○大島町議会議員の報酬、費用弁償等に関する条例
昭和46年3月5日
条例第4号
(目的)
第1条 この条例は、大島町議会議員の報酬、費用弁償及び期末手当について定めることを目的とする。
(報酬)
第2条 議員の報酬(以下「報酬」という。)は、議長、副議長及び議員(以下「議員等」という。)の別に支給するものとし、その額は、次のとおりとする。
議長 月額 300,000円
副議長 月額 220,000円
議員 月額 200,000円
(報酬の支給)
第3条 新たに議員等となった者には、その職についた日から報酬を支給する。この場合において、議員等となった日の属する月の月分の報酬は日割り計算によって支給する。
2 前項の日割り計算による報酬日額は、報酬月額を30で除して得た額とし、計算において100円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。
3 議員等がその職を離れたときは、その日までの報酬を支給する。この場合において、議員等の職を離れた日の属する月の月分の報酬額は、前項同様の日割り計算によって支給する。
第4条 第2条の報酬は、毎月支給する。
(期末手当)
第5条 議長、副議長及び議員で、6月1日及び12月1日(以下「基準日」という。)に在職する者に対し期末手当を支給する。基準日前1か月以内に任期満了、辞職、失職、除名、死亡又は議会の解散によりその職を離れた者についても同様とする。
2 期末手当の額は、それぞれの基準日現在(退職した者にあっては、退職した日現在)における報酬の月額に、100分の15を乗じて得た額を加えた額に、6月に支給する場合においては100分の122.5、12月に支給する場合においては100分の137.5を乗じて得た額に、基準日以前3か月以内(基準日が12月1日であるときは、6か月以内)の期間におけるその者の在職期間の区分に応じて、次の表に定める割合を乗じて得た額とする。
在職期間 | 割合 | |
基準日が6月1日である場合 | 基準日が12月1日である場合 | |
3か月 | 6か月 | 100分の100 |
2か月15日以上3か月未満 | 5か月以上6か月未満 | 100分の80 |
1か月15日以上2か月15日未満 | 3か月以上5か月未満 | 100分の60 |
1か月15日未満 | 3か月未満 | 100分の30 |
3 期末手当の支給日は、一般職の職員の期末手当の支給日の例による。
(費用弁償)
第6条 議会議員が職務のため出張したときは、その順路によりその費用弁償として旅費を支給する。旅費は、鉄道賃、船賃、航空賃、車賃、日当、宿泊料及び食卓料とし、その額は別表のとおりとする。
2 議会議員が招集に応じたときは、順路により宿泊料、車賃及び日当を支給する。
第7条 旅費の支給については、大島町長等の給料及び旅費等に関する条例(昭和30年条例第22号)の例による。
附則
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和46年1月1日から適用する。
2 平成21年6月に支給する期末手当に関する大島町議会議員の報酬、費用弁償等に関する条例第5条第2項の規定の適用については、同条同項中「100分の140」とあるのは「100分の125」とする。
附則(昭和46年条例第18号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。
附則(昭和47年条例第6号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和47年10月1日から適用する。
2 昭和47年10月1日からこの条例施行の日の前日までの間に支払われた報酬、期末手当は、この条例の規定による内払とみなす。
附則(昭和48年条例第6号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和48年10月1日から適用する。
2 昭和48年10月1日からこの条例施行の日の前日までの間に支払われた報酬、期末手当は、この条例の規定による内払とみなす。
附則(昭和49年条例第6号)
この条例は、昭和49年10月1日から施行する。
附則(昭和49年条例第15号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。
2 昭和49年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に支払われた報酬、期末手当は、この条例の規定による内払とみなす。
附則(昭和52年条例第11号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和53年1月1日から適用する。
附則(昭和53年条例第8号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和53年10月1日から適用する。
2 昭和53年10月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に支払われた報酬、期末手当は、この条例の規定による内払とみなす。
附則(昭和56年条例第11号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和56年10月1日から適用する。
2 昭和56年10月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に支払われた報酬、期末手当は、この条例の規定による内払とみなす。
附則(昭和59年条例第9号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和59年10月1日から適用する。
2 昭和59年10月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に支払われた報酬、期末手当は、この条例の規定による内払とみなす。
附則(昭和59年条例第16号)
この条例は、昭和60年4月1日から施行する。
附則(昭和62年条例第31号)
この条例は、昭和63年4月1日から施行する。
附則(平成元年条例第18号)
この条例は、平成2年4月1日から施行する。
附則(平成2年条例第16号)
この条例は、公布の日から施行し、平成2年4月1日から適用する。
附則(平成3年条例第15号)
この条例は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成5年条例第7号)
1 この条例は、公布の日から施行し、平成5年9月1日から適用する。
2 平成5年9月1日からこの条例施行の日の前日までに支払われた給料、期末手当は、この条例の規定による内払とみなす。
3 改正後の第5条第2項の規定の適用については、平成6年3月31日までの間、同項中「100分の50」とあるのは「100分の40」と、「100分の200」とあるのは「100分の210」とする。
附則(平成6年条例第9号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 改正後の第5条第2項の規定の適用については、平成7年3月31日までの間、「100分の50」とあるのは「100分の40」と、「100分の190」とあるのは「100分の200」とする。
附則(平成8年条例第3号)
この条例は、平成8年7月1日から施行する。
附則(平成8年条例第10号)
この条例は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成11年条例第3号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成16年条例第18号)
この条例は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成19年条例第21号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成21年条例第17号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成21年条例第27号)
この条例は、平成21年12月1日から施行する。
附則(平成22年条例第17号)
1 この条例は、平成22年12月1日から施行する。
(平成22年12月に支給する期末手当に関する特例措置)
2 平成22年12月に支給する期末手当の額は、この条例の規定による改定後の大島町議会議員の報酬、費用弁償等に関する条例第5条第2項の規定にかかわらず、期末手当においては100分の135を乗じて得た額とする。
別表(第6条関係)
区分 | 鉄道賃 | 船賃 | 航空賃 | 車賃 | 日当 | 宿泊料 | 食卓料 | ||
島外 | 島内 | 都外 | 都内 | ||||||
議長 副議長 議員 | 特別車両料金相当実費 | 1等実費 | 実費 | 円 2,000 | 実費 | 円 2,000 | 円 14,000 | 円 13,000 | 円 2,000 |
(摘要) 鉄道賃、船賃につき等級相当のものがないときには、直近の実費による。