○公共駐車場・多目的広場設置条例施行規則

平成23年2月1日

規則第1号

(目的)

第1条 この規則は、公共駐車場・多目的広場設置条例(平成22年条例第19号。以下「条例」という。)の規定に基づき、公共駐車場・多目的広場(以下「駐車場・広場」という。)の運営、管理等について必要な事項を定めるものとする。

(管理運営)

第2条 駐車場・広場の管理運営に関する事務は、総務課が行う。

(使用時間)

第3条 駐車利用としての使用については原則定めないが、駐車場を含めた広場としての使用時間については、午前8時30分から午後5時までとする。ただし、町長が特に必要と認めた場合は、これを変更することができる。

(使用者の義務)

第4条 駐車場・広場を利用する者は、すべて町長の指示に従わなければならない。

(使用手続)

第5条 条例第3条の規定により、駐車場・広場を使用しようとする者は、使用日前6箇月から3日までに行政財産使用申請書を町長に提出し、その承認を受けなければならない。ただし、町長が特に必要と認めた場合は、この限りでない。

(使用承認)

第6条 前条の規定により使用の承認をしたときは、町長は、公共駐車場・多目的広場等使用承認書(行政財産使用許可書)を交付するものとする。

(使用料)

第7条 条例第4条の規定とするが、催物の開催に伴う駐車場・広場を使用しようとする者は、大島町行政財産使用料条例第2条に規定する使用料(月割単位とする。)を支払わなければならない。ただし、町長が特別の理由があると認めた場合は、使用料を免除することができる。

(使用料の還付)

第8条 使用料を還付することができる場合は、町長が使用料を還付する必要があると認めたときとし、その全部又は一部を還付することができる。

(き損の届出)

第9条 駐車場・広場の使用者は、駐車場・広場施設等に損害を与えたときは任意の書式により町長に届け出なければならない。

(委任)

第10条 この規則に定めるもののほか、管理上必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行し、平成23年2月1日から適用する。

公共駐車場・多目的広場設置条例施行規則

平成23年2月1日 規則第1号

(平成23年2月1日施行)

体系情報
第6編 務/第5章 産/第1節 財産管理
沿革情報
平成23年2月1日 規則第1号