○大島町児童福祉施設条例施行規則

昭和45年4月1日

規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、大島町児童福祉施設条例(昭和44年条例第1号。以下「条例」という。)に基づき設置された保育所の管理及び児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第24条第1項の規定に基づき保育の実施をした場合における保育の実施に要した費用の徴収について必要な事項を定めるものとする。

(入所の申込)

第2条 条例第4条の規定により、保育所に乳児又は幼児(以下「児童」という。)を入所させようとする児童の保護者は、あらかじめ子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第19条第1項の認定を受け、様式第1号に関係書類を添えて町長に申込しなければならない。

(入所等の通知)

第3条 町長は、前条の規定による申込に基づき、入所の適否を決定したときは、様式第2号又は様式第3号により、速やかに申込者に通知するものとする。

(入所の停止)

第4条 前条の規定により、入園の承諾を受けた児童が、次の各号の一に該当するに至った場合は、町長は、期間を定めて入所を停止することができる。ただし、停止の期間は2箇月以内とする。

(1) 負傷又は疾病により療養を要する場合

(2) 他の児童に悪影響をおよぼすおそれのある場合

(3) その他町長が必要と認めた場合

2 前項各号の規定により入所の停止を決定したときは、様式第4号により保護者に通知するものとする。

(退所の届出)

第5条 保護者は、入所児童を退所させようとするときは、様式第5号により町長に届け出なければならない。

(退所の通知)

第5条の2 町長は、前条の規定による届出に基づき、退所の決定をしたときは、様式第6号により保護者へ通知するものとする。

(入所定員)

第6条 条例第2条の規定による保育所の入所定員は、別表第1のとおりとする。

(保育料の額)

第7条 条例第6条の規定による保育料の額は、法第56条第2項の規定により保育の実施を受ける児童の扶養義務者から別表第2の基準どおり徴収する。ただし、特定被監護者等のうち、最年長者から順に数えて2人目以降の児童については、徴収しないものとする。

2 第4条の規定により入所を停止された児童にかかわる保育料の額は、月の初日をもって徴収又は免除を決定する。

(保育料の減額又は免除)

第8条 条例第7条の規定により保育料の減額又は免除を受けようとする者は、様式第7号により町長に申請しなければならない。

2 町長は、前項の規定による申請に基づき、保育料の減額又は免除の決定をしたときは、様式第8号により申請者に通知する。

(職員)

第9条 条例第2条に定める保育所に、次の職員をおく。

(1) 園長

(2) 副園長

(3) 主任保育士

(4) 保育士

(5) その他の職員

(指導保育士の設置)

第9条の2 保育所に指導保母をおくことができる。

2 指導保育士は、上司の命を受け、その事務を補佐し、各保育所職員を積極的に指導するほか、常に保育所全体の経済性を考慮し、全て一体として保育所機能を発揮するよう管理運営に努めなければならない。

(職員の職務)

第10条 園長は、園務を統理する。

2 副園長は、園長を補佐し、園長の命を受け主任保育士を指揮する。

3 主任保育士は、副園長の命を受け園務を掌理し、児童の保育に従事する。

4 保育士は、主任保育士の指揮を受け、児童の保育に従事する。

5 その他の職員は、主任保母の指揮を受け給食作業その他の園務に従事する。

(報告等)

第11条 園長又は副園長は、次の各号に掲げる事項が生じたときは、ただちに町長に報告しなければならない。

(1) 入所児童が、法第24条第1項の規定に該当しなくなったと認めたとき。

(2) 前号のほか、特に必要があると認めたとき。

2 町長は、前項に該当する報告を受けたときは、当該児童を退所させ、又は他の施設に入所させる等適当な措置を講ずることができる。

(休園日及び保育時間)

第12条 保育所の休園日及び保育時間は、次のとおりとする。ただし、町長は事情により休園日又は保育時間の変更をすることができる。

(1) 休園日

国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日、日曜日、1月2日、3日及び12月29日から12月31日まで

(2) 保育時間

標準時間保育

午前7時30分から午後6時30分まで

短時間保育

午前8時30分から午後4時30分まで

(備える帳簿諸票)

第13条 保育所に次の帳簿を備え、園長が管理する。

(1) 職員名簿

(2) 職員履歴書

(3) 職員出勤簿・児童出席薄

(4) 保育所日誌

(5) 児童票

(6) 日課日程表

(7) 備品台帳

(8) その他町長が必要と認めた帳簿

この規則は、昭和45年4月1日から施行する。

(昭和46年規則第22号)

この規則は、公布の日から施行し、東京都知事の認可のあった日から適用する。

(昭和47年規則第10号)

この規則は、公布の日から施行し、東京都知事の認可のあった日から適用する。

(昭和53年規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和59年規則第1号)

この規則は、昭和59年4月1日から施行する。

(昭和62年規則第8号)

この規則は、昭和62年4月1日から施行する。

(平成2年規則第33号)

この規則は、平成3年4月1日から施行する。

(平成3年規則第12号)

この規則は、公布の日から施行し、東京都知事の認可のあった日から適用する。

(平成5年規則第16号)

この規則は、平成6年4月1日から施行する。ただし、第9条に第2号を加える改正規定、第10条第2項、同条3項及び第11条第1項の改正規定は、平成5年4月1日から適用する。

(平成9年規則第10号)

この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(平成11年規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年規則第7号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成27年規則第20号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成31年規則第24号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和5年規則第7号)

この規則は、令和5年10月1日から施行する。

(令和5年規則第9号)

この規則は、令和5年11月1日から施行する。

別表第1(第6条関係)

種類

名称

定員

保育所

大島町元町保育園

90人

保育所

大島町岡田保育園

50人

別表第2 略

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大島町児童福祉施設条例施行規則

昭和45年4月1日 規則第1号

(令和5年11月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
昭和45年4月1日 規則第1号
昭和47年3月27日 規則第22号
昭和48年3月26日 規則第10号
昭和54年3月22日 規則第7号
昭和59年4月1日 規則第1号
昭和62年6月4日 規則第8号
平成3年3月30日 規則第33号
平成3年10月9日 規則第12号
平成6年3月31日 規則第16号
平成10年3月31日 規則第10号
平成11年12月22日 規則第10号
平成17年3月31日 規則第7号
平成27年4月1日 規則第20号
平成31年4月1日 規則第24号
令和5年9月21日 規則第7号
令和5年11月1日 規則第9号