○大島町職員の懲戒処分に関する指針

平成24年11月5日

決裁

(趣旨)

第1 この指針は、任命権者が地方公務員法(昭和25年法律第261号)第29条の規定及び大島町職員の懲戒に関する条例(昭和32年条例第30号)の規定に基づき、懲戒処分に付すべきものと判断した事案について、代表的な事例を選び、職員の懲戒処分を厳正かつ公正に行うため、標準的な処分量定に関する基準を定めるものとする。

(考慮事項)

第2 任命権者は、懲戒処分の種類及び程度を決定するに当たり、大島町職員懲戒分限審査委員会への諮問とは別に、次に掲げる事項を総合的に考慮し、別表に掲げる懲戒処分の対象となる非違行為及び当該非違行為に係る懲戒処分の標準的な事例(以下「標準例」という。)を参考にして、適正に判断するものとする。

なお、標準例に記載のない非違行為については、標準例に掲げる事例のうち類似のものを参考に判断するものとする。

(1) 非違行為の動機、態様及び結果

(2) 故意、過失その他非違行為実行時における当該非違行為を行った職員の責任の度合い。

(3) 非違行為を行った職員の職責及び職責と非違行為との関係

(4) 他の職員及び社会に与える影響

(5) 過去における非違行為の有無

(6) 日常の勤務態度及び非違行為の前後における態度

(所属長の責務)

第3 所属長は、常に所属職員の行動の把握に努め、所属職員が非違行為を現に行い又は行ったことが明らかであると判断した場合は、遅滞なくその旨を総務課長に報告するものとする。総務課長が所属長となる場合は、副町長に報告するものとする。

(指揮監督する者の責任)

第4 職員の懲戒処分を行った場合において、当該職員を指揮監督する者(以下「監督者」という。)が次のいずれかに該当するときは、当該監督者に対しても懲戒処分を行うものとする。

(1) 所属職員の非違行為を了知していたにも関わらず、その事実を隠し、又はこれを黙認した場合

(2) 所属職員が懲戒処分を受けることに関し、指揮監督に適正を欠いていた場合

(関係職員の懲戒処分)

第5 職員の懲戒処分を行った場合において、当該職員以外の職員が次のいずれかに該当するときは、当該関係職員に対しても懲戒処分を行うものとする。

(1) 非違行為をした職員に対し、当該非違行為にかかる事項を教唆し、又は当該非違行為を幇助したと認められる場合

(2) 職員の非違行為を了知していたにも関わらず、これを黙認し、又は当該職員とともに非違行為の全部又は一部を行った場合

この指針は、平成24年12月1日から適用する。

(平成30年2月28日)

この指針は、平成30年4月1日から適用する。

(平成31年訓令第4号)

この決裁は、公布の日から施行する。

(令和3年訓令第2号)

この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

別表

非違行為の種類

非違行為の具体例

懲戒処分の種類

一般服務

(1) 欠勤

ア 正当な理由なく10日以内の間勤務を欠いた場合

減給又は戒告

イ 正当な理由なく11日以上20日以内の間勤務を欠いた場合

停職又は減給

ウ 正当な理由なく21日以上の間勤務を欠いた場合

免職又は停職

(2) 遅刻・早退

勤務時間の始め又は終わりに繰り返し勤務を欠いた場合

減給又は戒告

(3) 休暇の虚偽申請

療養休暇又は特別休暇について虚偽の申請をした場合

減給又は戒告

(4) 勤務態度不良

ア 勤務時間中に職場を離脱して職務を怠り、公務の運営に支障を生じさせた場合

減給又は戒告

(5) 事務処理不適正

ア 故意又は重大な過失適切な事務処理を怠り、又は虚偽の事務処理を行い、公務の運営に重大な支障を生じさせた場合

減給又は戒告

(6) 職場内秩序びん乱

ア 他の職員に対する暴言により職場の秩序を乱した場合

減給又は戒告

イ 他の職員に対する暴行により職場の秩序を乱した場合

停職又は減給

(7) 虚偽報告

事実をねつ造して虚偽の報告を行った場合

減給又は戒告

(8) 秘密漏えい

職務上知ることのできた秘密を漏らし、公務の運営に重大な支障を生じさせた場合。ただし、公序良俗に反する事項(内部告発)を除く。

免職又は停職

(9) 汚職

ア 職権乱用、収賄等の罪を犯した場合

免職又は停職

イ 容易に利害関係が想像できる民間企業等の関係者と、飲食等により著しく信頼性を欠く行動があった場合

減給又は戒告

(10) 政治的目的を有する文書の配布

政治的目的を有する文書等を配布した場合

戒告

(11) 公文書の不適正な取扱い

ア 公文書を偽造し、若しくは変造し、若しくは虚偽の公文書を作成し、又は公文書を毀棄した場合

免職又は停職

イ 決裁文書を改ざんした場合

免職又は停職

ウ 公文書を改ざんし、紛失し、又は誤って廃棄し、その他不適正に取り扱ったことにより、公務の運営に重大な支障を生じさせた場合

停職、減給又は戒告

(12) セクシュアル・ハラスメント

ア わいせつな言辞等の性的な言動を執拗に繰り返したことにより相手が強度の心的ストレスの重積による精神疾患に罹患した場合

免職、停職又は減給

イ 相手の意に反することを認識の上で、わいせつな言辞、性的な内容の電話、性的な内容の手紙・電子メールの送付、身体的接触、つきまとい等の性的な言動を繰り返した場合

停職又は減給

ウ 相手の意に反することを認識の上で、わいせつな言辞等の性的な言動を行った場合

減給又は戒告

(13) パワー・ハラスメント

パワー・ハラスメントを行ったことにより、相手に著しい精神的又は身体的な苦痛を与えた場合

停職、減給又は戒告

パワー・ハラスメントを行ったことについて指導、注意等を受けたにもかかわらずパワー・ハラスメントを繰り返した場合

停職又は減給

パワー・ハラスメントを行ったことにより、相手を強度の心的ストレスの重積による精神疾患に罹患させた場合

免職、停職又は減給

公金公物の取扱い

(1) 横領

公金又は公物を横領した場合

免職

(2) 窃盗

公金又は公物を窃取した場合

免職

(3) 詐取

人を欺いて公金又は公物を交付させた場合

免職

(4) 紛失

公金又は公物を紛失した場合

減給又は戒告

(5) 盗難

重大な過失により公金又は公物の盗難に遭った場合

減給又は戒告

(6) 公物損壊

過失又は故意により公物を損壊した場合

減給又は戒告

(7) 出火・爆発

過失により職場において出火、爆発を引き起こした場合

減給又は戒告

(8) 給与等の不適正支払・受給

故意に法令に違反して給与等を不正に支給した場合又は故意に届出を怠り、若しくは虚偽の届出をするなどして給与等を不正に受給した場合

減給又は戒告

(9) 公金・公物処理不適正

自己保管中の公金の流用等公金又は公物の不適正な処理をした場合

停職又は減給

公務外非行

(1) 放火

放火をした場合

免職

(2) 殺人

人を殺した場合

免職

(3) 傷害

人の身体を傷害した場合

免職、停職又は減給

(4) 暴行・けんか

暴行を加え、又はけんかした職員が人を傷害するに至らなかった場合

減給又は戒告

(5) 器物損壊

故意に他人の物を損壊した場合

減給又は戒告

(6) 横領

他人の物を横領した場合

免職又は停職

(7) 窃盗・強盗

ア 暴行又は脅迫を用いて他人の財物を強取した場合

免職

イ 他人の財物を窃取した場合

免職又は停職

(8) 詐欺・恐喝

人を欺いて財物を交付させ、又は人を恐喝して財物を交付させた場合

免職又は停職

(9) 賭博

ア 常習として賭博をした場合

免職又は停職

イ 賭博をした場合

減給又は戒告

(10) 麻薬・覚醒剤等の所持又は使用

麻薬・覚醒剤を所持又は使用した場合

免職

(11) 酩酊による粗野な言動等

酩酊して、公共の場所や乗物において、公衆に迷惑をかけるような著しく粗野又は乱暴な言動をした場合

減給又は戒告

(12) 淫行

18歳未満の者に対して、金品等を代償として供与し、又は供与することを約束して淫行をした場合

免職、停職又は減給

(13) 痴漢行為

公共の乗物等において痴漢行為をした場合

免職、停職又は減給

交通事故・交通法規違反

(1) 飲酒運転で人身事故を伴うもの

ア 酒酔い運転をして人を死亡させ、又は傷害を負わせ、かつ、事故後の救護を怠る等の措置義務違反を犯した場合

免職

イ 酒酔い運転をして人に傷害を負わせた場合

免職又は停職

ウ 酒気帯び運転をして人を死亡させ、又は傷害を負わせ、かつ、事故後の救護を怠る等の措置義務違反を犯した場合

免職

エ 酒気帯び運転をして人に傷害を負わせた場合

免職又は停職

オ アからエの場合において、車に同乗していた場合及び運転すると分かっていて飲酒を勧めた場合

免職又は停職

(2) 飲酒運転以外で人身事故を伴うもの

ア 人を死亡させ、又は傷害を負わせ、かつ、事故後の救護を怠る等の措置義務違反を犯した場合

免職又は停職

イ 人に傷害を負わせた場合

停職、減給又は戒告

(3) その他の交通法規違反

ア 酒酔い運転をした場合

免職又は停職

イ 酒気帯び運転に加え、速度超過等の交通法規違反をした場合

停職又は減給

ウ ア又はイ(酒気帯び運転に限る。)の場合において、車に同乗していた場合及び運転すると分かっていて飲酒を進めた場合

免職又は停職

エ 著しい速度超過等の悪質な交通法規違反を犯した場合

停職、減給又は戒告

管理監督者・関係職員

(1) 管理監督責任

ア 所属職員の非違行為を了知していたにもかかわらず、その事実を隠蔽し、又は黙認した場合

停職又は減給

イ 所属職員が懲戒処分を受けることに関し、管理監督に適正を欠く場合

減給又は戒告

(2) 関係職員の懲戒処分

ア 非違行為をした職員に対し、当該非違行為に係る事項を教唆し、又は当該非違行為を幇助したと認められる場合

停職、減給又は戒告

イ 職員の非違行為を了知していたにも関わらず、これを黙認し、又は当該職員とともに非違行為の一部を行った場合

停職、減給又は戒告

コンピュータ等不適正利用

(1) 不正アクセス

ア 他人のアカウント情報を使用して不正にネットワークにアクセスし、システム又は情報資産等の破壊若しくは改ざんを行い又は情報を漏えいさせた場合

免職又は停職

イ 他人のアカウント情報を使用して不正にネットワークにアクセスした場合

停職又は減給

(2) 不正アクセス等の幇助

ネットワーク管理者又はアクセス権を付与されている利用権者のアカウント情報を第三者に提供した場合

免職又は停職

(3) ウイルス・不正プログラム等の利用

ア 故意にウイルス又は不正なプログラム等を利用してシステム又は情報資産等を損壊させた場合

免職又は停職

イ 故意にウイルス又は不正なプログラム等を利用してネットワークの適正な運用を妨げた場合

停職又は減給

(4) その他機器の不適正利用

公用情報機器等(携帯電話など)を不適正に利用した場合

停職、減給又は戒告

大島町職員の懲戒処分に関する指針

平成24年11月5日 決裁

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第3章 分限・懲戒
沿革情報
平成24年11月5日 決裁
平成30年2月28日 種別なし
平成31年2月28日 訓令第4号
令和3年2月25日 訓令第2号