○大島町姉妹島「ハワイ島」留学奨学資金貸付条例施行規則
平成19年6月15日
規則第22号
(趣旨)
第1条 この規則は、大島町姉妹島「ハワイ島」留学奨学資金貸付条例(平成19年条例第28号。以下「条例」という。)の施行に必要な事項を定めるものとする。
(貸付の基準)
第3条 条例第7条の規定による貸付者の決定にあたっては、次の基準によらなければならない。
(1) 健康状態 将来永く修学に堪え、社会に貢献しうる見込みがあること(身体に異常があっても特に修学に支障のない限り差し支えない。)。
(2) 人物 将来有識者として社会奉仕するにふさわしい資質と教養とを備えていること。
(3) 学資状態 学資が家計から全く得られない又は一部分しか得られないこと。
(4) 学業成績 (ア)学業成績が優秀なこと(少なくとも高校3年の成績が同学年生徒の平均点数より上位にあること。)。
(イ) 特定の分野で特に優れた資質能力を有すると在学する又は卒業した高等学校長の推薦があり、町長に認められること。
(5) 所得制限 奨学金を貸付ける世帯の所得制限は、独立行政法人日本学生支援機構が定める所得制限表を適用する。
(貸付金の交付)
第5条 修学上必要な留学奨学資金(以下「学資金」という。)は、貸付を受ける者(以下「奨学生」という。)から届出のあった国内の本人名義の口座に口座振替払の方法によって年額一括交付とする。
(在学証明書等の提出)
第7条 奨学生は、在学する学校長等の証明する在学証明書等を毎学年末に町長に提出しなければならない。
(届出)
第8条 奨学生は、次の各号の一に該当する場合は、連帯保証人と連署して在学する学校長等の発行する証明を添えて、直ちに町長に届けなければならない。ただし、本人が傷病その他の事故により届け出ることができない場合は、連帯保証人又は保護者等から届け出なければならない。
(1) 休学、復学、転学又は退学したとき。
(2) 本人又は連帯保証人の身分、住所その他重要な事項に異動があったとき。
3 奨学生が死亡したときは、連帯保証人又は保護者等は、死亡を証する書類を添えて、直ちに町長に届け出なければならない。
4 奨学生であった者が学資金償還完了前に死亡したときは、前項の準じて届け出なければならない。
(委任)
第13条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、平成19年7月1日から施行する。