○大島町職員の超過勤務手当及び休日給の支給割合に関する規程

平成6年3月31日

訓令第4号

(趣旨)

第1条 この規程は、大島町職員給与条例(昭和30年条例第24号。以下「条例」という。)第12条及び第13条の規定に基づき、職員の超過勤務手当及び休日給の支給割合を定めることを目的とする。

(超過勤務手当の支給割合)

第2条 条例第12条の町長が定める割合は、次の各号に掲げる区分に応じて、当該各号に定める割合とする。

(1) 条例第12条第1号に掲げる勤務 100分の125

(2) 条例第12条第2号に掲げる勤務 100分の135

(休日給の支給割合)

第3条 条例第13条の町長が定める割合は、100分の135とする。

この規程は、平成6年4月1日から施行する。

大島町職員の超過勤務手当及び休日給の支給割合に関する規程

平成6年3月31日 訓令第4号

(平成6年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当
沿革情報
平成6年3月31日 訓令第4号