○大島町姉妹島「ハワイ島」留学奨学資金貸付条例施行規則

平成19年6月15日

規則第22号

(貸付の申込)

第2条 条例第6条の規定による貸付の申込は、留学奨学資金貸付申込書(様式第1号)に健康診断書及び在学する又は卒業した高等学校長が証明する学業成績表を添えて、町長に提出しなければならない。

(貸付の基準)

第3条 条例第7条の規定による貸付者の決定にあたっては、次の基準によらなければならない。

(1) 健康状態 将来永く修学に堪え、社会に貢献しうる見込みがあること(身体に異常があっても特に修学に支障のない限り差し支えない。)

(2) 人物 将来有識者として社会奉仕するにふさわしい資質と教養とを備えていること。

(3) 学資状態 学資が家計から全く得られない又は一部分しか得られないこと。

(4) 学業成績 (ア)学業成績が優秀なこと(少なくとも高校3年の成績が同学年生徒の平均点数より上位にあること。)

(イ) 特定の分野で特に優れた資質能力を有すると在学する又は卒業した高等学校長の推薦があり、町長に認められること。

(5) 所得制限 奨学金を貸付ける世帯の所得制限は、独立行政法人日本学生支援機構が定める所得制限表を適用する。

(貸付の決定通知)

第4条 条例第7条の規定による通知は、留学奨学資金貸付承認決定通知書(様式第2号)又は留学奨学資金貸付不承認決定通知書(様式第3号)により行う。

(貸付金の交付)

第5条 修学上必要な留学奨学資金(以下「学資金」という。)は、貸付を受ける者(以下「奨学生」という。)から届出のあった国内の本人名義の口座に口座振替払の方法によって年額一括交付とする。

(連帯保証人の変更)

第6条 奨学生又は学資金の貸付を受けた者が条例第8条に規定する連帯保証人を変更しようとするとき、又は当該連帯保証人が死亡したときは、連帯保証人変更願(様式第4号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の規定による願い出があったときは、当該連帯保証人となるべき者については第8条に規定する要件又は保証能力を審査の上、その可否を決定し、連帯保証人変更承認・不承認通知書(様式第5号)により通知する。

(在学証明書等の提出)

第7条 奨学生は、在学する学校長等の証明する在学証明書等を毎学年末に町長に提出しなければならない。

(届出)

第8条 奨学生は、次の各号の一に該当する場合は、連帯保証人と連署して在学する学校長等の発行する証明を添えて、直ちに町長に届けなければならない。ただし、本人が傷病その他の事故により届け出ることができない場合は、連帯保証人又は保護者等から届け出なければならない。

(1) 休学、復学、転学又は退学したとき。

(2) 本人又は連帯保証人の身分、住所その他重要な事項に異動があったとき。

2 奨学生であった者が学資金償還完了前に前項第2号に該当するときは、前項に準じ届け出なければならない。

3 奨学生が死亡したときは、連帯保証人又は保護者等は、死亡を証する書類を添えて、直ちに町長に届け出なければならない。

4 奨学生であった者が学資金償還完了前に死亡したときは、前項の準じて届け出なければならない。

(貸付の廃止通知等)

第9条 町長は、条例第9条第1項の規定により学資金の貸付をやめたときは、学資金貸付廃止通知書(様式第6号)により通知する。

2 町長は、条例第9条第2項の規定により学資金の貸付を行わないものとしたときは、学資金貸付休止通知書(様式第7号)により通知する。

3 町長は、条例第9条第2項の規定により学資金の貸付を行わないものとされた者が復学したため、貸付の休止を解除したときは、学資金貸付再開通知書(様式第8号)により通知する。

(償還方法の変更又は減免の申請等)

第10条 条例第11条の規定による償還方法の変更又は減免を受けようとする者は、連帯保証人連署のうえ、学資金償還方法変更又は減免申請書(様式第9号)にその理由となる事実を証する書類を添えて、町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請があったときは、その内容を審査のうえ、その可否を決定し、学資金償還方法変更又は減免承認・不承認通知書(様式第10号)により通知する。

(借用証書)

第11条 学資金の貸付が終了し、又は条例第9条第1項の規定により学資金の貸付をやめたときは、奨学生は連帯保証人と連署のうえ、学資金借用証書(様式第11号)を町長に提出しなければならない。

(台帳等)

第12条 町長は、学資金の貸付状況を明らかにするため、学資金貸付台帳(様式第12号)及び学資金償還明細書(様式第13号)を備えておくものとする。

(委任)

第13条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成19年7月1日から施行する。

画像画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像画像

画像

画像

大島町姉妹島「ハワイ島」留学奨学資金貸付条例施行規則

平成19年6月15日 規則第22号

(平成19年7月1日施行)