○大島町公有財産規則

昭和39年9月1日

規則第8号

第1章 総則

(通則)

第1条 大島町の公有財産(以下「財産」という。)の取得、管理及び処分に関しては、別に定めがあるもののほか、この規則の定めるところによる。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 課 大島町組織条例(平成16年条例第2号)第1条の規定により設置された課及び室、大島町会計管理者補助組織設置規則(平成19年規則第7号)第1条に規定する会計室をいう。

(2) 課長 前号に規定する課及び室の長をいう。

(3) 用途 行政財産の具体的な使用目的をいう。

(4) 用途廃止 行政財産の用途を廃止し、普通財産とすることをいう。

(5) 所管換 課の間において、財産の所管を移すことをいう。

(6) 管理行政財産については、財産を維持保全し、用途に供することをいい、普通財産については、財産を維持保全することをいう。

(事務分掌)

第3条 財産の取得(総務課以外の課及び教育委員会に属する支出負担行為に関する事務を除く。)及び処分その他財産に関する事務は総務課長が行うものとする。

2 財産の管理に関する事務は、別に規定するもののほか、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に定める者が行うものとする。

(1) 公の施設の用に供している財産 当該公の施設にかかる事務又は事業を所掌する課の課長

(2) 公用に供している財産(本庁舎の用に供するものを除く。) 当該公用の目的である事務又は事業を所掌する課の課長

(3) 前2号に掲げるもの以外の財産 総務課長(特定の目的をもつ普通財産で町長が指定するものについては指定された課長)

第2章 取得

(取得前の措置)

第4条 財産の取得にあたっては、あらかじめ当該財産について必要な調査をし、物件又は特殊な義務を排除する必要があると認めるときは、必要な措置を講じ、支障なく目的に供し得るようにしなければならない。

(取得の際の調査)

第5条 総務課長は、大島町契約事務規則(昭和39年規則第4号)第55条に規定する検査員が当該財産を検査し、適格と認めた場合でなければ引渡しを受けてはならない。

(登記又は登録)

第6条 総務課長は、登記又は登録できる財産を取得したときは、遅滞なくその手続をしなければならない。

(買受代金等の支払)

第7条 登記又は登録できる財産を取得したときは、当該財産の引渡しを受け、かつ登記又は登録を完了した後、その他の財産を取得したときは、当該財産の引渡しを受けた後でなければ、買受代金又は交換差金を支払うことができない。ただし、町長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(財産の用途決定)

第8条 総務課長は、普通財産を行政財産にする必要が生じたときは、その財産の用途及び所管する課(教育委員会にあっては教育委員会をいう。以下この条について同じ。)を示して、町長の決定を受けなければならない。

2 前項の規定に基づきその決定があったときは、総務課長は、速やかに第4章に規定する公有財産台帳(副本)を作成して所管の課長又は教育委員会に引継がなければならない。

3 あらかじめ用途及び所管する課を定めて取得した財産については、総務課長は取得後速やかに公有財産台帳(正、副本)を作成し、公有財産台帳(副本)をそえて所管の課長又は教育委員会に引き継がなければならない。

(建物の増改築等による措置)

第9条 課長及び教育委員会は、所管する建物の増改築その他工事等の理由により財産に変動があったときは、直ちに総務課長に通知しなければならない。

2 総務課長は、前項の規定に基づき通知を受けたときは、第18条の規定に準じて価格を評定し、公有財産台帳(正本)記載事項の変更を行うとともに、当該課長及び教育委員会にその旨を通知しなければならない。

3 前項に規定する通知があったときは、当該課長及び教育委員会は速やかに公有財産台帳(副本)の記載事項の変更を行わなければならない。

第3章 管理

(注意義務)

第10条 各課長及び教育委員会は、その所管する財産について次の各号に掲げる事項に留意し、その善良な管理につとめなければならない。

(1) 財産の効率的な使用及び適切な維持、保全

(2) 貸付又は使用許可している財産の使用状況の適否

(3) 財産の現況のは握と公有財産台帳との照合

(行政財産の用途の変更)

第11条 課長は、その所管する行政財産の用途の変更を必要とするときは、その理由を示して総務課長に通じて町長に申出なければならない。

2 教育委員会が、町長と協議して、教育財産の用途の変更を決定したときは、総務課長に通知しなければならない。

3 第9条第2項後段及び同条第3項の規定は、前2項の規定により変更の決定があった場合について準用する。

(行政財産の所管換)

第12条 課長は、その所管する行政財産の所管換をする必要が生じたときは、総務課長の意見をきくとともに関係課長と協議のうえ、その理由及び所管換する課を示して、総務課長を通じ町長に申し出なければならない。

2 第9条第2項及び第3項の規定は、前項の規定により所管換の決定があった場合について準用する。

3 所管換が用途変更をともなうものであるときは、前条に規定する手続を所管換の手続にあわせて行うものとする。

(異なる会計間の所管換等)

第13条 公有財産を、所属を異にする会計の間において所管換し、又は所属を異にする会計をして使用させるときは、これを無償とする。ただし、特別の理由があるときは有償で整理することができる。

(損害の通知)

第14条 課長及び教育委員会は、その所管する財産が、災害その他事故により滅失し、又は損傷したときは、ただちに、次に掲げる事項について総務課長に通知しなければならない。

(1) 財産の用途、種類、所在及び数量

(2) 滅失又は損傷の日時及び原因

(3) 財産の被害の箇所及び数量

(4) 損害見積額及び復旧可能なものについては復旧見込額

(5) 損傷した財産の保全又は復旧のためにとった応急措置

(6) その他必要な事項

2 前項の規定により通知するときは、必要に応じて写真図面その他の資料を提出しなければならない。

3 総務課長は、前項の規定に基づく通知があったときは、その必要に応じて実地に調査を行い、財産の保全について適宜の措置を講ずるとともにその結果を町長に報告しなければならない。

4 第9条第2項及び第3項の規定は、前項の規定に基づく調査の結果、財産に異動が生じた場合について準用する。

(土地の境界標)

第15条 総務課長は、土地を取得し、又は土地の境界について変更があったときは、遅滞なく境界標を立てなければならない。

第4章 公有財産台帳

(公有財産台帳の整備)

第16条 財産の適正な記録管理を行うため、総務課長は、すべての財産について公有財産台帳(様式第1号)を作成しなければならない。

2 総務課長は、公有財産台帳(正本)を備えて、その記帳整理をしておかなければならない。

3 行政財産(第3条第2項第3号かっこ書の普通財産を含む。)については、所管の課長及び教育委員会は公有財産台帳(副本)を備えて、総務課長の通知に基づきその記帳整理をしておかなければならない。

(公有財産台帳)

第17条 公有財産台帳(以下「台帳」という。)は、会計別並びに行政財産及び普通財産別に区分し、整理しなければならない。

2 財産は、次の各号に掲げる種類に分類する。

(1) 土地

(2) 建物

(3) 工作物

(4) 立木

(5) 地上権等

(6) 特許権等

(7) 株券等、出資による権利

(8) 不動産の信託の受益権

3 土地、建物その他図面を必要とする財産については、台帳とともに、公図の写、実測図、配置図又は平面図その他必要な図面を備えておかなければならない。

4 台帳の記入及び整理の方法については、公有財産台帳整備基準(別表第1)の定めるところによる。

(公有財産台帳の価格)

第18条 台帳に登録すべき価格は、次の各号に掲げるところによる。

(1) 買入れ、建築、収用その他の有償の取得に係るものについては、買入価格、建築価格、補償金額その他の取得価格

(2) 前号に掲げるもの以外のもの及び前号の価格によることが適当でないと認められるものについては、適正な時価により評定した価格

2 前条第2項第7号に掲げる財産のうち、株券については、額面株式にあっては額面金額、無額面株式にあっては発行価格、出資による権利については、出資金額、その他のものについては額面金額を、それぞれ台帳に登録すべき価格とする。

(台帳価格の改定)

第19条 総務課長は、3年ごとに、その年の3月31日の現況において、適正な時価をもって評定した価格により台帳価格を改定しなければならない。

2 第9条第2項及び第3項の規定は、前項の規定に基づき財産の評価換をした場合に準用する。

(は数整理)

第20条 第2条の場合において、台帳に登録すべき価格に500円未満のは数があるときは、その数を切り捨て、500円以上1,000円未満のは数があるときは、そのは数を1,000円に切り上げる。ただし、第17条第2項第5号から第8号までに掲げる財産については、この限りでない。

第5章 行政財産の使用許可

(使用許可の範囲)

第21条 行政財産は、次の各号の一に該当する場合は、その用途又は目的を妨げない限度において使用を許可することができる。

(1) 国、地方公共団体その他公共団体又は公共的団体において、公用又は公共用に供するため使用するとき。

(2) 電気、通信事業その他の公益事業の用に供するため使用するとき。

(3) 職員の福利厚生あるいは公の施設の利用者のため、食堂、売店等を経営させるとき。

(4) 隣接する土地の所有者又は使用者がその土地を利用するため、使用させることがやむを得ないと認められるとき。

(5) 災害その他の緊急事態の発生により応急施設として、短期間使用させるとき。

(6) 公の学術調査研究、公の施策の普及宣伝その他公共の目的のために行われる講演会、研究会等の用に短期間使用させるとき。

(7) 前各号に掲げるもののほか、町長が特に必要があると認めるとき。

(使用許可の期間)

第22条 行政財産の使用許可の期間は、1年を超えてはならない。ただし、電柱若しくは水道管その他の埋設物を設置するため使用させるときその他特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

2 前項の使用許可の期間は、これを更新することができる。この場合において、更新のときから同項の期間を超えることができない。

(使用許可の申請)

第23条 総務課長は、行政財産の使用の許可の手続を行うにあたっては、あらかじめ行政財産を使用しようとする者(以下「申請者」という。)をして、次に掲げる事項を記載した申請書を提出させなければならない。

(1) 申請者の氏名及び住所(法人にあっては、名称及び所在地)

(2) 使用しようとする財産の所在、種類及び数量

(3) 使用しようとする目的及び方法

(4) 使用しようとする期間

(5) その他必要と認める事項

2 総務課長は、必要があると認めるときは、前項の申請書に図面を添付させなければならない。

3 大島町行政財産使用料条例(昭和38年条例第46号)第5条の規定に基づき、使用料の減額又は免除を受けようとする場合においては、申請者をして前項第1号から第3号までに掲げる事項並びに使用料の減額又は免除を受けようとする理由を記載した申請書を提出させなければならない。

(使用許可等)

第24条 使用許可の決定があったときは、速やかに次に掲げる事項を記載した行政財産使用許可書を申請者に交付しなければならない。ただし、記載する必要がないと認める事項については、省略することができる。

(1) 使用を許可する相手の氏名及び住所(法人にあっては、名称及び所在地)

(2) 使用を許可する行政財産の所在、種類及び数量

(3) 使用の目的及び方法

(4) 使用期間

(5) 使用料及び延滞金の額及び納入方法

(6) 使用料の改訂及び不還付

(7) 使用上の制限

(8) 使用許可の取消権又は変更権の留保

(9) 原状回復義務及び損害賠償の方法

(10) 光熱水費等の負担

(11) 有益費等の請求権の放棄

(12) その他必要と認める事項

2 行政財産の使用を許可したいものと決定したときは、申請者に対し、速やかにその旨を通知しなければならない。

(光熱水費等の負担)

第25条 行政財産を使用する者に対しては、当該財産に付帯する電話、電気、水道等の諸設備の使用に必要な経費を負担させなければならない。

(教育財産の使用許可)

第26条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第238条の2第2項の規定に基づき、あらかじめ町長に協議しなければならない教育財産の使用の許可は、第21条第1号から第6号までに規定する以外の理由により使用させる場合において、使用期間が1月以上にわたるときとする。

第6章 普通財産の貸付

(昔通財産の貸付)

第27条 総務課長(第3条第2項第3号の規定により指定された課長を含む。)は、普通財産の貸付契約の手続を行うにあたっては、あらかじめ普通財産を借り受けようとする者から、次の各号に掲げる事項を記載した申込書を提出させなければならない。

(1) 申込者の氏名及び住所(法人にあっては名称及び所在地)

(2) 借り受けようとする財産の所在・種類及び数量(必要がある場合、図面添付)

(3) 借り受けようとする理由及び使用目的

(4) 借受期間

(5) その他必要と認める事項

2 普通財産の貸付契約を締結するときは、次に掲げる事項を記載した契約書を作成しなければならない。ただし、きわめて短期間の貸付については、契約書の作成を省略することができる。

(1) 借受人の氏名及び住所(法人にあっては名称及び所在地)

(2) 貸付財産の所在、種類及び数量

(3) 貸付の目的及び用途

(4) 貸付期間

(5) 貸付料

(6) 貸付料の納入方法及び納入期限

(7) 契約の解除事由

(8) 貸付料の不還付

(9) 有益費等の請求権の放棄

(10) 原状回復義務及び損害賠償の方法

(11) 転貸等の禁止

(12) 測量実費の徴収

(13) 用途及び原形の変更の申出

(14) その他必要と認める事項

(貸付期間)

第28条 普通財産の貸付は、次の各号に掲げる期間を超えてはならない。

(1) 石造、土造、コンクリート造、煉瓦造又はこれに類する堅固な建物を所有する目的で土地及びその土地の定着物(建物を除く。)を貸し付ける場合は、30年

(2) 前号以外の建物を所有する目的で土地及びその土地の定着物(建物を除く。)を貸し付ける場合は、20年

(3) 前2号の建物を併有する目的で土地及びその土地の定着物(建物を除く。)を貸し付ける場合は、30年

(4) 臨時設備その他一時使用のため土地及びその土地の定着物(建物を除く。)を貸し付ける場合は、1年

(5) 前各号を除くほか、土地又は土地の定着物(建物を除く。)を貸し付ける場合は、20年

(6) 一時使用のため建物を貸し付ける場合は、1年

(7) 前号を除くほか、建物を貸し付ける場合は、5年

(8) 土地及び土地の定着物以外のものを貸し付ける場合は、1年

2 前項の貸付期間は、更新することができる。この場合においては、更新のときから同項の期間を超えることができない。

(貸付料の納付方法)

第29条 貸付料は、毎月又は毎年定期に納付させなければならない。ただし、貸付料の全部又は一部を前納させることができる。

(権利金)

第30条 建物を貸し付ける場合(第28条第1項第6号の場合を除く。)又は建物所有の目的で土地及びその土地の定着物を貸し付ける場合は、権利金を徴収しなければならない。ただし、特に必要があると認めたときは、この限りでない。

2 一般競争入札又は指名競争入札により前項の普通財産を貸し付ける場合は、権利金について入札する。

(権利金の徴収方法)

第31条 権利金は、当該財産の引渡し前にその全額を徴収しなければならない。

(督促及び延滞金)

第32条 貸付料を納付期限までに納付しない者に対しては、納付期限経過後20日以内に督促状を発行し、納付すべき期限を指定して督促しなければならない。

2 前項の規定により督促を受けた者が指定した期限までに貸付料を納付しなかったときは、年14.6パーセントの割合で計算して得た額の延滞金を徴収しなければならない。

(用途指定の貸付)

第33条 一定の用途に供させる目的をもって普通財産を貸し付ける場合は、当該財産の貸付を受ける者に対して、用途並びにその用途に供さなければならない期日及び期間の契約において指定しなければならない。

(実費の徴収)

第34条 普通財産の貸付を受けた者が、当該財産について、境界表示その他の必要により測量を申し出た場合は、これに要する実費を徴収するものとする。

(貸付以外の方法による普通財産の使用)

第35条 この章の規定は、貸付以外の方法により普通財産を使用させる場合について準用する。

第7章 処分

(行政財産の用途の廃止)

第36条 課長は、所管する財産の用途を廃止する必要が生じたときは、その理由を示して総務課長を通じて町長に申し出なければならない。

2 用途廃止の決定があったときは、その財産を所管する課長はただちにその財産に公有財産台帳(副本)をそえて総務課長に引き継がなければならない。

3 前項の規定は、教育委員会が教育財産の用途を廃止したときに準用する。

(売払代金等の延納の特約をする場合における利息及び担保)

第37条 普通財産の売払代金又は交換差金について、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第169条の4第2項の規定により延納の特約をする場合においては、次に掲げる利息を付さなければならない。

(1) 当該財産の譲渡を受ける者が営利を目的としない者であって、かつ、当該財産をもって利益をあげたい用途に供する場合には、年6.5パーセント

(2) 前号以外の場合には、年7.5パーセント

2 前項の延納の特約をする場合においては、次に掲げる担保を徴さなければならない。ただし、地方自治法施行令第169条の4第1号の規定により延納の特約をするときは、この限りでない。

(1) 国債

(2) 土地

(3) 建物

(4) 前3号に掲げるもののほか、確実と認める担保

3 前項の規定により担保を徴する場合において、同項第1号に掲げる財産については質権を、同項第2号及び第3号に掲げる財産については抵当権を設定させるものとする。

(保証人)

第38条 前条第2項に規定する担保を徴することが著しく困難であると認める場合は、同項の担保に代えて、引き続き2年以上町内に住所を有し、かつ、延納の特約に係る金額について弁済能力を有する保証人を立てさせなければならない。

2 前項の保証人が、同項に定める要件を欠くこととなったときは、新たに保証人を立てさせなければならない。

(売払代金等の督促及び延滞損害金)

第39条 第32条の規定は、普通財産の売払代金及び交換差金の督促及び延滞損害金について準用する。

(用途指定の売払)

第40条 第33条の規定は、一定の用途に供させる目的をもって普通財産を譲与し、又は売り払う場合について準用する。

第8章 雑則

(財産の現在高報告)

第41条 総務課長は、毎年3月31日現在の財産の現在高を公有財産台帳により計算して、5月31日までに公有財産現在高報告書(様式第2号)を作成し、町長に報告するとともに会計管理者に通知しなければならない。

(価格又は料金の決定)

第42条 普通財産の管理及び処分にかかる予定価格並びに財産の取得にかかる予定価格は、適正な時価により評定した額をもって定めなければならない。

2 第30条第1項に規定する権利金の予定価格は、次の各号により算定した額をもって定めるものとする。

(1) 建物を貸し付ける場合には、当該建物の現在価格の100分の40に相当する額と、当該建物の所在する土地について次号により算出した権利金の100分の30に相当する額を合計して得た額

(2) 建物又堅固な工作物設置の目的で土地を貸し付ける場合には、当該土地の適正な時価に借地権利金算定表(別表第2)に定める当該土地の価格に対応する率を乗じて得た額

(料金の改定)

第43条 前条の規定により決定された料金のうち貸付料については、3年を経過しなければこれを改定することができない。

2 第28条第2項の規定による場合においては、前項の期間は前改定期から起算する。

3 不動産価格に著しい変動があったときは、前2項の規定によらないで貸付料を改定することができる。

(財産区財産に関する適用)

第44条 この規則は、財産区財産の管理及び処分についてこれを適用する。

附則

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則施行前に、大島町有財産条例(昭和32年条例第24号)の規定に基づいて行った普通財産の貸付け、売払等でこの規則施行の際、現に貸付中のもの又は分納若しくは延納中のものについては、この規則の規定に基づき行われたものとみなす。

3 第19条規定による台帳価格の最初の改定は、昭和39年3月31日現状により行うものとする。

附則(昭和46年規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(昭和57年規則第15号)

この規則は、昭和58年4月1日から施行する。

附則(昭和63年規則第15号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和63年4月1日から適用する。

附則(平成16年規則第12号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

附則(平成19年規則第33号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

別表第1(第17条関係)

公有財産台帳整理基準

第1 財産台帳

1 財産台帳

公有財産台帳(以下「財産台帳」という。)は、財産の個別的は握を行うための基礎となる帳簿であって、その種類は、次の8種類である。

(1) 土地

(2) 建物

(3) 工作物

(4) 立木

(5) 地上権等

(6) 特許権等

(7) 有価証券、出資による権利等

(8) 不動産の信託の受益権

第2 財産台帳の調製

1 用紙は上質の和紙を使用し、インクは黒色のものを使用する。

2 用紙は日本工業規格のB4とする。

3 用紙の編てつは原則としてバインダーを使用する。

第3 財産台帳の記入及び整理方法

1 各財産台帳に共通する記入事項

(1) 名称欄

ア 行政財産にあっては、施設名又は事業所名等を、その他にあっては通称名を記入する。

イ 普通財産のうち、用途廃止されたものについては、名称の頭に「旧」の字を付してその名称とし、当初からの普通財産にあっては、その財産の通称名を記入する。

(2) 台帳番号欄

行政財産、普通財産ともその種類別に一連番号とする。

(3) 増減異動欄

ア 次に掲げる証票書類により記入する。

(ア) 購入、売払、譲与又は交換にかかるものは、その契約書

(イ) 寄付を受けたものは、寄付者から提出された書類

(ウ) 建物その他の工作物の新築、増築、改築、移築等で請負に係るものは、その契約書及び竣工検査書、直営工事にかかるものは竣工報告書

(エ) 財産の滅失、き損、その他(ア)から(ウ)までに掲げる事項以外のものについては、その関係書類

イ 増減異動事由についてはアの事由ごとに明記する。

(4) 沿革欄

財産の増減、所管換、所属換、使用許可、貸付等当該財産に関し必要な事項はすべて記入する。

(5) 付属図面、文書欄

一連番号を付して、その図面又は文書の名称を記入する。

(6) 分類、種目等の欄

財産台帳に印刷してある文字のうち、選択することとなる事項については、該当する事項の数字を○印でかこむものとする。また記入を必要とする欄には、付表、公有財産種目整理表により該当する種目を記入する。

2 各財産台帳別の記入事項

(1) 土地

ア 1用地を単位として財産台帳を作成する。

イ 1用地が2筆以上にわたる場合は、所在欄には代表地番を記入し、各筆ごとの内訳は別紙を使用して記入する。

(2) 建物

ア 建物1棟ごとに別葉として記入する。

イ 建物を、所属を異にする2以上の課で使用している場合は、その使用形態を沿革欄に記入する。

(3) 工作物

原則として工作物1個ごとに別葉とする。

(4) 立木

ア 立木は生立する1用地ごとに別葉とする。

(5) 地上権等

ア 原則として1用地を単位とし、財産台帳を作成する。

イ 記入の要領は、土地の場合と同様とする。

ウ 土地の所有者氏名欄には、土地の所有者が2名以上にわたるときは、代表者1名の氏名のみ記入し、ほか何名と記入する。

エ 地代欄には、地代の年額を記入する。

(6) 特許権等

1権利ごとに別葉とする。

(7) 有権証券、出資による権利

内容欄には、1株又は1口の金額、その他株券又は持分の内容を示すべき事項を詳細に記入する。無額面株、無記名株等の事項についてもこの欄に記入する。

(8) 不動産の信託の受益権

ア 1件ごとに別葉とする。

イ 信託の目的欄には、信託の受託者が信託財産を管理又は処分する方法を記入する。

ウ 信託の計算時期欄には、信託の収益の計算の時期を記入する。

エ 信託財産欄には、町が信託した土地及びその土地の定着物について記入する。

3 各財産台帳に共通する整理事項

(1) 証票書類の整理

財産台帳に記入済の証票書類は、整理の確実を期するため「財産台帳記入済」の表示をして整理する。

(2) 所管換等における財産台帳の移管

所管換の際は、確実に移管されたことが明確となる書類を作成して財産台帳を移管する。

(3) 所管換等における財産台帳の補正

所管換、所属換、分類変更等により財産の所属が変更したときは、名称、所管、所属、分類その他必要と認める欄を補正しなければならない。

(4) 除帳した財産台帳の整理

財産の処分により財産台帳が不要となったときは、除帳し、一定の場所に整理保存する。

公有財産種目整理表

種類

分類

種目

数量単位

摘要

土地

行政財産

敷地

平方メートル


普通財産

1宅地

〃


2防風林

〃


3山林

〃


4原野

〃


5埋立地

〃


6海岸地

〃


7雑種地

〃


建物

行政財産

普通財産

1事務所建

〃


2住宅地

〃


3倉庫建

〃


4雑屋建

〃


工作物

行政財産

普通財産

1門

個

木門、石門

2かこい

メートル

さく、へい、生垣等

3水道

個

一式をもって1個とする。

4下水

個

溝きょ、埋下水等一式をもって1個とする。

5舗床

〃

石敷、レンガ敷、コンクリート敷、木塊敷、アスファルト敷各1箇所をもって1個とする。

6池井

〃

人工を加えた池、養魚池、井戸、深度さく井等1箇所を1個とする。

7貯水池

〃

貯水池、ろか池、貯油池、薬品タンク等1箇所を1個とする。

8浄化そう

〃

浄化そう、水洗便所、汚水浄化そう等1箇所をもって1個とする。

9暖房装置

〃

暖ろ等暖房装置一式をもって1個とする。

10通風装置

〃

換気用通風装置、空気潤和装置等を包括する。

11消火装置

〃

消火栓、火災警報機、火災報知機等一式をもって1個とする。

12避雷針

〃


13鉄塔、やぐら

〃

広告塔、望楼等のほか鉄柱を含む。

14かまど、ろ

〃

ちゅう房ろ、焼、各種焼却炉等各一式をもって1個とする。

15土留

〃

石垣、土留等

16橋梁

〃

さん橋、陸橋を包括し、その個数による。

17岸壁

メートル


18防波堤

〃

防水壁、防砂堤を含む。

19堤防

〃


20せき水門

メートル


21水路

メートル

送水路、集中路、暗きょ、インクライン等を包括する。

22専用道路

キロメートル又はメートル


23トンネル

〃


24軌道

〃


25索道

〃


26電柱

本

電力線路も含む。

27起重機

基

定置式のもの

28作業装置

式

土地又は建物と一体のものとしているもの

29汚物処理装置

〃

汚物処理装置、ふん尿処理装置、じんかい処理装置等

30物揚場

個


31舞台装置

〃


32暗室装置

式


33温室装置

〃


34碑塔

個


35雑工作物

〃


立木

行政財産

普通財産

1樹木

本

庭木その他材積を基準としてその価格を算定し難いもの

2立木

立法メートル

材積として取引の対象となるもの

3竹

〃


地上権等

行政財産

普通財産

1地上権

〃


2地役権

〃


3鉱業権

〃


特許権等

普通財産

1特許権

件


2著作権

〃


3商標権

〃


4実用新案権

〃


5その他

〃


株券等

普通財産

1株券

株


2社債券

口


3地方債証券

〃


4国債証券

〃


5その他

〃


出資による権利

普通財産

出資による権利

〃


不動産の信託の受益権

普通財産

不動産の信託の受益権

件


別表第2(第42条関係)

借地権利金算定表

土地価格

率

土地価格

率

3.3平方メートル当たり 1,000円未満

100分の35

3.3平方メートル当たり 9,000円以上9,500円未満

100分の59

〃 1,000円以上1,500円未満

100分の40

〃 9,500円以上10,000円未満

100分の60

〃 1,500円以上2,000円未満

100分の43

〃 10,000円以上14,000円未満

100分の61

〃 2,000円以上2,500円未満

100分の45

〃 14,000円以上18,000円未満

100分の62

〃 2,500円以上3,000円未満

100分の46

〃 18,000円以上22,000円未満

100分の63

〃 3,000円以上3,500円未満

100分の47

〃 22,000円以上26,000円未満

100分の64

〃 3,500円以上4,000円未満

100分の48

〃 26,000円以上30,000円未満

100分の65

〃 4,000円以上4,500円未満

100分の49

〃 30,000円以上34,000円未満

100分の66

〃 4,500円以上5,000円未満

100分の50

〃 34,000円以上38,000円未満

100分の67

〃 5,000円以上5,500円未満

100分の51

〃 38,000円以上42,000円未満

100分の68

〃 5,500円以上6,000円未満

100分の52

〃 42,000円以上46,000円未満

100分の69

〃 6,000円以上6,500円未満

100分の53

〃 46,000円以上50,000円未満

100分の70

〃 6,500円以上7,000円未満

100分の54



〃 7,000円以上7,500円未満

100分の55



〃 7,500円以上8,000円未満

100分の56



〃 8,000円以上8,500円未満

100分の57



〃 8,500円以上9,000円未満

100分の58



(摘要)表示額を超える場合は、本表に準じ算定率を定めるものとする。

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

大島町公有財産規則

昭和39年9月1日 規則第8号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第6編 財務/第5章 財産/第1節 財産管理
沿革情報
◆ 昭和39年9月1日 規則第8号
◇ 昭和46年7月1日 規則第5号
◇ 昭和58年3月31日 規則第15号
◇ 平成元年3月31日 規則第15号
◇ 平成16年4月1日 規則第12号
◇ 平成19年3月30日 規則第33号