○大島町郷土資料館設置条例施行規則
平成23年4月1日
規則第9号
(目的)
第1条 この規則は、大島町郷土資料館設置条例(平成23年条例第10号。以下「条例」という。)第14条の規定に基づき、大島町郷土資料館(以下「資料館」という。)の運営、管理等について必要な事項を定めるものとする。
(管理運営)
第2条 資料館の管理運営に関する事務は、教育文化課が行う。
(使用時間)
第3条 資料館の使用時間は、午前8時30分から午後5時00分までとする。ただし、町長は、特別に必要があると認めるときは、これを変更することができる。
(使用手続)
第4条 資料館を使用しようとする者は、使用日前6箇月から3日までに使用申込書(様式第1号)を提出し、町長の承認を受けなければならない。ただし、町長が特にやむを得ない理由があると認めたときはこの限りでない。
2 使用の承認を受けた者(以下「使用者」という。)は、使用承認を受けた内容の変更又は使用の取消しをしようとするときは、あらかじめ町長に届け出て指示を受けなければならない。
3 第1項の使用承認書は、資料館を使用する際これを係員に呈示しなければならない。
2 郷土資料展示室に入館しようとする者は、別表第2に規定する入館料を前納しなければならない。
3 町長は特別の理由があると認めたときは、使用料及び入館料を減額し、又は免除することができる。
(1) 町主催の行事に使用するとき。
(2) 郷土資料館関係の会議を開催するとき。
(3) その他町長が公益上必要と認めたとき。
(1) 大島町内の小、中、高等学校の児童生徒及びこれらの引率者が教育課程に基づく教育活動として入館するとき。
(2) 前号に規定するもののほか、町長が免除する必要があると認めたとき。
(1) 旅行業法(昭和27年法律第239号)第3条に規定する旅行業者が町長の別に定める手続きにより、旅行者を入館させるとき。規定入館料の3割相当額
(2) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)に規定する身体障害者手帳を提示して入館するとき。規定入館料の5割相当額。付添者も同額とする。
(3) 知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)に規定する判定を受けた者で、これを証明する手帳等を提示して入館するとき。規定入館料の5割相当額。付添者も同額とする。
(4) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)に規定する判定を受けた者で、これを証明する手帳等を提示して入館するとき。規定入館料の5割相当額。付添者も同額とする。
(5) 特別の理由により町長が減額する必要があると認めたとき。
(使用料の不還付)
第8条 既納の使用料は還付しない。ただし、町長が特別の理由があると認めたときは、その全部又は一部を還付することができる。
(1) 天災その他不可抗力により使用することができなくなったとき。
(2) 町長が公益上、その他やむを得ない理由により使用承認を取り消し、又は使用を中止させたとき。
(3) その他町長が特に必要と認めたとき。
(き損の届出)
第10条 資料館の使用を変更又は取消しするものは、様式第3号により町長に届け出なければならない。
(特別の設備等の申請)
第11条 特別の設備をし、又は変更を加える場合は、第4条の規定する使用申込書と同時にその承認を受けなければならない。
(使用者の義務)
第12条 使用者は、その使用について条例及びこの規則に定めるもののほか、資料館係員の指示に従わなければならない。
(委任)
第13条 この規則に定めるもののほか、管理上必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(令和2年規則第34号)
この規則は、令和2年12月1日から施行する。