○大島町長の給料の特例に関する条例

平成12年3月23日

条例第10号

第1条 大島町長の給料の額は、大島町長等の給料及び旅費等に関する条例(昭和30年条例第22号、以下「条例」という。)第2条の規定にかかわらず、町長の月額は条例第2条中の別表第1に掲げる町長の月額から40,000円を減じて得た額とする。

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

2 この条例は、平成13年3月31日限り、その効力を失う。

大島町長の給料の特例に関する条例

平成12年3月23日 条例第10号

(平成12年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当
沿革情報
平成12年3月23日 条例第10号