○大島町立学校施設設備使用条例施行規則
平成15年3月26日
教委規則第1号
(目的)
第1条 この規則は、大島町立学校施設設備使用条例(平成15年条例第5号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めることを目的とする。
(貸出施設)
第2条 この規則において貸し出すことができる学校施設設備(以下「学校施設」という。)は、教室、屋内運動場、屋外運動場、プール及びクラブハウスとする。
(使用時間)
第3条 使用時間は、原則として午前9時から午後9時までとし、必要があるときは、使用開始時刻及び使用終了時刻を変更することができる。
(使用期間)
第4条 同一使用者が引き続き使用できる期間は、3日以内とする。ただし、特に必要と認める場合は、この限りでない。
(使用手続)
第5条 学校施設を使用しようとする者は、使用日の1箇月前から2日前までに学校施設設備使用申請書(様式第1号)を学校長に提出しなければならない。ただし、特に必要と認める場合は、この限りでない。
(1) 学校教育上支障があるとき。
(2) もっぱら私的営利を目的とするとき。
(3) 管理上支障があるとき。
(事業主体及び管理責任)
第7条 学校施設に関する事務は、教育委員会が管理する。
2 この規則の実施に関して、学校施設を使用させる学校の校長は、当該学校施設使用に伴う管理上の責任は負わないものとする。
(事務の委託)
第8条 教育委員会は、学校施設の使用の運営に係る事務を学校長に委託することができる。
(委任)
第9条 この規則に定めるもののほか、運営上必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成18年規則第18号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する