○大島町税関係証明交付・閲覧事務取扱要綱
平成26年5月9日
決裁
(目的)
第1条 この要綱は、町税に関する証明及び公簿等の閲覧に関する事務手続について定め、第三者による虚偽の申請等を抑止するとともに、納税義務者等の個人情報の保護及び事務の適正な処理を図ることを目的とする。
(基本原則)
第2条 町税に関する証明及び公簿等の閲覧の事務処理は、地方税法(昭和25年法律第226号)第22条、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第34条及び大島町個人情報保護条例(平成16年大島町条例第17号)第3条第2項の規定により、納税義務者等の個人情報が第三者に漏れることのないよう慎重に取り扱わなければならない。
(証明書等の種類)
第3条 この要綱により交付する税関係証明書及び閲覧の対象となる公簿等は、別表第1のとおりとする。
(証明等の根拠)
第4条 税関係証明は、次に定めるところにより行う。
(1) 納税証明 地方税法第20条の10、地方税法施行令(昭和25年政令第245号)第6条の21及び地方税法施行規則(昭和29年総理府令第23号)第1条の9
(2) 固定資産課税台帳に記載されている事項の証明 地方税法第382条の3
(3) 前2号以外の証明 地方自治法(昭和22年法律第67号)第2条第2項
2 公簿等の閲覧は、次に定めるところにより行う。
(1) 固定資産名寄台帳(兼課税台帳)の閲覧 地方税法第382条の2・地方税法第387条第3項
(2) 公図の写しの閲覧 地方自治法第2条第2項
(交付する証明書の年度等)
第5条 交付する税関係証明書の年度等は、次に掲げるとおりとする。
(1) 町民税に係る証明書及び固定資産に係る証明書 交付申請のあった日(以下「申請日」という。)の属する年度から申請日の5年前の日の属する年度までのもの(課税決定(被扶養者で他に収入等がないものにあっては、扶養者の課税決定)又は価格決定後のものとする。)
(2) 納税証明書 申請日の3年前の日の属する年度以後のもの。ただし、車検用軽自動車税納税証明書にあっては、申請日の属する年度(4月1日から5月30日までの間における申請にあってはその前の年度)のものとする。
(証明書の交付申請の方法)
第6条 税関係証明書(住宅用家屋証明書を除く。)の交付を受けようとする者は、別に定める申請書又は申請書に記載を要する事項を書き込んだ書面に、必要な書類を添付して申請しなければならない。
(1) 相続により本人(納税義務者)となった者 戸籍謄本等の提示(住民基本台帳の登録内容から確認できる場合を除く。)
(2) 借地借家人 証明をする土地又は家屋について賃借権その他の使用又は収益を目的とする権利(対価が支払われているものに限る。)を有することを証する書類の提示
(3) 代理人 委任状(代理人選任届を含む。)の提示(法人の従業員の場合にあっては、当該法人の代表者印が押印されている申請書を持参した者を代理人とみなす。)
(4) 破産管財人 破産管財人である旨を裁判所が証する書類又は商業登記簿登記事項証明書の提示
(5) 清算人 商業登記簿登記事項証明書の提示
(6) 納税管理人 納税管理人に関する届出の有無
(7) 訴訟関係者 訴状、申立書及びこれらの添付書類又は不動産仮差押命令申請書(弁護士及び司法書士の場合は、職印の押印がある日本弁護士連合会所定の固定資産評価証明書交付申請書で代えることができる。)の提示
(8) 裁判所等 執行裁判所の請求の場合にあっては調査嘱託書等の書面、執行官の請求の場合にあっては現況調査命令書の書面又は裁判所からの評価命令により評価人に選任されている者である場合にあっては評価命令書の書面の提示
(9) 評価人 物件目録の記載のある評価命令書の提示
(10) 競落人 代金納付通知書等の提示
(11) 国及び地方公共団体の機関 権限の根拠となる法令に基づき、権限のある者が作成した書類及び当該機関の職員の身分を証する書類の提示
2 町長は、提出者から身分証明書等を提示されたときは、当該身分証明書等に記載された氏名等を申請書に記載された氏名等と対比し、それらが同一であることを確認するとともに、当該身分証明書等に顔写真が添付されている場合には、提出者がその顔写真の人物と同一人であることの確認を行うものとする。
3 前項の規定により本人であることの確認ができない場合は、通常本人しか知りえない事項を職員が聴聞することで、本人であることの確認に代えることができる。
(閲覧の取扱い)
第10条 別表第1に掲げる閲覧の対象となる公簿等の閲覧(名寄台帳(兼課税台帳)の閲覧を除く。)は、閲覧の申請をした全ての者に対して認めるものとする。
(手数料)
第11条 税関係証明書の交付又は公簿等の閲覧の申請者は、大島町事務手数料条例(平成21年3月大島町条例第2号)に定めるところにより、手数料を納入しなければならない。ただし、車検用軽自動車税納税証明書については、無料とする。
(その他)
第12条 この要綱に定めるもののほか、税関係証明及び閲覧事務の取扱いについて必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行し、平成26年5月9日から適用する。
附則(令和6年11月27日)
この要綱は、令和6年12月2日から施行する。
別表第1(第3条関係)
証明又は閲覧の別 | 証明書等の種類 | |
税関係証明書 | 町民税関係証明書 | 町民税・都民税課税証明書、町民税・都民税非課税証明書 |
固定資産税関係証明書 | 評価証明書(土地・家屋)、公課証明書(土地・家屋)、所在証明書(土地・家屋)、記載事項証明書(土地・家屋)、住宅用家屋証明書 | |
納税関係証明書 | 納税証明書(国民健康保険税に係るものを含む。)、車検用軽自動車税納税証明書及び国民健康保険税納付額調書 | |
閲覧の対象となる公簿等 | 公図の写し、名寄台帳(兼課税台帳) |
別表第2(第7条関係)
証明書の区分 | 交付申請ができる者 | |
1 | 町民税・都民税課税証明書及び町民税・都民税非課税証明書 | 本人、同居の親族及び代理人 |
2 | 公課証明書(土地・家屋)、記載事項証明書(土地・家屋) | (1) 本人(賦課期日以後に売買等により固定資産の所有権を取得した者を含む。)、同居の親族及び代理人(法人の場合は、法人の代表者印(町外に本店のある法人にあっては町内事務所等の法人印によることができる。)が押印されている申請書を持参した者を含める。) (2) 地方税法施行令第52条の15に定める者(借地借家人(地方税法施行令第52条の14の表又は同施行令第52条の15の表に規定する土地又は家屋について、賃借権その他の使用又は収益を目的とする権利(対価が支払われているものに限る。)を有する者)破産管財人、清算人等) (3) 納税管理人、裁判所等(民事執行法(昭和54年法律第4号)第18条第2項の規定により民事執行のため証明書の交付を請求する執行裁判所又は執行官)、裁判所等が選任した評価人及び担保権の実行として競売の申立ての添付資料として証明を求める者 (4) 国及び地方公共団体の機関 |
3 | 住宅用家屋証明書、所在証明書(土地・家屋) | 全ての者。ただし、未登記家屋の家屋所在証明書については、前項に掲げる者とする。 |
4 | 評価証明書(土地・家屋) | (1) 2の項に掲げる公課証明書(土地・家屋)の交付請求をできる者 (2) 訴訟関係者(訴訟を提起するに当たり、訴訟物の価額の算定資料として証明を求める者、借地非訟の申立手数料の額の算定手数料として証明を求める者、民事調停の申立手数料の額の算定資料として証明を求める者、強制執行の申立ての添付資料として証明を求める者又は強制管理の方法による仮差押えの執行の申立の添付資料として証明を求める者をいう。)及び弁護士 |
5 | 納税証明書(国民健康保険税に係るものを含む。)及び国民健康保険税納付額調書 | 本人、同居の親族及び代理人 |
6 | 車検用軽自動車税納税証明書 | 全ての者 |
別表第3(第9条関係)
A | 申請される方の身分を証明できる官公署が発行した書類(顔写真付き) |
運転免許証 旅券 住民基本台帳カード(顔写真付き) 外国人登録証明書 船員手帳 海技免状 小型船舶操縦免許証 猟銃・空気銃所持許可証 戦傷病者手帳 無線従事者免許証 電気工事士免状 特種電気工事資格者認定証 認定電気工事従事者認定証 耐空検査員の証 航空従事者技能証明書 運航管理者技能検定合格証明書 動力車操縦者運転免許証 教習資格認定証 身体障害者手帳 療育手帳 宅地建物取引主任者証 警備業法第23条第4項に規定する合格証明書 その他官公署が発行した身分・資格証明書(顔写真付き) | |
B | 申請される方の身分を証明できる官公署が発行した書類(顔写真なし) |
国民健康保険・健康保険・船員保険・後期高齢者医療の資格確認書等又は介護保険の被保険者証 共済組合の資格確認書 国民年金手帳 国民年金・厚生年金保険又は船員保険に係る年金証書 共済年金又は恩給の証書 住民基本台帳カード(顔写真なし) 各種医療受給者証 生活保護受給者証 その他官公署が発行した身分・資格証明書(顔写真なし) | |
C | A,B以外の特定の本人名義の書類 |
公共料金領収書 金融機関のキャッシュカード・クレジットカード又は預(貯)金通帳 国又は地方税の納税通知書 国又は地方税の領収書(自動車税及び軽自動車税を除く。) 東京都シルバーパス タスポカード 法人が発行した身分証明書(顔写真付き) 学生証(顔写真付き) |