○大島町地域センター条例施行規則
平成19年3月28日
規則第10号
第1条 この規則は、大島町地域センター設置条例(平成19年条例第13号。以下「条例」という。)第12条の規定に基づき、大島町地域センター(以下「センター」という。)の運営、管理等について必要な事項を定めるものとする。
(管理運営)
第2条 センターの管理運営に関する事務は、教育文化課が行う。
(使用時間)
第3条 センターの使用時間は、午前8時30分から午後9時までとする。ただし、町長は、特別に必要があると認めるときは、これを変更することができる。
(使用手続)
第4条 センターを使用しようとする者は、使用日前6箇月から3日までに使用申込書(様式第1号)を提出し、町長の承認を受けなければならない。
(使用の変更及び取消し)
第6条 センターの使用を変更又は取消しするものは、様式第1号により、速やかに町長に届出なければならない。
(き損の届出)
第7条 センターの使用者は、施設等に損害を与えたときは様式第2号により町長に届け出なければならない。
(注意義務)
第8条 センターの使用にあたっては、すべて係員の指示に従わなければならない。
(委任)
第9条 この規則に定めるもののほか、管理上必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、平成19年4月1日から施行する。