○大島町子ども家庭支援センター条例施行規則

平成13年3月27日

規則第5号

(目的)

第1条 この規則大島町子ども家庭支援センター条例(平成13年条例第1号、以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めることを目的とする。

(開所時間)

第2条 大島町子ども家庭支援センター(以下「子ども家庭支援センター」という。)の開所時間は午前9時から午後5時までとする。

(休所日)

第3条 子ども家庭支援センターの休所日は、次のとおりとする。ただし、センター長が特に必要があると認めたときは、これを変更し、又は臨時に休所日を定めることができる。

(1) 土曜日

(2) 日曜日

(3) 年末 12月29日から12月31日まで

(4) 年始 1月2日から3日まで

(5) 国民の祝日に関する法(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(利用申込)

第4条 条例第5条の規定により、子ども家庭支援センターを利用しようとする者は利用日前2日までに子ども家庭支援センター利用申込書(様式第1号)を提出し、その承認を受けなければならない。ただし、町長が特に必要と認めた場合はこの限りではない。

(利用承認)

第5条 前条の規定により利用の承認をしたときは、大島町子ども家庭支援センター利用承認書(様式2号。以下「利用承認書」という。)を交付するものとする。

2 前項に規定する利用承認書は、子ども家庭支援センターを利用するときは、これを子ども家庭支援センターの係員に提示しなければならない。

(委任)

第6条 この規則の施行については必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成16年規則第29号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成22年規則第13号)

この規則は、公布の日から施行し、平成23年1月1日から適用する。

様式 略

大島町子ども家庭支援センター条例施行規則

平成13年3月27日 規則第5号

(平成22年12月28日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
平成13年3月27日 規則第5号
平成16年4月1日 規則第29号
平成22年12月28日 規則第13号