○大島町工事請負等指名業者選考委員会規則
昭和53年7月29日
規則第4号
(目的)
第1条 大島町工事請負指名業者選考委員会(以下「委員会」という。)は、大島町の発注する工事請負等の指名競争入札において、大島町契約事務規則(昭和39年規則第4号)第35条の規定により作成された指名業者登録名簿に登載された者の中より工事の種類、性質及び別に定める指名基準等を考慮し、適格者と認められる者を選考し、町長に答申する。
(組織)
第2条 委員会は、委員長及び委員若干名をもって組織し、それぞれ次に掲げる職にあるものをこれにあてる。
委員長 総務課長
委員 政策推進課長 建設課長 水道環境課長 産業課長 観光課長 管財係長
2 委員会が特に必要と認めた場合は、臨時委員をおくことができる。
(委員長の職務及び代理)
第3条 委員長は委員会を代表し、会務を統理する。
2 委員長に事故があるときは、政策推進課長が代理する。
(招集)
第4条 委員会は、必要の都度委員長が招集する。
(定足数及び表決)
第5条 委員会は、委員の過半数の出席により成立し、議事の表決は出席委員の過半数の賛成により決定する。
2 委員の意見が賛否同数の場合は、委員長の決するところによる。
(庶務)
第6条 委員会の庶務は、契約担当職員が行う。
附則
この規則は、公布の日から施行し、昭和53年7月1日から適用する。
附則(昭和58年規則第2号)
この規則は、昭和58年6月1日から施行する。
附則(昭和62年規則第16号)
この規則は、昭和63年4月1日から施行する。
附則(平成16年規則第13号)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成25年規則第5号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成29年規則第15号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年規則第10号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和3年規則第15号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。