○議会又は委員会等の調査及び公聴会に出頭する者の費用弁償条例

昭和30年7月26日

条例第21号

(条例の適用範囲)

第1条 大島町議会の求めにより調査のため出頭する選挙人その他の関係人並びに常任委員会及び特別委員会の委員長の求めにより公聴会に参加する利害関係者及び学識経験者等の費用弁償、大島町選挙管理委員会の求めにより直接請求の署名の効力を決定するため出頭する関係人等の費用弁償、大島町農業委員会の求めによりその所掌事務を行うため出頭する農地等の所有者、耕作者その他の関係人等の費用弁償、大島町教育委員会の求めにより出頭する証人、鑑定人その他の関係人等の費用弁償は、この条例の定めるところによる。

(旅費の支給)

第2条 前条の規定により出頭した者に対しては旅費を支給する。ただし、町から給料を受ける者には支給しない。

2 旅費の額及びその支給方法は、特別職の職員の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和45年条例第5号)の例による。

(委任)

第3条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長がこれを定める。

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 従来の条例、規則等の施行に関する条例(昭和30年条例第10号)のうち第1条第29号昭和28年元村条例第14号議会及び委員会等の求めにより調査のため出頭する者の費用弁償条例は、この条例施行の日からこれを廃止する。

(昭和49年条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

議会又は委員会等の調査及び公聴会に出頭する者の費用弁償条例

昭和30年7月26日 条例第21号

(昭和49年12月20日施行)

体系情報
第5編 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
昭和30年7月26日 条例第21号
昭和49年12月20日 条例第19号