の必要と認める方法による選考を実施する。
(職務の級)
第10条 町長は、常時勤務職員の職務の級をその者が退職時に任用されていた職に相当する職務の級と同等又はこれより下位の職務の級に決定する。
2 町長は、短時間勤務職員の職務の級をその者が退職時に任用されていた職にかかわらず、主任に相当する職務の級又はこれより下位の職務の級に決定する。
(配属先)
第11条 町長は、再任用職員の配属先をその者の職歴等を配慮して決定する。
附則
この規程は、公布の日から施行する。
様式 略