○大島町職員の研修等受講の旅費支給規程

昭和47年3月25日

訓令第10号

(目的)

第1条 この規程は、大島町職員の旅費に関する条例(昭和30年条例第27号。以下「条例」という。)第13条の2に規定する研修、講習その他これに類する目的のため旅行する(60日を超過する長期の研修等に限る。)旅費の支給について必要な事項を定めることを目的とする。

(旅費の種類及び額)

第2条 研修等受講のため管外へ出張を命ぜられた場合には、条例に定める旅費を支給する。ただし、宿泊料及び日当の額は、別表の定額支給とし、車賃については支給しない。

2 研修等受講中において見学等のため、別に旅費を必要とするときは、前項ただし書の規定にかかわらず、条例に定める旅費を支給することができる。

(旅費の計算)

第3条 この規程に定める旅費は、条例で定める方法により計算する。

(特例)

第4条 名称が研修等受講であっても、この規程に基づく旅費を支給することが適当でないと町長が認めたものについては、別に町長が旅費の種類及び額を定めることができる。

(実施について必要な事項)

第5条 この規程の実施について必要な事項は、町長が定める。

この規程は、昭和47年4月1日から施行する。

(昭和49年訓令第4号)

この規程は、昭和49年10月1日から施行する。

(昭和52年訓令第4号)

この規程は、公布の日から施行し、昭和53年1月1日から適用する。

(昭和58年訓令第7号)

この規程は、昭和59年4月1日から施行する。

(昭和59年訓令第5号)

この規程は、昭和60年4月1日から施行する。

(平成3年訓令第5号)

この規程は、平成4年4月1日から施行する。

(平成19年訓令第15号)

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年訓令第3号)

この規程は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年訓令第1号)

この規程は、平成21年4月1日から施行する。

(平成23年訓令第5号)

この訓令は、平成24年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

定額支給表

区分

日当

宿泊料

備考

課長及びその相当職

1,500円

8,400円


その他の職員

同上


2,500円

消防職員のうち初任教育の場合

大島町職員の研修等受講の旅費支給規程

昭和47年3月25日 訓令第10号

(平成24年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第3章
沿革情報
昭和47年3月25日 訓令第10号
昭和49年9月25日 訓令第4号
昭和53年1月1日 訓令第4号
昭和59年3月30日 訓令第7号
昭和60年3月30日 訓令第5号
平成4年3月30日 訓令第5号
平成19年3月30日 訓令第15号
平成20年4月1日 訓令第3号
平成21年1月5日 訓令第1号
平成23年11月21日 訓令第5号