○学校職員の兼業等及び教育公務員の教育に関する兼職等に関する事務取扱規程

昭和63年5月13日

教委訓令第3号

(趣旨)

第1条 この規程は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第38条及び営利企業等の従事制限に関する規則(昭和27年東京都人事委員会規則第2号)の規定に基づき、町立小学校及び中学校(以下「学校」という。)に勤務する東京都から給料又は報酬を受けている者で、常勤の職員及び地方公務員法(昭和25年法律第261号)第17条の規定に基づき任用される非常勤の職員(以下「学校職員」という。)が営利企業等に従事する場合並びに教育公務員特例法(昭和24年法律第1号)第21条に基づき、東京都教育委員会を任命権者とする教育公務員(教育公務員特例法第2条に規定する者及び教育公務員特例法施行令(昭和24年政令第6号)第3条による準用規定がある者をいう。)で学校に勤務する常勤の職員(以下「教員等」という。)が教育に関する兼職等を行う場合の許可等に関する事務の取扱いについて必要な事項を定めるものとする。

(兼業及び教育に関する兼職等の定議)

第2条 この規程において「兼業」とは、次項に掲げる教育に関する兼職等に該当する場合を除き、次に掲げる場合をいう。

(1) 営利を目的とする私企業を営むことを目的とする会社その他の団体の役員に就任すること。

(2) 自ら営利とする私企業を営むこと。

(3) 報酬を得て、何らかの事業又は事務に従事すること。

2 この規程において「教育に関する兼職等」とは、次に掲げる場合をいう。

(1) 教員等が、町立学校その他国公私立の学校、専門学校又は各種学校の非常勤講師の職に就くこと。

(2) 教員等が、町その他の地方公共団体若しくは国から委嘱を受けて、教育に関する非常勤の委員、調査員等の職に就き、又は教育事務(庶務及び会計に係るものを除く。以下同じ。)に従事すること。

(3) 教員等が学校法人、社会教育団体その他教育の事業を主たる目的とする公益に関する団体の、非常勤の役員、顧問、評議委員の職に就くこと。

(4) 教員等が国若しくは地方公共団体等に附置された教育施設において専ら教育を担当する非常勤の職に就き、又は教育事務に従事すること。

(5) 教員等が国公私立の図書館、博物館、公民館、青年の家その他の社会教育施設等において専ら教育を担当する非常勤の職に就き、又は教育事務に従事すること。

(6) その他、教員等が大島町教育委員会が認める教育に関する職に就き、又は事業に従事すること。

(兼業の許可)

第3条 学校職員は、前条第1項に掲げる兼業を行おうとするときは、あらかじめ申請し、兼業の許可を受けなければならない。(様式第1号)

(兼業の許可権者)

第4条 前条に規定する兼業の許可は、大島町教育委員会教育長の職にある者(以下「許可権者」という。)が行う。(様式第2号)

2 前項の規定にかかわらず、地方公務員法第17条の規定に基づき任用される非常勤の職員に対する兼業の許可は、学校長が行う。

(兼業を許可しない場合)

第5条 許可権者は、申請に係る学校職員が、次の各号の一に該当する場合は、兼業の許可をしないものとする。

(1) 兼業のため時間を割くことによって、職務の遂行に支障をきたすおそれがあると認めるとき。

(2) 兼業による心身の疲労のため、職務の遂行上その能率に悪影響を与えると認めるとき。

(3) 兼業しようとする団体等との間に、許可、認可、検査、工事の請負、物品の購入等について関係があるとき。

(4) 兼業しようとする団体等及びその役員等が、勤務校と密接な開係にあり、学校教育の運営上好ましくないと認めるとき。

(5) 兼業しようとする団体等の事業又は事務に従事することによって、公務員としてその職の信用を傷つけ、又は職員の職全体の不名誉となると認めるとき。

(許可の取消し)

第6条 学校職員が、第3条の規定により兼業の許可を受けた後、前条の規定に該当するに至ったときは、許可権者は、許可を取り消すものとする。

(教育に関する兼職等の承認)

第7条 教員等は、第2条第2項に掲げる教育に関する兼職を行おうとするとき、大島町教育委員会教育長が別に定めるものを除き、あらかじめ申請し、教育に関する兼職等の承認を受けなければならない。(様式第3号)

(教育に関する兼職等の承認権者)

第8条 前条に規定する教育に関する兼職等の承認は、次の表の左欄に掲げる職にある者について、同表右欄に掲げる職にある者(以下「承認権者」という。(様式第4号)

1 校長の職にある者

大島町教育委員会 教育長

2 校長以外の職にある者

学校長

(教育に関する兼職等を承認しない場合)

第9条 承認権者は、申請に係る教員等が次の各号の一に該当する場合には、教育に関する兼職等の承認をしないものとする。

(1) 教育に関する兼職等のため時間を割くことによって、職務の遂行に支障をきたすおそれがあると認めるとき。

(2) 教育に関する兼職等による疲労のため、職務の遂行上その能率に悪影響を与えると認めるとき。

(3) 教育に関する兼職等をしようとする団体等との間に、許可、認可、検査、工事の請負、物品の購入等について関係があるとき。

(4) 教育に関する兼職等をしようとする団体等及びその役員等が、勤務校等と密接な関係にあり、学校教育の運営上好ましくないと認めるとき。

(5) 教育に関する兼職等をしようとする団体等の事業又は事務に従事することによって、公務員としてその職の信用を傷つけ、又は職員の職全体の不名誉となると認めるとき。

(6) 教育に関する兼職等の内容が学校教育の本旨と相いれないもの又は町民の信頼を損ない学校教育に疑念を持たせるものであると認めるとき。

(承認の取消し)

第10条 教員等が第7条の規定により教育に関する兼職等の承認を受けた後、前条の規定に該当するに至ったときは、承認権者は、承認を取り消すものとする。

(営利企業以外の団体の役員等の職で教育に関する兼職等に該当しない職への兼職)

第11条 第2条に掲げるもののほか、学校職員が、町その他の地方公共団体又は国若しくは公益団体において、法令、条例、定款、寄付行為その他の規約で定める役員等に就任する場合は、大島町教育委員会教育長が別に定めるものを除き、あらかじめ承認を得なければならない。

2 第3条から第6条までの規定は、前項の場合に準用する。

(職務に専念する義務の免除との関係)

第12条 学校職員が第3条に規定する兼業の許可を受けた場合及び前条に規定する兼職の承認を受けた場合で、当該兼業又は兼職が大島町立学校職員の職務に専念する義務の免除に関する規則(昭和46年教委規則第1号)第2条第2号から第4号までの規定に該当するときは、大島町立学校職員の職務に専念する義務の免除に関する事務取扱規程(昭和46年教委訓令第1号)第2条に定める専念義務免除の承認権者は、大島町教育委員会教育長が別に定める基準により職務に専念する義務を免除することができる。

2 教員等が、第7条の規定により教育に関する兼職等を承認された場合は、大島町立学校職員の職務に専念する義務の免除に関する事務取扱規程第2条に定める専念義務免除の承認権者は、地方公務員法第35条及び教育公務員特例法第21条第1項の規定により職務に専念する義務を免除することができる。

3 前2項の規定により学校職員が職務に専念する義務を免除された場合の給与の減額の免除については、職員の給与に関する条例施行規則取扱規程(昭和40年東京都教育委員会訓令甲第17号)第4条又は学校職員の給与に関する条例施行規則(昭和37年東京都教育委員会規則第28号)第6条の2に定めるところによる。

(その他)

第13条 この規程について必要な事項は、大島町教育委員会教育長が定める。

この訓令は、公布の日から施行し、昭和63年4月1日から適用する。

(平成27年教委訓令第2号)

(施行期日)

この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

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学校職員の兼業等及び教育公務員の教育に関する兼職等に関する事務取扱規程

昭和63年5月13日 教育委員会訓令第3号

(平成27年4月1日施行)