○大島町公金取扱金融機関事務取扱規則

昭和50年4月4日

規則第5号

第1章 総則

(通則)

第1条 指定金融機関及び収納代理金融機関における大島町の公金(以下「公金」という。)の取扱いについては、別に定めるものを除くほか、この規則の定めるところによる。

(用語の意義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 出納取扱店 指定金融機関の店舗のうち公金の出納並びに預金の事務を行うものをいう。

(2) 取りまとめ店 指定金融機関及び収納代理金融機関の店舗のうち、公金の収納の事務の取りまとめ及び預金の事務を行うものをいう。

(3) 収納取扱店 指定金融機関及び収納代理金融機関の店舗のうち、公金の収納及び預金の事務を行うものをいう。

(4) 派出所 大島町役場内において公金の出納を行う出納取扱店の派出所をいう。

(公金の整理区分)

第3条 出納取扱店における公金の出納は、歳入歳出金、歳入歳出外現金、基金に属する現金及び支払未済資金に区分し、歳入歳出金、歳入歳出外現金及び基金に属する現金については、さらに次の各号により区分して整理しなければならない。

(1) 歳入歳出金については、年度別及び会計別

(2) 歳入歳出外現金については、年度別

(3) 基金に属する現金については、年度別及び基金別

(表示)

第4条 指定金融機関は、大島町指定金融機関と記した看板を出納取扱店及び大島町に所在する収納取扱店の店頭に掲げなければならない。

2 収納代理金融機関は、大島町収納代理金融機関と記した看板を大島町に所在する収納取扱店の店頭に掲げなければならない。

(誤記訂正の方法)

第5条 公金の出納及び預金に関する帳簿その他の書類の記載事項を訂正しようとするときは、二線を引き、その上部又は右側に正書して、削除した文字は明らかに読み得るようにしておかなければならない。

(収納の手続)

第6条 出納取扱店及び収納取扱店(以下「収納取扱店等」という。)は、納税通知書、納入通知書、納付書、納入書又は払込書(以下「通知書等」という。)によって納入者から公金を収納しなければならない。ただし、通知書等が次の各号の一に該当する場合は、当該通知書等による公金の収納をしてはならない。

(1) 納期限を経過したもの。ただし、当該納期限が日曜日又は休祝日に応当するときは、その翌日を経過したもの

(2) 金額を塗まつ又は改ざんしたもの

(3) 通知書等の各片の記載金額又は記載事項が一致していないもの

(4) 納入者の住所及び氏名を記載していないもの

(5) 当該指定金融機関又は収納代理金融機関を納付場所として指定していないもの

2 出納取扱店等は、前項の規定によって納入者から公金を収納したときは、通知書等に取扱印を押し、領収証書を納入者に交付しなければならない。

(町税取扱いの特例)

第7条 出納取扱店等は、前条第1項ただし書の規定にかかわらず、更正決定、徴収猶予、換価の猶予及び繰上徴収にかかる町税並びに特別徴収の方法によって徴収するものを除く町税については、納期限の属する月の翌月末日(当日が日曜日又は休祝日である場合はその前日)までにこれを受け入れることができる。

2 前項の規定により納期限経過後の町税を受け入れる場合は、あわせて延滞金を計算し、これを収納しなければならない。

3 前2項に規定する納期限は、当該納期限が地方税法(昭和25年法律第226号)第20条の5の規定の適用を受ける場合には同条の規定の適用がないものとした場合の納期限をいう。

(報奨金)

第8条 出納取扱店等は、別に定めるところにより報奨金の支払を必要とするものについては、収納金額より報奨金額を差し引いた金額をもって収納するものとする。

(証券の条件等)

第9条 出納取扱店等は、当該出納取扱店等の加盟している手形交換所加盟金融機関を支払場所とした証券以外の証券を収納金として受領してはならない。ただし、次の各号の一に該当する場合は、この限りでない。

(1) 大島町所在の出納取扱店等において、大島町所在の金融機関を支払場所とする証券で金融機関相互の取決めにより取付可能な証券を受領するとき。

(2) 派出所において、出納取扱店等の加盟している手形交換所加盟金融機関店舗を支払場所とする証券を受領するとき。

2 出納取扱店等は、収納金として証券を受領するときは、納入者をして当該証券の裏面又は該当欄に納入者の住所及び氏名を記載のうえ押印させなければならない。ただし、やむを得ない場合は、押印を省略させることができる。

(国債、地方債の利札の取扱い)

第10条 出納取扱店等は、収納金として国債又は地方債の利札を受領するときは、当該利札に対する利子の支払のさい課税される租税の額に相当する金額を控除したものをもって納付金額としなければならない。

(証券の表示等)

第11条 出納取扱店等は、前2条の現定により証券を受領したときは、通知書等の各片に「証券受領」の表示をし、その金額が納入金額の一部であるときは、表示のかたわらに当該金額を付記しなければならない。

(収納取扱店の名称変更等の通知)

第12条 収納代理金融機関は、収納取扱店の店舗の名称、位置の変更又はその廃止については、あらかじめその旨を指定金融機関に通知しなければならない。

第2章 出納取扱店及び派出所における出納事務

(納入済通知書の会計管理者への送付)

第13条 出納取扱店は、その派出所において収納金を収納したときは、当該金額をその日の収納金として整理し、納入済通知書(払込済通知書を含む。以下同じ。)に納入済通知書送付書(様式第1号)をそえて、即日会計管理者に送付し、納入済通知書受領書(様式第3号)を受けなければならない。

2 出納取扱店は、収納金を収納したときは、納入済通知書に納入済通知書送付票(様式第2号)をそえて、即日(出納取扱店大島出張所において収納したものについては翌日)派出所に送付しなければならない。

3 派出所は、前項の規定により送付を受けたときは、第1項の規定に準じて処理しなければならない。

(金融機関収入)

第14条 出納取扱店は、取りまとめ店から納入済通知書送付票(様式第4号)をそえて納入済通知書の送付を受けたときは、その内容を調査して受領し、翌日派出所に送付しなければならない。

2 派出所は前項の規定により送付を受けたときは、前条第1項の規定に準じて処理しなければならない。

3 出納取扱店は、第1項の調査の結果誤りがあったときは、当該納入済通知書に納入済通知書減額送付票をそえて、当該取りまとめ店に返送しなければならない。

(郵便振替収入)

第15条 出納取扱店は、その派出所において郵便振替の払戻しのため会計管理者から公金即時払金受領証書(様式第5号)を受けたときは、これをその日の収納金として整理しなければならない。

(不渡証券の処理)

第16条 出納取扱店は、大島出張所及び派出所において受領した証券が不渡となったときは、証券不渡報告書により会計管理者に報告し不渡金額控除通知書を受け当該金額をその日の収納金額から控除しなければならない。

2 出納取扱店は、前項の不渡となった証券を受けたときは、速やかに納入者に対して書面によってその旨を通知し、当該不渡証券を納入者に返付するとともに、さきに交付した領収証書の返還を受けなければならない。この場合において、不渡金額を控除した額の領収書を納入者にあらたに交付しなければならない。

3 出納取扱店は、取りまとめ店から公金収納取消依頼書(様式第6号)を受けたときは、証券不渡報告書により会計管理者に報告のうえ第1項の規定に準じて処理しなければならない。

(口座振替の方法による収納手続)

第17条 出納取扱店は、大島町会計事務規則(昭和39年規則第3号。以下「会計事務規則」という。)第26条の規定に基づき預金口座を設けている者から口座振替の方法により歳入を納付する旨の請求を受けたときは、収納金口座振替納付届にその納入者が預金口座を設けていることを記載して認印し、納入者に返付しなければならない。

2 出納取扱店は、大島町から前項の規定により請求した者にかかる納入通知書の送付を受けたときは、口座振替の方法により収納の手続をしなければならない。

3 前項の規定により収納したときは、その領収証書を納入者に送付しなければならない。

(有価証券の取立て及び納付又は納入の委託)

第18条 出納取扱店は、その派出所において地方税法第16条の2の規定により有価証券に納付(納入)委託用納付(納入)(第20条及び第21条において「納付書等」という。)及び納付(納入)委託証券添票(様式第7号)をそえて取立て及び納付又は納入の委託を受けたときは、会計管理者の備付の委託証券整理簿の当該欄に受領印を押さなければならない。

(有価証券の保管及び取立)

第19条 出納取扱店は、前条の規定により委託を受けた有価証券を支払期日に確実に取り立てるよう責任をもって保管しなければならない。

(有価証券取立て後の手続)

第20条 出納取扱店は、委託を受けた有価証券の取立てを完了したときは、あらかじめ交付を受けた納付書等により収納し、その領収証書に納付(納入)領収書送付票(様式第8号)を添付して会計管理者に送付し納付(納入)領収書受領書(様式第9号)を受けなければならない。

(有価証券の不渡及び返還請求)

第21条 出納取扱店は、委託を受けた有価証券が不渡となったとき、又は委託証券返還請求書(様式第10号)により会計管理者から有価証券の返還請求を受けたときは、当該有価証券及び納付書等に委託証券返還添票(様式第11号)を添付して会計管理者に送付のうえ返還証券受領書(様式第12号)を受けなければならない。

(収入証拠書の保管)

第22条 出納取扱店は、その派出所において出納した収納金にかかる証拠書類を取扱日毎に取りまとめ、その金額及び枚数を表記して5年間保管しなければならない。

2 前項の証拠書類の保管期間は、当該収納金の属する年度の翌年度の初日から起算するものとする。

(現金支払の手続)

第23条 出納取扱店は、その派出所において会計管理者の発行した支払通知書に基づき公金の支払をするものとする。

2 出納取扱店は、その派出所において会計管理者から支払通知書の交付を受けたときは、支払証持参人に対し即日その支払証と引換えに当該支払通知書記載の金額を現金で交付しなければならない。この場合において、支払未了の支払通知書があるときは、「未払」の印を押して即日これを会計管理者に返付しなければならない。

3 出納取扱店は、その派出所において会計管理者からその日に支払した現金の総額を券面金額とする小切手の交付を受けたときは、会計管理者に小切手受領書(様式第13号)を提出しなければならない。

(支払の拒絶)

第24条 出納取扱店は、その派出所において支払をするにあたって次の各号の一に該当する場合は、支払を拒み、その旨を会計管理者に通知しなければならない。

(1) 支払証持参人の申し立てる支払金額及び債権者名が支払通知書の金額及び債権者名と異るとき、又は支払証持参人が支払金額及び債権者名の申立てをしないとき。

(2) 支払証番号が支払通知書に記載した番号と異るとき。

(支払通知書の保管)

第25条 出納取扱店は、その派出所において支払済となった支払通知書を取扱日毎に取りまとめ、その金額及び枚数を表記して5年間保管しなければならない。

2 前項の保管期間の起算日については、第22条第2項の規定を準用する。

(送金支払の手続)

第26条 出納取扱店は、その派出所において会計事務規則第41条の15の規定により会計管理者から小切手をそえて送金支払通知書及び送金通知書(様式第14号)の交付を受けたときは、会計管理者に小切手受領書(様式第15号)を提出するとともに直ちに郵便振替又は為替の方法による送金の手続をし、債権者の領収書を徴さなければならない。

2 出納取扱店は、第1項の規定に基づいて送金したもののうち、相当期間経過しても未請求のものがあるときは、会計管理者に通知し、支払未済金について戻入の指図を受けなければならない。

3 前項の領収書は、日付順に繰り込み10年間保管しなければならない。

4 前項の保管期間の起算日については、第22条第2項の規定を準用する。

(口座振替の方法による支払手続)

第27条 出納取扱店は、その派出所において会計事務規則第41条の18の規定により会計管理者から小切手をそえて口座振替支払通知書の交付を受けたときは、会計管理者に小切手受領書を提出するとともに直ちに口座振替の方法による支払手続をしなければならない。

(官公署への払込み)

第28条 出納取扱店は、その派出所において会計管理者から官公署の収納機関へ払込む必要のある小切手を預かったときは、会計管理者に小切手預り証(様式第16号)を提出し当該収納機関へ払い込まなければならない。

2 前項の払込みを終了したときは、領収者の発行する領収書を会計管理者に提出のうえ、払込金領収書受領書(様式第17号)を受けるものとする。

(公金振替の整理)

第29条 出納取扱店は、その派出所において会計管理者から公金振替書を受けたときは、これをその日の収納金及び支払金として整理しなければならない。

(普通預金の整理)

第30条 出納取扱店は、その派出所において取り扱った公金の受払を普通預金の受払として整理しなければならない。

(支払未済資金)

第31条 出納取扱店は、会計管理者から小切手振出済通知書を受けたときは、当該通知書金額を当座預金支払未済資金口座へ組替えなければならない。

2 出納取扱店は、会計管理者の振出した小切手の呈示を受けたときは、前項の支払未済資金口座から引き落すものとする。

(小切手の返還)

第32条 出納取扱店は、小切手の呈示を受けた場合において、その小切手が振出日付から1年を経過しているときは、当該小切手の余白に支払期間が経過した旨を記入して当該小切手を呈示した者に返還しなければならない。

(支払済小切手の保管)

第33条 出納取扱店は、その取扱いにかかる支払済の小切手を10年間保管しなければならない。

2 前項の保管期間の起算日については、第22条第2項の規定を準用する。

(支払未済資金の報告)

第34条 出納取扱店は、支払未済資金報告書(様式第18号)により毎月末日現在の支払未済資金の整理状況を会計管理者に報告しなければならない。

(支払未済資金の歳入への組入れ)

第35条 出納取扱店は、支払未済資金で小切手の振出日付から1年を経過したものについては、小切手支払未済報告書(様式第19号)を会計管理者に提出し当座預金(支払未済資金)払出書及び納付書の交付を受けなければならない。

2 出納取扱店は、前項の規定により当座預金(支払未済資金)払出書(様式第20号)及び納付書の交付を受けたときは、当該金額を支払未済資金から歳入金に組み入れなければならない。

(他の金融機関預金)

第36条 出納取扱店は、会計管理者から預金組替通知書又は預金組戻通知書(様式第21号)を受けたときは、直ちに組替又は組戻先にその旨を通知し、預金の組替え又は組戻しをしなければならない。

(収支状況等の報告)

第37条 出納取扱店は、公金の取扱並びに預金の状況について次に掲げる書類を作成し、会計管理者に2部提出し、1部に証明を受けなければならない。

(1) 収支報告書兼預金明細表(日報)(様式第22号)

(2) 収支計算書兼預金明細表(月報)(様式第23号)

(3) 証券取扱高及び取立高報告書(月報)(様式第24号)

(帳簿の整理)

第38条 出納取扱店は、公金の取扱いについて次に掲げる帳簿を備付けなければならない。

(1) 現金出納簿

(2) 収支整理簿

第3章 収納取扱店及び取りまとめ店の収納事務

(納入済通知書の送付)

第39条 収納取扱店は、公金を収納したときは、当該収納金に係る納入済通知書を毎日取りまとめ、納入済通知書送付票をそえて即日又は翌日取りまとめ店に送付しなければならない。

2 取りまとめ店は、前項の規定により納入済通知書の送付を受けたときは、納入済通知書送付票及び公金収納日計表を作成し、納入済通知書にそえて即日又は翌日出納取扱店に送付しなければならない。

(誤送通知書の処理)

第40条 取りまとめ店は、出納取扱店から納入済通知書減額送付票をそえて誤送にかかわる納入済通知書の返送を受けたときは、公金収納更正・減額日計表を作成し、収納取扱店に送付しなければならない。

(不渡証券の処理)

第41条 収納取扱店は、収納金として受領した証券が不渡となったときは、証券不渡通知書(様式第25号)により取りまとめ店に報告するとともに速やかに納入者に対し書面によってその旨を通知し、当該不渡証券を納入者に返付するとともにさきに交付した領収証書の返還を受けなければならない。この場合において、不渡金額を控除した額の領収書を納入者にあらたに交付しなければならない。

2 取りまとめ店は、収納取扱店から証券不渡通知書により報告を受けたときは、当該不渡証券にかかる公金収納減額日計表及び公金収納取消依頼書を作成し、出納取扱店に送付しなければならない。

(口座振替による収納手続)

第42条 第17条の規定は、収納取扱店が行う口座振替による収納手続について、これを準用する。

(収納金の受入)

第43条 出納取扱店は、取りまとめ店から公金収納日計表(様式第26号)の送付を受けたときは、公金収納額領収書(様式第27号)により当該収納金を受領し、即日これを別段預金口座(大島町公金収納整理口座)に受け入れなければならない。

この規則は、昭和50年6月1日から施行する。

(平成19年規則第39号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(令和4年規則第27号)

この規則は、令和4年11月1日から施行する。

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大島町公金取扱金融機関事務取扱規則

昭和50年4月4日 規則第5号

(令和4年11月1日施行)

体系情報
第6編 務/第2章
沿革情報
昭和50年4月4日 規則第5号
平成19年3月30日 規則第39号
令和4年9月22日 規則第27号