○大島町教育委員会教育長の給料及び旅費等に関する条例
昭和30年7月26日
条例第23号
(趣旨)
第1条 教育長の受ける給料、旅費及びその他の給与については、この条例の定めるところによる。
(給料)
第2条 教育長の給料は、640,000円とする。
(旅費)
第3条 教育長が公務のため旅行するときは、順路により旅費を支給する。旅費は、大島町長等の給料及び旅費等に関する条例中、副町長例により支給する。
(その他の給与等)
第4条 教育長に対しては給料のほか、地域手当、通勤手当及び期末手当を支給する。期末手当の支給率は、副町長の例による。ただし、教育委員会委員としての報酬及び費用弁償は支給しない。
(支給方法)
第5条 教育長の給料及び旅費の支給方法並びに前条に掲げる手当の額及び支給方法については、大島町職員給与条例(昭和30年条例第24号)の適用を受ける職員の例による。この場合において、同条第16条第4項の事項については、大島町規則で定めるものとする。
附則
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和30年4月1日からこれを適用する。
2 従来の条例、規則等の施行に関する条例(昭和30年条例第10号)のうち第1条第31号昭和26年元村条例第4号東京都大島元村教育委員会教育長の給料等に関する条例は、この条例施行の日からこれを廃止する。
附則(昭和30年条例第38号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和30年11月1日からこれを適用する。
附則(昭和31年条例第18号)
この条例は、昭和31年10月1日から施行する。
附則(昭和32年条例第18号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和32年4月1日から適用する。ただし、第2条中の改正部分については、昭和32年10月1日から適用し、昭和32年4月1日から昭和32年9月30日までの間は「19,100円」と読み替えて適用する。
附則(昭和33年条例第11号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和33年10月1日から適用する。ただし、第4条の改正に伴う通勤手当の支給については昭和33年4月1日から適用する。
附則(昭和34年条例第4号)
この条例は、昭和35年4月1日から施行する。
附則(昭和35年条例第3号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和35年10月1日から適用する。
附則(昭和36年条例第16号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和36年10月1日から適用する。
附則(昭和37年条例第14号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和37年10月1日から適用する。
附則(昭和38年条例第18号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和38年10月1日から適用する。
附則(昭和39年条例第13号)
条例第1条、第2条は、この条例公布の日から施行し、第3条及び第4条は東京都町村職員退職手当組合設立の日から施行する。
附則(昭和40年条例第5号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和40年4月1日から適用する。
附則(昭和40年条例第15号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和41年4月1日から適用する。
附則(昭和41年条例第24号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和42年3月1日から適用する。
附則(昭和43年条例第6号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和43年4月1日から適用する。
附則(昭和44年条例第14号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和45年4月1日から適用する。
附則(昭和45年条例第7号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和46年1月1日から適用する。
附則(昭和47年条例第8号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和47年10月1日から適用する。
2 昭和47年10月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に支払われた給料及び扶養手当は給料の、期末及び勤勉手当は期末手当のそれぞれこの条例の規定による内払とみなす。
附則(昭和48年条例第8号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和48年10月1日から適用する。
2 昭和48年10月1日からこの条例施行の日の前日までの間に支払われた給料、期末手当は、この条例の規定による内払とみなす。
附則(昭和49年条例第17号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。
2 昭和49年4月1日からこの条例施行の日の前日までの間に支払われた給料、期末手当は、この条例の規定による内払とみなす。
附則(昭和51年条例第14号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。
2 昭和51年4月1日からこの条例施行の日の前日までの間に支払われた給料、期末手当は、この条例の規定による内払とみなす。
附則(昭和53年条例第13号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和53年10月1日から適用する。
2 昭和53年10月1日からこの条例施行の日の前日までの間に支払われた給料、期末手当は、この条例の規定による内払とみなす。
附則(昭和56年条例第14号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和56年10月1日から適用する。
2 昭和56年10月1日からこの条例施行の日の前日までの間に支払われた給料、期末手当は、この条例の規定による内払とみなす。
附則(昭和59年条例第13号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和59年10月1日から適用する。
2 昭和59年10月1日からこの条例施行の日の前日までの間に支払われた給料、期末手当は、この条例の規定による内払とみなす。
附則(昭和62年条例第33号)
この条例は、昭和63年4月1日から施行する。
附則(平成2年条例第11号)
この条例は、公布の日から施行し、平成2年12月1日から適用する。
附則(平成2年条例第18号)
この条例は、公布の日から施行し、平成2年4月1日から適用する。
附則(平成3年条例第17号)
この条例は、公布の日から施行し、平成4年4月1日から適用する。
附則(平成19年条例第7号)
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。
2 この条例施行の際現に在職する収入役はその任期中に限り、なお従前の例による。
附則(令和7年条例第12号)
この条例は、令和7年4月1日から施行する。