○大島町地域センター条例施行規則

平成19年3月28日

規則第10号

第1条 この規則は、大島町地域センター設置条例(平成19年条例第13号。以下「条例」という。)第12条の規定に基づき、大島町地域センター(以下「センター」という。)の運営、管理等について必要な事項を定めるものとする。

(管理運営)

第2条 センターの管理運営に関する事務は、教育文化課が行う。

(使用時間)

第3条 センターの使用時間は、午前8時30分から午後9時までとする。ただし、町長は、特別に必要があると認めるときは、これを変更することができる。

(使用手続)

第4条 センターを使用しようとする者は、使用日前6箇月から3日までに使用申込書(様式第1号)を提出し、町長の承認を受けなければならない。

(使用の承認)

第5条 前条の規定により使用の承認をしたときは、町長は大島町地域センター使用承認書(様式第2号。以下「使用承認書」という。)を交付するものとする。

(使用の変更及び取消し)

第6条 センターの使用を変更又は取消しするものは、様式第1号により、速やかに町長に届出なければならない。

(き損の届出)

第7条 センターの使用者は、施設等に損害を与えたときは様式第2号により町長に届け出なければならない。

(注意義務)

第8条 センターの使用にあたっては、すべて係員の指示に従わなければならない。

(委任)

第9条 この規則に定めるもののほか、管理上必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

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大島町地域センター条例施行規則

平成19年3月28日 規則第10号

(平成19年4月1日施行)