○大島町子ども家庭支援センター運営協議会規則
平成13年12月20日
規則第14号
(目的)
第1条 この規則は、大島町子ども家庭支援センター条例(平成13年条例第1号以下「条例」という。)に基づき大島町子ども家庭支援センター運営協議会(以下「協議会」という。)の必要な事項を定めることを目的とする。
(協議会の職務)
第2条 協議会は、次に掲げる事項を協議する。
(1) 子ども家庭支援センターの日頃の活動内容について報告を受けて、それに対する評価を利用者の立場から行ない、運営の改善事項などについて必要な意見を述べます。また子ども家庭支援センターと地域との連携のあり方について検討するものとする。
(2) 協議会は、町長の諮問を受けたときは、会議をその都度開き速やかに答申しなければならない。
(3) 町長は、諮問事項についてあらかじめ会長に通知しなければならない。
(委員の委嘱及び辞任)
第3条 委員は、町長が委嘱する。
2 委員を辞職しようとするときは、事由を具して町長に届出なければならない。
(会長)
第3条の2 協議会に会長1人を置き、主管課の職員を除いた委員のうちから委員が互選する。
2 会長は協議会を代表し、会務を総理する。
3 会長に事故があるときは、第1項の規定に準じて互選された委員がその職務を代理する。
(任期)
第4条 委嘱の日から2年間とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(書記)
第5条 協議会の書記は、主管課の職員において行う。
2 書記は会長の指揮を受け、庶務に従事する。
(協議会の招集)
第6条 協議会は、会長が招集する。
(協議会の議長)
第7条 協議会の議長は、会長とする。
(会議の定足数)
第8条 会議は、委員定数の2分の1以上が出席しなければ開催することができない。
(議決の方法)
第9条 議事は、出欠委員の過半数で決し可否同数のときは、議長の決するところによる。
(除斥)
第10条 委員は、自己又は同居の親族若しくはその配偶者に関係する事項については、その議事に加わることができない。ただし、協議会の同意を得たときは、会議に出席し発言することができる。
(関係職員の出席及び資料の提出)
第11条 議長は、議事に関して必要と認めたときは、町長又は関係職員に対して説明を求め、又は関係資料を提出させることができる。
(会議録の作成保存)
第12条 議長は書記をして会議録を調製し、これを保存させなければならない。
(会議録の署名)
第13条 前条の会議録は、議長及び議長の指名する2人以上の委員が署名するものとする。
附則
この規則は、平成13年12月20日から施行する。
附則(令和2年規則第26号)
この規則は、公布の日から施行する。