○大島町職員の研修等受講の旅費支給規程
昭和47年3月25日
訓令第10号
(目的)
第1条 この規程は、大島町職員の旅費に関する条例(昭和30年条例第27号。以下「条例」という。)第13条の2に規定する研修、講習その他これに類する目的のため旅行する(60日を超過する長期の研修等に限る。)旅費の支給について必要な事項を定めることを目的とする。
(特例)
第4条 名称が研修等受講であっても、この規程に基づく旅費を支給することが適当でないと町長が認めたものについては、別に町長が旅費の種類及び額を定めることができる。
(実施について必要な事項)
第5条 この規程の実施について必要な事項は、町長が定める。
附則
この規程は、昭和47年4月1日から施行する。
附則(昭和49年訓令第4号)
この規程は、昭和49年10月1日から施行する。
附則(昭和52年訓令第4号)
この規程は、公布の日から施行し、昭和53年1月1日から適用する。
附則(昭和58年訓令第7号)
この規程は、昭和59年4月1日から施行する。
附則(昭和59年訓令第5号)
この規程は、昭和60年4月1日から施行する。
附則(平成3年訓令第5号)
この規程は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成19年訓令第15号)
この規程は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年訓令第3号)
この規程は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年訓令第1号)
この規程は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成23年訓令第5号)
この訓令は、平成24年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
定額支給表
区分 | 日当 | 宿泊料 | 備考 |
課長及びその相当職 | 1,500円 | 8,400円 | |
その他の職員 | 同上 | ||
2,500円 | 消防職員のうち初任教育の場合 |