○大島町奨学資金貸付条例施行規則
平成8年3月29日
規則第8号
(趣旨)
第1条 この規則は、大島町奨学資金貸付条例(平成7年条例第12号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項について定めるものとする。
(貸付期間及び金額)
第2条 学資金を貸付けする期間は、大学又は専修学校の正規の修学期間(正規の修学期間を超える場合において正当の理由あるものとして町長の承認を得た期間を含む。)とする。
2 前項の期間中に学資金の貸付けを受ける者(以下「奨学生」という。)に対する月額貸付金額は、高等専門学校又は高等学校については1万5千円、大学又は専修学校については6万円を上限に本人の希望、家庭の事情を考慮して決定する。
3 平成25年台風26号による土砂災害において、直接及び間接的に被災したと認められる奨学生に対しては、前項で定める月額金額に、4万円以内で本人の希望により増額し、学資金の貸付けを受けることができる。
(貸付けの基準)
第4条 条例第4条第2項の規定による貸付者の決定にあたっては、次の基準によらなければならない。
(1) 健康状態 将来永く修学に堪え、社会に貢献しうる見込みがあること(身体に異常があっても特に修学に支障のない限り差し支えない。)。
(2) 人物 将来有識者として社会に奉仕するにふさわしい資質と教養とをそなえていること。
(3) 学資状態 学資が家計から全く得られないか又は一部分しか得られないこと。
(4) 学業成績 学業成績が優秀であること(少なくとも同学年生徒の平均点数より上位にあること。)。
(5) 所得制限 奨学資金を貸付ける世帯の所得制限は、日本育英会が定める所得制限表を適用する。
(成績表の提出)
第5条 学資金の貸付けを受ける奨学生は、在学する学校長等の証明する学業成績表を毎学年末に町長に提出しなければならない。
(奨学生の決定)
第6条 奨学生は、教育委員会の選考を経て決定する。
(学資金の交付)
第7条 学資金は、奨学生から届出のあった本人名義の口座に、口座振替払の方法によって毎月交付する。ただし、特別の事情があるときは、数月分を合わせて交付することができる。
(貸付金の休止)
第8条 奨学生が休学したときは、休学した日の属する月の翌月から、復学した日の属する月の前月までの期間中、学資金の貸付けを休止する。
(貸付けの中止)
第9条 町長は、奨学生が次の各号の一に該当すると認めたときは、当該月分から貸付けを中止する。
(1) 傷病などのために成業の見込みがないとき。
(2) 学業成績又は素行が著しく不良となったとき。
(3) 学資金を必要としない事由が生じたとき。
(4) 奨学生の保護者が本町から転出したとき。
(5) この学資金の貸付けを受ける資格要件を欠くに至ったとき。
(6) 前各号のほか、奨学生として適当でない事実のあったとき。
(届出)
第10条 奨学生は、次の各号の一に該当する場合には、連帯保証人と連署して在学する学校長等の発行する証明を添えて、直ちに町長に届け出なければならない。ただし、本人が傷病その他の事故により届け出ることができないときは、連帯保証人又は家族から届け出なければならない。
(1) 休学、復学、転学又は退学したとき。
(2) 本人又は連帯保証人の身分、住所その他重要な事項に異動があったとき。
(償還方法)
第11条 条例第7条第1項の規定による学資金の償還方法は、貸付金の額及び奨学生の希望を考慮し、別に定める基準に従い、決定するものとする。
(1) 災害(偶発事故を含む。)により損害をこうむったため償還が困難と認められるとき。
(2) 傷病により償還が困難と認められるとき。
(3) 経済上の事由により償還が困難と認められるとき。
(4) 大学院入学、外国留学その他やむをえない理由があるとき。
(1) 本人が死亡し、又は心身障害となり償還ができなくなったとき。
(3) 前2号のほか、特に必要があるとき。
3 前2項の適用を受けようとする者は、連帯保証人連署のうえ事情を具して願い出なければならない。
(死亡の届出)
第14条 奨学生が死亡したときは、連帯保証人又は家族は、死亡を証する書類を添え直ちに町長に届け出なければならない。
2 奨学生であった者が学資金償還完了前に死亡したときは、前項に準じて届け出なければならない。
附則
1 この規則は、平成8年4月1日から施行する。
2 この規則において町長の処理すべき事務の一部は、当分の間教育委員会に委任する。
附則(平成8年規則第6号)
この規則は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成22年規則第10号)
1 この規則は、平成23年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
2 奨学資金の貸付に必要な準備行為は、この規則の施行前においても行うことができる。
附則(平成26年規則第14号)
この規則は、平成27年1月1日から施行し、第2条第3項の規定については、平成36年3月31日限りでその効力を失う。