○大島町老人福祉館条例施行規則

昭和49年1月16日

規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、大島町老人福祉館条例(昭和48年条例第11号。以下「条例」という。)第14条の規定に基づき、老人福祉館(以下「館」という。)の運営、管理等について、必要な事項を定めるものとする。

(休館日)

第2条 館の休館日は、次のとおりとする。ただし、町長は事情によりこれを変更することができる。

(1) 毎週日曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 年始1月2日から同月4日まで

(4) 年末12月28日から同月31日まで

(5) その他町長が必要と認めた日

(使用時間)

第3条 館の使用時間は、条例第11条の規定に基づく時間を含むものとし、次のとおりとする。

(1) 4月から10月まで 午前9時から午後5時までとする。

(2) 11月から3月まで 午前9時から午後4時までとする。

(3) その他町長が必要と認めたときは、この限りでない。

(使用の申込み)

第4条 条例第6条の規定により、館を使用する者は、次により届出なければならない。

(1) 個人の使用 そのつど町長に届出をして許可を受ける。

(2) 団体の使用 あらかじめ様式第1号により、町長に届出をして許可を受ける。

(使用の変更)

第5条 館の使用を変更する者は、様式第1号により町長に届出なければならない。

(使用の取消し)

第6条 館の使用を取り消す者は、様式第1号により、町長に届出なければならない。

(損害賠償)

第7条 条例第12条の規定に基づき、館使用者は施設等に損害を与えたときは、様式第2号により、町長に届出なければならない。

(注意事項)

第8条 館の使用にあたっては、すべて係員の指示に従わなければならない。

この規則は、昭和49年2月1日から施行する。

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大島町老人福祉館条例施行規則

昭和49年1月16日 規則第2号

(昭和49年2月1日施行)