○大島町立学校事案決定規程

平成11年4月1日

教委訓令第1号

(目的)

第1条 この規程は、大島町立の小学校、中学校(以下「町立学校」という。)の校長の権限に属する事務に係る権限の合理的配分と決定手続並びに校長が補助執行をする事務に係る決定手続を定めることにより、事務執行における権限と責任の所在を明確にし、事案の決定の適正化に資することを目的とする。

(用語の定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 文書取扱主任 校長の指定する者を充てるものとする。

(2) 審議 事案について関連を有する者が、事案について調査検討し、その事案に対する意見を決定権者に表明することをいう。

(3) 審査 主として法令の適用関係の適正化を図る目的で事案について調査検討し、その事案に対する意見を表明することをいう。

(4) 協議 事務の担当者と、それ以外の者とが、その事案について意見の調整を図ることをいう。

(事案決定の原則)

第3条 事案の決定は、当該決定の結果の重大性に応じ、校長又は副校長が行うものとする。

(決定対象事案)

第4条 前条の規定に基づき、校長又は副校長の決定すべき事案は、おおむね別表に定めるとおりとする。

2 大島町教育委員会教育長は、前項の規定により校長又は副校長の決定の対象とされた事案の実施細目を定めなければならない。

(関連事案の決定)

第5条 校長は、自己が決定すべき事案と副校長が決定すべき事案とが密接に関連するため、当該各事案を格別の事案として決定することが不適当であると認めるときは、当該各事案をあわせて一つの事案として自ら決定するものとする。

(事案の決定権の委譲)

第6条 校長は、第4条第1項及び第2項の規定により自己の決定の対象とされた事案のうち同一の態様で反復継続することが予想されるものについては、決定の基準を示して、副校長に決定させることができる。

(事案の決定の臨時代行等)

第7条 第4条第1項及び第2項の規定により校長の決定の対象とされた事案(前条の規定により副校長の決定の対象とされた事案を除く。)について至急に決定を行う必要がある場合において、当該事案の決定を行う校長が出張又は休暇その他の理由により不在(以下「不在」という。)であるときは、副校長が決定するものとする。

第8条 第4条及び第6条の規定により副校長の決定の対象とされた事案について至急に決定を行う必要がある場合において、当該事案の決定を行う副校長が不在であるときは、校長が決定するものとする。

(事案決定の例外措置)

第9条 副校長は、第4条の規定により決定の対象とされた事案のうち当該事案の決定の結果の重大性が自己の負いうる責任の範囲を超えると認めるものについては、その理由を明らかにして、校長にその決定を求めることができる。

2 校長は、第4条の規定により副校長の決定の対象とされた事案のうち当該事案の性質により自ら決定する必要があると認めるものについては、その理由を示して自ら決定する事案とすることができる。

3 第3条、第6条から第8条まで及び前2項の規定により事案の決定を行う者を事案の決定権者という。

(事案の決定への関与)

第10条 校長は、自己が決定すべき事案のうち、審議を必要とするものについて、当該事案の主管に係る副校長に審議を行わせるものとする。

2 事案の決定権者は、副校長が決定する事案について、当該事業の主管に係る主幹(主幹を置かないときは、副校長が当該事業の内容に応じて必要と認めて指定する者)に審査を行わせるものとする。

3 事案の決定権者は、協議を必要とする事案について、第1項の規定により審議を行う者をしてその影響を受ける者に協議を行わせ、又は自ら協議するものとする。

(事案の決定関与の臨時代行)

第11条 第10条の規定により審議、審査又は協議(以下「決定関与」という。)の対象とされた事案について至急に決定関与を行う必要がある場合において当該事案について、決定関与を行う者が不在であるときは、当該決定関与を行う者があらかじめ指定する者が決定関与を行うものとする。

2 第10条から前条までの規定により事案の決定に対する関与を行う者を当該事案の決定関与者という。

(決定事案の報告)

第12条 校長は、第4条及び第6条の規定により副校長の決定の対象とされた事案について、随時又は定期に報告を求めることができる。

2 第7条の規定により事案の決定の臨時代行を行った副校長は、その都度臨時代行を行った事案の内容等について校長に報告しなければならない。

(事案の決定方式等)

第13条 事案の決定は、当該事案に係る決定案を記載した文書(以下「起案文書」という。)に当該事案の決定権者が署名し、又は押印する方式により行うものとする。

2 前項の決定案は、当該事案の決定権者が自己の指揮監督する職員のうちから作成責任者(以下「起案者」という。)を指定し、そのものに必要な指示を与えて起案させるものとする。ただし、決定権者自ら起案することができる。

3 前2項の規定にかかわらず、機密若しくは緊急を要する事案又はきわめて軽易な事案については、決定権者は起案文書によらず事案の決定をすることができる。ただし、機密又は緊急を要する事案に係る決定については、事後に所定の手続きをとらなければならない。

4 事案が決定されたときは、決定権者又は起案者は当該事案に関係を有する者にその写しの供覧その他の適当な方法により通知するものとする。

(決定関与の方式)

第14条 事案の決定に当たり決定関与が必要とされる場合には、当該事案の決定関与者に起案文書を回付して、決定関与者の署名又は押印を求める方式(以下「文書回付方式」という。)により決定関与を行わせるものとする。

第15条 前条の規定にかかわらず、当該事案の決定権者が文書回付方式によることが適当でないと認めるときは、文書回付方式にかえて、当該事案の決定関与者を招集して開催する会議の場において当該事案に係る決定案を示して発言を求める方式(以下「会議方式」という。)により決定関与を行わせるものとする。

2 決定権者は、前項に定める会議方式により決定関与を行わせて事案の決定を行うときは、決定関与者の発言の全部又は一部を記録した文書を起案者に作成させ、起案文書に添付させるものとする。

(他の規程との関係)

第16条 起案の方法その他起案文書の処理については、大島町文書管理規程及び大島町町立学校文書取扱規程(昭和59年教委訓令第2号)の定めるところによる。

附則

この訓令は、平成11年4月1日から施行する。

附則(平成15年教委訓令第1号)

この訓令は、平成15年4月1日から施行する。

附則(令和2年訓令第16号)

この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

別表

NO

件名

決定事案名

決定区分

起案

備考

校長

副校長

1

教務に関すること。

教育目標を決定すること。

◎

□

教員


2

教育課程の編成を決定すること。

◎

□

教員


3

年間行事計画を決定すること。

◎

□

教員


4

時間割を決定すること。

◎

□

教員


5

儀式的行事の実施計画を決定すること。

◎

□

教員


6

旅行(遠足)・集団宿泊的行事の実施計画を決定すること。

◎

□

教員


7

学芸的行事の実施計画を決定すること。

◎

□

教員


8

健康安全・体育的行事の実施計画を決定すること。

◎

□

教員


9

勤労生産・奉仕的行事の実施計画を決定すること。

◎

□

教員


10

進級・卒業基準を定めること。

◎

□

教員


11

補助教材を選定し、及び届け出ること。


◎

教員


12

学校要覧及び学校案内等の郊外配付資料の作成及び配布を決定すること。

◎

□

教員


13

非常変災その他急迫の事情による臨時休業を決定すること。

◎

□

教員


14

防災安全計画を決定すること。


◎

教員


15

避難訓練の実施計画を決定すること。


◎

教員


16

部活動指導員を推薦すること。

◎

□

教員


17

教育実習生の受入を決定すること。

◎

□

教員


18

進学に係る推薦者を決定すること。

◎

□

教員


19

就職に係る推薦者を決定すること。

◎

□

教員


20

児童・生徒に係る事故を報告すること。

◎

□

教員


21

学事に関すること。

進級・卒業を認定すること。

◎

□

教員


22

指導要録を作成すること。

◎

□

教員


23

調査書を作成すること。

◎

□

教員


24

児童・生徒に対する懲戒を決定し、及び決定通知すること。

◎

□

教員


25

児童・生徒に関する統計調査を報告すること。


◎



26

児童・生徒に関する照会に対する回答をすること。

◎

□



27

児童・生徒に関する軽易な照会に対する回答をすること。


◎



28

学校表簿類を確認し、及び点検をすること。

◎

□

教員


29

図書室の整備に関すること。

図書室の利用計画を決定すること。


◎



30

年間図書の購入計画を決定すること。


◎



31

図書の除籍を決定すること。


◎



32

学校徴収金に関すること。

学校徴収金の基本的な計画を決定すること。

◎

□

教員


33

基本的計画に基づき、積立金等の予算を立てること及び徴収金額を決定すること並びに決算を行うこと。

◎

□

教員


34

学校徴収金の執行に係る計画を決定すること。

◎

□

教員


35

積立金等の執行を管理し、及び還付を行うこと。


◎

教員


36

修学旅行等の業者を選定し、及び契約すること。

◎

□



37

職員の人事に関すること。

常勤職員の採用、転任又は退職等を具申すること。

◎

□



38

産休・育児代替職員の採用又は退職を具申すること。

◎

□



39

嘱託員の採用又は退職を具申すること。

◎

□

事務


40

非常勤講師等の採用又は退職を具申すること。

◎

□

事務


41

職員に係る事故を報告すること。

◎

□



42

職員の履歴事項異動届を提出すること。


◎



43

定数に関する調査書を作成すること。

◎

□



44

教育職員の欠員補充申請書を作成すること。

◎

□

教員


45

非常勤講師時数申請書を作成すること。

◎

□



46

現員報告書(例月)を提出すること。


◎



47

職員の服務に関すること。

職員の校務分掌を決定すること。

◎

□



48

必置主任を具申すること。

◎

□



49

任意主任を命じ、及び報告すること。

◎

□



50

職員の正規の勤務時間を割り振り、並びに休憩時間及び休息時間を決定すること。

◎

□

―


51

副校長の週休日を指定すること。

◎


―


52

職員の週休日を指定すること。


◎

―


53

副校長の年次有給休暇等を承認すること。

◎


―


54

職員の年次有給休暇等を承認する。


◎

―


55

副校長の公民権行使等休暇その他特別休暇を承認する。

◎


―


56

職員の公民権行使等休暇その他特別休暇を承認すること。


◎

―


57

副校長の育児休業及び部分休業を承認すること。

◎


―


58

職員の育児休業及び部分休業を承認すること。


◎

―


59

副校長の週休日の勤務、休日勤務及び宿日直勤務を命令すること。

◎


―


60

職員の週休日の勤務、休日勤務及び宿日直勤務を命令すること。


◎

―


61

副校長の週休日を変更し、又は代休日を指定すること。

◎


―


62

職員の週休日を変更し、又は代休日を指定すること。


◎

―


63

副校長に出張(長期にわたる近接地外の出張及び海外への出張を除く。)を命ずること。

◎


―


64

職員に出張(長期にわたる近接地外の出張及び海外への出張を除く。)を命ずること。


◎

―


65

副校長の欠勤、早退その他の届を受理し、及び承認すること。

◎


―


66

職員の欠勤、早退その他の届を受理し、及び承認すること。


◎

―


67

教員及び教育職員の教育に係る兼職又は事業等の従事を承認すること。

◎

□

―


68

非常勤講師の勤務時間を割り振ること。


◎

教員


69

非常勤講師に出張を命じること。


◎

―


70

非常勤講師の年次有給休暇を承認すること。


◎

―


71

嘱託職員の勤務時間を割り振ること。


◎

―


72

嘱託職員に出張を命じること。


◎

―


73

嘱託職員の年次有給休暇等を承認すること。


◎

―


74

副校長の職務に専念する義務の免除を承認すること。

◎


―


75

職員の服務に専念する義務の免除(地方公務委員法第55条第8号の規定に基づき適法な交渉及びその準備を行う場合並びに勤務の軽減措置による場合を除く。)を承認すること。


◎

―


76

副校長の服務に専念する義務の免除(地方公務委員法第55条第8号の規定に基づき適法な交渉及びその準備を行う場合並びに勤務の軽減措置による場合を除く。)を承認すること。

◎

□

―


77

副校長の海外旅行(休業期間中のみ及び慶弔休暇と休業期間中の年次有給休暇と接続させる海外旅行に限る。)を許可すること。

◎


―


78

職員の海外旅行(休業期間中のみ及び慶弔休暇と休業期間中の年次有給休暇と接続させる海外旅行に限る。)を許可すること。


◎

―


79

職員の争議行為等の状況を報告すること。

◎

□

―


80

副校長に各種研修(長期にわたる研修及び海外派遣研修を除く。)を命ずること。

◎


―


81

職員に各種研修(長期にわたる研修及び海外派遣研修を除く。)を命ずること。

◎

□

―


82

教育職員に教育公務員特例法第20条第2項に基づく研修を承認すること。

◎

□

―


83

各種表彰候補者等の推薦をすること。

◎

□

―


84

職員の職員証を発行すること。


◎

事務


85

職員の重要な各種証明を発行すること。

◎

□

事務


86

職員の各種証明を行うこと(重要なものを除く。)。


◎

事務


87

職員の給与、旅費等人件費に関すること。

副校長の定期昇給及び昇格等を具申すること。

◎




88

職員の定期昇給及び昇格等を具申すること。

◎

□



89

副校長の復職調整を具申すること。

◎


事務


90

職員の復職調整を具申すること。

◎

□

事務


91

副校長の給与減額免除を承認すること。

◎


―


92

職員の給与減額免除を承認すること。


◎

―


93

給与に関する異動報告をすること。


◎

事務


94

職員の扶養親族の認定をすること。


◎

―


95

副校長の各種手当の支給を確認・決定すること。

◎


―


96

職員の各種手当支給を確認・決定すること。


◎

―


97

税金等に関する申告を確認し、及び提出すること。


◎

事務


98

福利厚生及び安全衛生に関すること。

資格取得・扶養認定等を申請すること。


◎

事務


99

退職手当て支給を具申すること・

◎

□

事務


100

公務災害の認定を副申する事。

◎

□

事務


101

被服貸与を申請すること。


◎

事務


102

安全衛生委員会を設置し、及び開催すること。

◎

□



103

安全衛生委員会に関する計画を決定すること。

◎

□



104

職員の健康診断に関すること。


◎

教員


105

学校の環境整備に関すること。

環境整備計画を決定すること。

◎

□



106

学校美化計画を決定すること。


◎

教員


107

施設・設備その他財産に関すること。

施設・設備その他財産の維持管理計画を決定すること。

◎

□

事務


108

教育財産の取得、用途廃止又は用途変更を申請すること。

◎

□

事務


109

教育財産の増減異動状況を報告すること。


◎

事務


110

教育財産の目的外使用を許可すること。

◎

□



111

教育財産の軽易な目的外使用を許可すること。


◎



112

学校開放に関すること。

解放事業の実施を決定し、及び事業計画を策定すること。

◎

□



113

解放事業の運営委員会の設置を決定すること。

◎

□



114

解放事業の予算管理を行い、並びに執行事業及び事業実績を報告すること。


◎

教員


115

文書の管理に関すること。

公印の新調又は改刻を申請すること。


◎

教員


116

公印の事故を届けること。


◎



117

公印の事前押印又は陰影の刷り込みをすること。


◎

事務


118

ファイル基準を制定し、又は改廃すること。


◎

事務


119

文書の廃棄を決定すること。


◎

事務


120

文書の分類記号を定めること。


◎

事務


121

公文書の開示又は非開示を決定すること。

◎

□



122

個人情報の開示・非開示及び訂正・非訂正を決定すること。

◎

□



123

大島町情報公開・個人情報保護審査会への諮問及び理由説明書の作成に関すること。

◎

□

事務


124

学校基本調査、地方教育費、父母負担費及び学校教員統計等の指定統計調査書を提出すること。

◎

□

事務


125

予算・決算に関すること。

配布予算の年間執行計画を作成し、又は変更すること。

◎

□

事務


126

配布予算の増額又は減額を申請すること。

◎

□

事務


127

配布予算の執行状況を報告すること。


◎

事務


128

年間物品需給計画を決定すること。

◎

□

事務


129

需給計画に基づき、物品の買い入れを計画すること。

◎

□

事務


130

物品管理に関すること。

物品の自己検査計画を立て、及び実施すること。


◎

事務


131

各種補助金に係る台帳を整備し、及び報告すること。


◎

事務


132

学校の警備に関すること。

学校警備の計画を決定すること。

◎

□



133

警備日誌を確認し、及び点検すること。

◎

□



◎決定権者 □審議者

・起案者欄中で、教員は教育職員・副校長が起案及び事務処理を行う案件

事務は、事務・栄養士等行政系職員が事務処理を行う案件

空欄は、内容によりいずれかが処理する案件

―は、該当職員が定められた様式により、申請等を行う案件を示す。

・職員‥‥校長を除く学校に勤務する常勤の職員。

・教育職員‥‥教諭、養護教諭。

・事務職員‥‥教育職員を除く学校に勤務する職員。

大島町立学校事案決定規程

平成11年4月1日 教育委員会訓令第1号

(令和3年4月1日施行)