○大島町子ども家庭支援センター条例施行規則
平成13年3月27日
規則第5号
(目的)
第1条 この規則は大島町子ども家庭支援センター条例(平成13年条例第1号、以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めることを目的とする。
(開所時間)
第2条 大島町子ども家庭支援センター(以下「子ども家庭支援センター」という。)の開所時間は午前9時から午後5時までとする。
(休所日)
第3条 子ども家庭支援センターの休所日は、次のとおりとする。ただし、センター長が特に必要があると認めたときは、これを変更し、又は臨時に休所日を定めることができる。
(1) 土曜日
(2) 日曜日
(3) 年末 12月29日から12月31日まで
(4) 年始 1月2日から3日まで
(5) 国民の祝日に関する法(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(利用申込)
第4条 条例第5条の規定により、子ども家庭支援センターを利用しようとする者は利用日前2日までに子ども家庭支援センター利用申込書(様式第1号)を提出し、その承認を受けなければならない。ただし、町長が特に必要と認めた場合はこの限りではない。
2 前項に規定する利用承認書は、子ども家庭支援センターを利用するときは、これを子ども家庭支援センターの係員に提示しなければならない。
(委任)
第6条 この規則の施行については必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成16年規則第29号)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成22年規則第13号)
この規則は、公布の日から施行し、平成23年1月1日から適用する。
様式 略