○大島町長等の給料の特例に関する条例

平成23年6月24日

条例第21号

第1条 大島町長等の給料の額は、大島町長等の給料及び旅費等に関する条例(昭和30年条例第22号)第2条の規定にかかわらず、町長の給料月額は、640,000円とし、副町長の給料月額は、590,000円とする。

この条例は、平成23年6月1日から施行し、平成27年4月29日限りでその効力を失う。

大島町長等の給料の特例に関する条例

平成23年6月24日 条例第21号

(平成23年6月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当
沿革情報
平成23年6月24日 条例第21号