○大島町長等の給料の特例に関する条例
平成23年6月24日
条例第21号
第1条 大島町長等の給料の額は、大島町長等の給料及び旅費等に関する条例(昭和30年条例第22号)第2条の規定にかかわらず、町長の給料月額は、640,000円とし、副町長の給料月額は、590,000円とする。
附則
この条例は、平成23年6月1日から施行し、平成27年4月29日限りでその効力を失う。
○大島町長等の給料の特例に関する条例
平成23年6月24日
条例第21号
第1条 大島町長等の給料の額は、大島町長等の給料及び旅費等に関する条例(昭和30年条例第22号)第2条の規定にかかわらず、町長の給料月額は、640,000円とし、副町長の給料月額は、590,000円とする。
附則
この条例は、平成23年6月1日から施行し、平成27年4月29日限りでその効力を失う。