○大島町開発総合センター条例施行規則
昭和59年1月25日
規則第7号
(目的)
第1条 この規則は、大島町開発総合センター条例(昭和58年条例第11号。以下「条例」という。)第12条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(管理運営)
第2条 大島町開発総合センター(以下「総合センター」という。)の管理運営に関する事務は、教育委員会(以下「委員会」という。)が行う。
(使用時間)
第3条 総合センターの使用時間は、午前9時から午後9時までとする。ただし、委員会は、必要があると認めるときは、これを変更することができる。
(休館日)
第4条 委員会が工事等で必要と認めたときは、総合センターを休館することができる。
(付帯設備等の使用)
第5条 大集会室の舞台照明設備、音響設備の取扱操作及び椅子等の配置、収納は委員会の指定する者が行い使用者がその実費を負担する。
(使用手続)
第6条 総合センターを使用しようとする者は、使用日前6箇月から3日までに大島町開発総合センター使用承認申請書(様式第1号)を提出し、委員会の承認をうけ、使用料を前納しなければならない。ただし、急施を要する使用のときは、以上の手続を省略し使用することができる。この場合、事後速やかに所定の手続をするものとする。
(使用料の減免)
第8条 使用料を減額し、又は免除することができる場合は、次のとおりとする。ただし、この場合であっても冷暖房費及び別表に定めるものについては適用しない。
(1) 官公署、社会教育団体、社会福祉関係団体及びこれらに類する団体が、住民の社会生活向上を図る目的で使用するとき。
(2) その他委員会が公益上必要があると認めたとき。
(使用料還付の基準)
第9条 条例第4条ただし書の規定により、既納の使用料を還付することができる場合は、次のとおりとする。
(1) 条例第8条第3号によりセンター使用の承認を取り消され、又は使用を制限若しくは停止されたため当該施設の全部又は一部を使用することができなかったとき。
(2) 使用者が使用開始の前日までに使用の中止を申し出、かつ、委員会がやむを得ないと認めたとき。
(運営協議会)
第10条 条例第11条に規定する大島町開発総合センター運営協議会の委員の定数は、7人以内とする。
2 委員は、学識経験のある者及び町長が必要と認める者のうちから委員会が委嘱する。
3 委員の任期は2年とし、補欠委員の任期は前任者の残任期間とする。
4 公職等によって委嘱された委員については、その公職等を離れたときは委員を解嘱するものとする。
(委任)
第11条 この規則に定めるもののほか、管理上必要な事項は、委員会が別に定める。
附則
1 この規則は、昭和59年2月1日から施行する。
2 規則第5条に定める使用手続その他この規則を施行するために必要な準備行為は、この規則の施行前においても行うことができる。
附則(昭和61年規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和63年規則第8号)
この規則は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成元年規則第16号)
この規則は、平成2年4月1日から施行する。
附則(平成3年教委規則第3号)
この規則は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成8年規則第10号)
この規則は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成22年規則第4号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(令和元年規則第16号)
この規則は、令和元年10月1日から施行する。
附則(令和2年規則第26号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表(第7条関係)
付帯設備等 | 金額 |
舞台照明設備 | 1回 4,190円 |
音響及び映写設備 | 1回 2,090円 |
ピアノ | 1回 2,090円 |
展示パネル板 | 1日1枚 200円 |
テーブルクロス | クリーニング代実費 |
舞台照明設備・音響設備取扱操作料 | 23,020円 |
椅子等配置収納費 | 実費 |