○超過勤務伺及び命令の手続等に関する規程

昭和47年5月18日

訓令第3号

(目的)

第1条 この規程は、大島町職員給与条例(昭和30年条例第24号。以下「給与条例」という。)の適用を受ける職員が給与条例第12条及び第13条で定める超過勤務及び休日勤務(以下「超過勤務」という。)をしようとする際の手統等を定めることによって、勤務の適正化を図ることを目的とする。

(超過勤務伺)

第2条 超過勤務をしようとする者は、あらかじめ「別記様式」に所定事項を記入し、当日、大島町職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例施行規則(平成30年規則第15号)第3条及び第6条において定める正規の勤務時間(以下「正規の勤務時間」という。)終了時までに所属課長(課長相当職を含む。以下同じ。)の決裁を受けなければならない。

2 前項により決裁を受けた超過勤務命令簿は、翌日所属課長の確認を受けなければならない。

(超過勤務命令)

第3条 課長は正規の勤務時間における勤務状況等から判断して、前条の伺を許可するのを相当と認めるときは、超過勤務命令を発するものとする。

2 課長は前項により命令を発する際、勤務命令時間が6時間を超える場合は45分、8時間を超える場合は1時間の休憩時間を与えるものとする。

3 第1項の規定にかかわらず、緊急やむを得ない公務の必要があり、あらかじめ職員に勤務を命ずることができなかった場合で、職員から勤務したことの申し出があったときは、当該勤務の事実を確認して超過勤務として取り扱うことができる。

(支給手続)

第3条の2 超過勤務手当の支給手続きについては、超過勤務命令簿により、その月分を翌月5日までに人事担当課長へ送付しなければならない。

(代日休暇の請求)

第4条 勤務を要しない日に正規の勤務時間に相当する時間を勤務した場合における代日休暇は、当該勤務をした月においてその請求手続をしなければならない。

(特例)

第5条 その日の正規の勤務時間が始まる前に超過勤務をしたときは、その日の超過勤務として取り扱う。ただし、前日からひきつづき翌日にわたり超過勤務をしたときは前日の超過勤務時間及び翌日の勤務時間が始まる前までの超過勤務時間は、前日の超過勤務として取り扱う。

第6条 公務により旅行中の職員は、その旅行期間中、正規の勤務時間を勤務したものとみなす。ただし、旅行目的地において正規の勤務時間を超えて勤務すべきことをあらかじめ指示されていた場合において現に勤務し、かつ、その勤務時間について確認できたものについては超過勤務として取り扱う。

第7条 別記様式により難い超過勤務は、別に定めることができる。

この訓令は、昭和47年6月1日から施行する。

(平成14年訓令第7号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成29年訓令第21号)

この規程は、平成29年6月1日から施行する。

(平成30年訓令第7号)

この訓令は、平成30年4月1日から施行する。

画像画像

超過勤務伺及び命令の手続等に関する規程

昭和47年5月18日 訓令第3号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第4章
沿革情報
昭和47年5月18日 訓令第3号
平成14年4月1日 訓令第7号
平成29年5月11日 訓令第21号
平成30年3月22日 訓令第7号