○大島町予算事務規則

昭和39年4月1日

規則第1号

第1章 総則

(目的)

第1条 この規則は、法令、条例又は他の規則に定めるもののほか、財政の健全な運営及び事務の計画的かつ効率的な遂行を期するため、予算の編成及び執行に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(用語の定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号の定めるところによる。

(2) 課長 前号の課及び室の長をいう。

(歳入歳出の款項及び目節の区分)

第3条 歳入予算の款項及び目節の区分は、毎年度歳入歳出予算の定めるところによる。

2 当該年度において臨時的かつ特別の理由があるときは、町長は前項により定める歳入科目の目及び節以外の目及び節を並びに歳出科目の目以外の目を定めるこができる。

(課長の協力)

第4条 課長は、予算担当課長から、財政の建全な運営又は予算の適正な執行のため必要な報告又は資料の提出を求められたときは、これに協力しなければならない。

第2章 予算の編成

(予算の編成方針)

第5条 予算担当課長は、町長の命を受けて、会計年度ごとに予算の編成方針を定め、文書をもって各課長に通知する。ただし、当初となる予算(以下「当初予算」という。)以外の予算については文書によらないことができる。

2 予算担当課長は、前項の予算編成方針を定めるに当り、あらかじめ関係課長の意見を求めることができる。

3 当初予算の編成方針は、予算担当課長が定める当該年度の予算編成事務日程に従って課長に通知する。

(予算に関する見積書等)

第6条 課長は、前条第1項の編成方針に基づき、次の各号に掲げる予算に関する見積書のうち必要な書類を予算担当課長に提出しなければならない。ただし、集中処理をなしている事務の予算の見積書等は、その事務を処理する課長が提出しなければならない。

(1) 歳入歳出予算(補正)見積書(様式第1号)

(2) 歳入歳出予算(補正)見積内訳書(様式第2号)

(3) 継続費(補正)見積書(様式第3号)

(4) 繰越明許費(補正)見積書(様式第4号)

(5) 債務負担行為(補正)見積書(様式第5号)

(6) 地方債(補正)見積書(様式第6号)

(7) 給与費見積書(様式第7号)

2 前項の予算に関する見積書において、歳入歳出予算にかかるものについては、第3条に定める区分により款項及び目節の区分を明らかにし、かつ、前項第2号に定める見積書によって積算の基礎となる必要な目節の説明を加えなければならない。

3 予算担当課長は、必要があると認めるときは、第1項の見積書にあわせて指定する経費にかかる次に掲げる付属資料の提出を求めることができる。

(1) 事業及び経費の概要と計画(全体計画及び当該年度を含む。)

(2) 過去の事業実績

(3) その他必要と認める書類

(予算原案の決定)

第7条 予算担当課長は、前条の規定に基づき提出された予算に関する見積書等を調査検討し、関係課長の意見を聞いて査定を行い、その結果を各課長に通知する。

2 課長は、前項の査定の結果について、予算担当課長に意見をのべることができる。

3 予算担当課長は、第1項の査定の結果に、前項に基づく課長の意見を添えて、町長に提出し決定を求めなければならない。

4 一時借入金の最高額については、予算担当課長は、あらかじめ会計管理者と協議し、町長の決定を求めなければならない。

5 第3項の決定があったときは、予算担当課長は、速やかにその結果を課長に通知しなければならない。

6 第4項の規定による決定があったときは、予算担当課長は、速やかに会計管理者に通知しなければならない。

(予算案の調製)

第8条 予算担当課長は、前条第3項及び第4項の規定による決定に基づき、予算案及び次の各号に掲げる予算に関する説明書を調製し、町長の決定を求めなければならない。

(1) 歳入歳出予算事項別明細書

(2) 給与費明細書

(3) 継続費についての前前年度までの支出額、前年度末までの支出額又は支出額の見込み及び当該年度以降の支出予定額並びに事業の進行状況等に関する調書

(4) 債務負担行為で、翌年度以降にわたるものについての前年度末までの支出額又は支出見込み及び当該年度以降の支出予定額等に関する調書

(5) 地方債の前前年度末における現在高並びに前年度末及び当該年度末現在高の見込みに関する調書

(6) 前各号のほか、予算の内容を明らかにするため必要と認める書類

(議決予算等の通知)

第9条 予算担当課長は、予算が成立したときは、ただちに予算通知伝票(様式第7号の2)で会計管理者に通知するとともに、各課長に対しても所掌する事項にかかる予算を通知しなければならない。

2 議会の否決した費途があるときは、会計管理者及び関係課長に対してその旨あわせて通知しなければならない。

(歳入歳出予算の現計表)

第10条 予算担当課長は、歳入歳出予算の議決(補正)があったときは、歳入歳出予算現計表(様式第8号)を設け、その都度整理しなければならない。

第3章 予算の執行

(予算執行方針)

第11条 予算担当課長は、予算の適切かつ厳正な執行を確保するため、町長の命を受けて、予算の成立後速やかに、予算の執行計画を定めるに当たっての方針及び留意すべき事項等(以下「予算執行方針」という)を各課長に通知するものとする。ただし、特に執行方針を示す必要がないと認めるときは、この限りでない。

(予算執行計画)

第12条 課長は、予算執行方針に従って4半期ごとに区分した年度間の予算執行予定書(様式第9号)を作成し、定められた期日までに予算担当課長に提出しなければならない。

2 予算担当課長は、前項の規定に基づき提出された予算執行予定書を検討のうえ予算執行計画を調製し、町長の決定を受けなければならない。

3 予算担当課長は、前項の規定に基づいて決定された予算執行計画を直ちに各課長及び会計室長に通知しなければならない。

(予算執行計画の変更)

第13条 補正予算が成立したとき、又はその他の理由に基づき予算執行計画を変更する必要があるときは、当該課長は前条第1項の手続に準じて、予算担当課長に申出をしなければならない。

2 予算担当課長は、前項の申出があったとき、又はその他必要があると認めるときは、関係課長の意見を聞き、前条第2項及び第3項の手続に準じて、予算執行計画の変更の手続を行わなければならない。

(予算執行の原則)

第14条 歳入予算の執行は、歳入の所属決定通知に基づく各課の所管予算により行うものとする。

2 歳出予算は、配当により行うものとし、その金額を超えて支出負担行為をしてはならない。

3 歳出予算のうち、国庫支出金、都支出金その他の特定の収入を財源とする事業については、その収入が確定するまでは、支出負担行為をしてはならない。ただし、町長が特別の理由があると認めたときは、この限りでない。

(歳入の所属決定通知)

第15条 歳入予算の所属決定通知(様式第10号)は、町長の決定を受けて予算担当課長が行う。

2 予算担当課長は、各課に前項の通知をしたときは、会計管理者に対しその内容を通知しなければならない。

(歳出予算の配当)

第16条 課長は、予算執行計画に従い毎4半期の10日前までに当該4半期の歳出予算配当票(様式第11号)を予算担当課長に提出しなければならない。

2 課長は、前項の規定にかかわらず、必要があると認めるときは歳出予算配当票を臨時に提出することができる。

3 課長が前2項の歳出予算配当票を提出するときは、歳出予算の執行状況(第1・4半期を除く。)その他予算担当課長が必要と認める書類を添付しなければならない。

4 予算担当課長は、提出された歳出予算配当票を精査し、町長の決定を受けて速やかに歳出予算を配当しなければならない。ただし、資金計画等の事由により必要があると認めるときは、その全部又は一部を配当しないことができる。

5 予算担当課長は、予算執行計画の変更、その他の理由により経費の一部が必要でなくなったとき、又は特定財源に収入不足を生じたときは、町長の承認を受けて配当した歳出予算を減額することができる。

6 集中処理をなし、又は必要とする事務にかかる予算については、予算担当課長は、関係課長と協議してその処理する課に配当することができる。

7 予算担当課長は、予算の配当をしたとき、又は配当予算を減額したときは、速やかに関係課長及び会計管理者に通知しなければならない。

8 前年度から繰り越された継続費、繰越明許費及び事故繰越にかかる歳出予算のうち、前年度において配当された歳出予算については当該年度に配当されたものとみなす。

(資金運用計画の策定)

第17条 会計管理者は、予算担当課長と協議して第13条及び第15条の通知に基づき、前条の規定による歳出予算の執行に必要な4半期ごとの資金運用計画を定めなければならない。

(歳入科目の新設)

第18条 課長は、歳入科目(目及び節)の新設を必要とするときは、予算担当課長に申出なければならない。

2 予算担当課長は、前項の申出に基づき必要があると認めるときは、町長の決定を受けて科目新設の手続を行うとともに、その内容を当該課長及び会計管理者に通知しなければならない。

(支出負担行為の原則)

第19条 支出負担行為に関しては、別に定めるところによる。

(歳出予算の流用)

第20条 課長は、予算に定める歳出予算の各項の流用又は歳出予算の目若しくは節間の流用を必要とするときは、充用流用伝票(様式第12号)を予算担当課長に提出しなければならない。

2 予算担当課長は、提出された充用流用伝票を審査し、町長の決定を求めなければならない。

3 予算担当課長は、歳出予算の科目の流用の決定があったときは、ただちに関係課長及び会計管理者に通知しなければならない。

4 第16条の規定に基づき配当された予算は、前項の通知により、変更されたものとみなす。

(予備費の充用)

第21条 課長は、予備費の充用を必要とするときは、充用流用伝票を予算担当課長に提出しなければならない。

2 予算担当課長は、前項の規定に基づいて提出された充用流用伝票を審査し、町長の決定を求めなければならない。

3 町長が、予備費の充用を決定したときは、予算担当課長は、ただちに当該課長及び会計管理者に通知しなければならない。

4 前項の規定に基づく通知は、歳出予算の追加配当とみなす。

(継続費逓次繰越し及び繰越明許費)

第22条 課長は、継続費の年割額にかかる歳出予算の支払残額を翌年度に繰越しをしようとするとき、又は繰越明許費にかかる歳出予算の経費を翌年度に繰越しをしようとするときは、繰越しすべき年度の5月20日までに継続費繰越調書又は繰越明許費繰越調書を作成し、予算担当課長に提出しなければならない。

2 予算担当課長は、前項により提出された継続費繰越調書又は繰越明許費繰越調書を審査し、継続費繰越計算書又は繰越明許費繰越計算書を調製し、町長の決定を受けなければならない。

3 予算担当課長は、前項に基づく決定の結果をただちに当該課長及び会計管理者に通知しなければならない。

(事故繰越し)

第23条 課長は、その所管する事業のうち事故繰越しをしなければならない理由が生じたときは、速やかに当該会計年度内に事故繰越伺(様式第13号)を予算担当課長をへて町長に提出し、その承認を受けなければならない。

2 前項の承認に基づく事故繰越しにかかる経費について、繰越額等が確定したときは、当該課長は、繰越しすべき年度の5月20日までに事故繰越調書(様式第14号)を作成し、予算担当課長に提出しなければならない。

3 予算担当課長は、前項の規定により提出された事故繰越調査を審査し、事故繰越計算書を作成して、町長の決定を受けなければならない。

4 前条第3項の規定は、前項の決定があった場合に準用する。

(一時借入金の借入れ)

第24条 一時借入金の借入れは、町長が会計管理者の意見を聞いて決定する。

(歳入状況の変更の通知)

第25条 課長は、国都支出金、地方債その他特定財源となる歳入の金額又は時期等について、重大な変更が生じあるいは生ずることが明らかとなったときは速やかに予算担当課長に通知しなければならない。

(予算を伴う条例等)

第26条 課長は、予算を伴うこととなる条例、規則等を定めるときその他新たに町の負担を生ずる事案については、あらかじめ予算担当課長に協議しなければならない。

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和39年度予算から適用する。

2 この規則施行以前に行った、昭和39年度予算編成に関する事務は、この規則第2章予算編成とみなす。

(昭和41年規則第10号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和41年4月1日から適用する。

(昭和46年規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和46年規則第19号)

この規則は、昭和47年4月1日から施行する。

(昭和47年規則第12号)

この規則は、昭和48年4月1日から施行する。

(昭和53年規則第13号)

この規則は、昭和54年4月1日から施行する。

(昭和54年規則第6号)

この規則は、昭和54年7月1日から施行する。

(昭和57年規則第17号)

この規則は、昭和58年4月1日から施行する。

(昭和63年規則第16号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和63年4月1日から適用する。

(平成16年規則第18号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成19年規則第35号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成24年規則第1号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

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大島町予算事務規則

昭和39年4月1日 規則第1号

(平成24年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第2章
沿革情報
昭和39年4月1日 規則第1号
昭和41年10月1日 規則第10号
昭和46年7月1日 規則第2号
昭和47年3月25日 規則第19号
昭和48年3月31日 規則第12号
昭和54年3月31日 規則第13号
昭和54年6月30日 規則第6号
昭和58年3月31日 規則第17号
平成元年3月31日 規則第16号
平成16年4月1日 規則第18号
平成19年3月30日 規則第35号
平成24年3月26日 規則第1号