○特別職の職員の報酬及び費用弁償に関する条例

昭和46年3月15日

条例第5号

(目的)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第3項及び地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条の規定に基づき、別に定めるもののほか、特別職の職員で非常勤の者が受ける報酬及び費用弁償に関する事項について定めることを目的とする。

(報酬)

第2条 報酬の額は、別表第1のとおりとする。

2 議会の議員が日額で定める委員を兼ねる場合は、当該兼ねる職として受けるべき報酬は支給しない。ただし、監査委員は除く。

第3条 月額報酬は、就職した月分から退職、失職又は死亡した月分までを支給する。ただし、同一期間内における職務の間に異動のあった場合のその月分の報酬は、額の多きによるものとする。

2 前項の規定にかかわらず、月額報酬を受ける者が退職又は失職しその月のうちに再びその職務についたとき、その他いかなる場合でも重複した報酬を支給しない。

第4条 日額報酬は、その勤務の日数に応じて支給する。

第5条 報酬は、毎月支給する。

(費用弁償)

第6条 特別職の職員が職務のため出張したときは、その順路によりその費用弁償として旅費を支給する。旅費は鉄道賃、船賃、航空賃、車賃、日当、宿泊料及び食卓料とし、その額は別表第2のとおりとする。

2 特別職の職員が招集に応じたときは、順路により鉄道賃、船賃、航空賃、車賃、日当、宿泊料及び食卓料を支給する。

3 費用弁償は、いかなる場合であっても同一日に重複して支給しない。

附則

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和46年1月1日から適用する。ただし、選挙管理委員会委員長、同委員、監査委員、固定資産評価審査委員会委員長、同委員、国民健康保険運営協議会会長、同委員、生活館運営委員会会長、同委員、表彰審査委員会会長、同委員、防災会議委員、農業共済損害評価会会長、同委員、総合開発審議会会長、同委員、公民館運営審議会委員、社会教育委員、スポーツ推進委員、青少年委員の報酬及び費用弁償については昭和46年4月1日から適用する。

2 大島町特別職の職員の報酬及び費用弁償条例(昭和30年条例第20号。以下「旧条例」という。)は、昭和46年3月31日をもって廃止する。

3 旧条例の規定により議会議長、同副議長、同議員、教育委員会委員長、同委員、農業委員会会長、同会長代理者、同委員、財産区管理会会長、同会長代理者、同委員の受けるべき報酬年額は昭和45年12月分までを月割計算により支給し、昭和46年1月分以降の報酬及び費用弁償は支給しない。

4 旧条例の規定により昭和46年1月1日からこの条例施行の日の前日までに、前項の職員に支払われた報酬及び費用弁償は、この条例又は議会議員の報酬及び費用弁償条例(昭和45年条例第4号)の規定による報酬及び費用弁償の内払とみなす。

5 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。

附則(昭和46年条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。

附則(昭和46年条例第19号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。

附則(昭和47年条例第12号)

この条例は、昭和48年4月1日から施行する。

附則(昭和49年条例第7号)

この条例は、昭和49年10月1日から施行する。

附則(昭和49年条例第18号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。

2 昭和49年4月1日からこの条例の施行の日の前日までに支払われた報酬は、この条例の規定による内払とみなす。

附則(昭和51年条例第15号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和51年12月1日から適用する。

附則(昭和52年条例第10号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和53年1月1日から適用する。

附則(昭和53年条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

附則(昭和54年条例第20号)

この条例は、昭和55年1月1日から施行する。

附則(昭和56年条例第12号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和56年10月1日から適用する。

2 昭和56年10月1日からこの条例の施行の日の前日までに支払われた報酬は、この条例の規定による内払とみなす。

附則(昭和56年条例第27号)

この条例は、昭和57年4月1日から施行する。

附則(昭和58年条例第15号)

この条例は、昭和59年2月1日から施行する。

附則(昭和59年条例第10号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和59年10月1日から適用する。

2 昭和59年10月1日からこの条例の施行の日の前日までに支払われた報酬は、この条例の規定による内払とみなす。

附則(昭和59年条例第17号)

この条例は、昭和60年4月1日から施行する。

附則(昭和61年条例第26号)

この条例は、昭和62年4月1日から施行する。

附則(昭和62年条例第32号)

この条例は、昭和63年4月1日から施行する。

附則(平成元年条例第25号)

1 この条例は、平成2年4月1日から施行する。

2 第2条別表第1のうち、噴火災害対策基金運用審議会の項は、平成3年3月31日限り、その効力を失なう。

附則(平成2年条例第12号)

この条例は、平成3年1月1日から施行する。

附則(平成3年条例第18号)

この条例は、平成4年4月1日から施行する。

附則(平成5年条例第4号)

この条例は、平成5年7月1日から施行する。

附則(平成6年条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。

附則(平成8年条例第4号)

この条例は、平成8年7月1日から施行する。

附則(平成8年条例第11号)

この条例は、平成9年4月1日から施行する。

附則(平成11年条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

附則(平成11年条例第7号)

この条例は、公布の日から施行する。

附則(平成11年条例第9号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

附則(平成13年条例第15号)

この条例は、平成13年12月20日から施行する。

附則(平成14年条例第1号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

附則(平成14年条例第16号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

附則(平成16年条例第3号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

附則(平成17年条例第13号)

この条例は、公布の日から施行する。

附則(平成18年条例第24号)

この条例は、公布の日から施行する。

附則(平成18年条例第37号)

この条例は、公布の日から施行する。

附則(平成27年条例第21号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前に行う第2条の業務は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令10号)第10条第2項の業務とする。

附則(平成28年条例第6号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

附則(平成28年条例第19号)

この条例は、公布の日から施行し、平成28年5月1日から適用する。

附則(平成29年条例第8号)

この条例は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。

附則(令和2年条例第12号)抄

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

附則(令和2年条例第16号)

この条例は、令和2年10月1日から施行する。

附則(令和8年条例第12号)

この条例は、令和8年4月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

職名

報酬額

教育委員会

教育長職務代理者

月額 24,000円

委員

同 23,000

農業委員会

会長

同 25,000

会長代理

同 21,000

委員

同 20,000

農地利用最適化推進委員


同 20,000

選挙管理委員会

委員長

日額 10,000

委員

同 9,000

補充員

同 9,000

監査委員

代表

同 12,000

委員

同 12,000

財産区管理会

会長

月額 25,000

会長代理

同 21,000

委員

同 20,000

固定資産評価審査委員会

委員長

日額 10,000

委員

同 9,000

国民健康保険運営協議会

会長

同 10,000

委員

同 9,000

大島町開発総合センター運営協議会

会長

同 10,000

委員

同 9,000

表彰審査委員会

会長

同 10,000

委員

同 9,000

防災会議

会長

同 10,000

委員

同 9,000

総合開発審議会

会長

日額 10,000

委員

同 9,000

民生委員推薦会

委員

同 9,000

公務災害補償等審査会

会長

同 10,000

委員

同 9,000

選挙長

選挙立会人


同 11,000


同 10,000

投票管理者


同 16,000

投票立会人


同 15,000

開票管理者


同 11,000

開票立会人


同 10,000

図書館協議会委員

委員

同 9,000

学校給食運営委員会

委員長

同 10,000

委員

同 9,000

公民館運営審議会

社会教育委員

委員

同 9,000


同 9,000

スポーツ推進委員


同 9,000

青少年委員


同 9,000

大島町視聴覚教育運営委員会


同 9,000

文化財保護審議会

会長

同 10,000

委員

同 9,000

特別職報酬等審議会

会長

同 10,000

委員

同 9,000

予防接種健康被害調査委員会

会長

同 10,000

委員

同 9,000

介護認定審査会

会長

同 10,000

委員

同 9,000

介護保険運営協議会

会長

同 10,000

委員

同 9,000

こども家庭センター運営協議会

会長

同 10,000

委員

同 9,000

大島町情報公開・個人情報保護審査会

会長

同 10,000

委員

同 9,000

大島町地域包括支援センター・地域密着型サービス運営協議会

会長

同 10,000

委員

同 9,000

大島医療センター運営協議会

会長

同 4,000

委員

同 3,000

大島町地域安全推進協議会

会長

同 10,000

委員

同 9,000

大島町国民保護協議会

委員

同 9,000

大島町障害支援区分判定等審査会

会長

同 10,000

委員

同 9,000

大島町行政不服審査会

会長

同 10,000

委員

同 9,000

大島町学校運営協議会

委員

同 4,500

別表第2(第6条関係)

鉄道賃

船賃

航空賃

車賃

日当

宿泊料

食卓料

島外

島内

都外

都内

特別車両料金相当実費

1等実費

実費

円

2,000

実費

円

2,000

円

14,000

円

13,000

円

2,000

(摘要) 鉄道賃、船賃につき等級相当のものがないときは、直近の実費による。

特別職の職員の報酬及び費用弁償に関する条例

昭和46年3月15日 条例第5号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第5編 給与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
◆ 昭和46年3月15日 条例第5号
◇ 昭和46年7月1日 条例第3号
◇ 昭和47年3月22日 条例第19号
◇ 昭和48年3月26日 条例第12号
◇ 昭和49年9月19日 条例第7号
◇ 昭和49年12月20日 条例第18号
◇ 昭和51年12月20日 条例第15号
◇ 昭和52年12月20日 条例第10号
◇ 昭和53年6月26日 条例第2号
◇ 昭和54年12月24日 条例第20号
◇ 昭和56年12月24日 条例第12号
◇ 昭和57年3月25日 条例第27号
◇ 昭和58年12月27日 条例第15号
◇ 昭和59年12月18日 条例第10号
◇ 昭和60年3月22日 条例第17号
◇ 昭和62年3月23日 条例第26号
◇ 昭和63年3月30日 条例第32号
◇ 平成2年3月23日 条例第25号
◇ 平成2年12月13日 条例第12号
◇ 平成4年3月19日 条例第18号
◇ 平成5年6月30日 条例第4号
◇ 平成7年3月20日 条例第17号
◇ 平成8年6月25日 条例第4号
◇ 平成9年3月25日 条例第11号
◇ 平成11年6月15日 条例第2号
◇ 平成11年12月10日 条例第7号
◇ 平成12年3月23日 条例第9号
◇ 平成13年12月20日 条例第15号
◇ 平成15年3月26日 条例第1号
◇ 平成15年3月31日 条例第16号
◇ 平成16年4月1日 条例第3号
◇ 平成17年9月12日 条例第13号
◇ 平成18年3月13日 条例第24号
◇ 平成18年6月13日 条例第37号
◇ 平成27年12月11日 条例第21号
◇ 平成28年3月15日 条例第6号
◇ 平成28年6月17日 条例第19号
◇ 平成29年3月16日 条例第8号
◇ 令和2年6月18日 条例第12号
◇ 令和2年9月14日 条例第16号
◇ 令和8年3月12日 条例第12号