○大島町老人福祉手当条例施行規則
昭和47年9月28日
規則第2号
(支給要件)
第1条 大島町老人福祉手当条例(昭和47年条例第5号。以下「条例」という。)第2条第1項に規定する常時臥床の状態又はこれに準ずる状態にあるため介護を必要とするものとは、別表臥床の状況等の欄に掲げる状況のいずれかに該当し、かつ、同表日常生活の状況の欄に掲げる状況のいずれかに該当する状態をいう。
2 条例第2条策2項に規定する施設とは、次に掲げる施設(通所により利用する施設を除く。)をいう。
(1) 老人福祉法(昭和38年法律第133号)第5条の3に規定する養護老人ホーム、特別養護老人ホーム及び軽費老人ホーム
(2) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第38条第1項に規定する救護施設
(3) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第5条第1項に規定する身体障害者更生施設、身体障害者療護施設及び身体障害者授産施設
(4) 知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第5条に規定する知的障害者更生施設及び知的障害者授産施設
(5) らい予防法(昭和28年法律第214号)第6条第1項に規定するらい療養所
(所得の額)
第2条 条例第3条第1項第2号に規定する規則で定める額は、所得税法(昭和40年法律第33号)に規定する控除対象配偶者及び扶養親族(以下「扶養親族等」という。)がないときは、2,572,000円とし、扶養親族等があるときは、当該扶養親族等の数に応じて、それぞれ次の表の右欄に定めるとおりとする。
扶養親族の数 | 金額 |
1人 | 3,052,000円(所得に規定する特定扶養親族である場合は、50,000円を加算した額) |
2人以上 | 3,052,000円に、扶養親族等のうち1人を除いた扶養親族等1人につき380,000円を加算して得た額(所得税法に規定する老人扶養親族又は特定扶養親族(以下「老人扶養親族等」という。)があるときは、その額に老人扶養親族1人につき100,000円を加算した額又は特定扶養親族1人につき150,000円を加算した額(当該老人扶養親族等のほかに扶養親族等がないときは、その加算をして得た額から100,000円を控除した額)) |
(所得の範囲)
第3条 条例第3条第1項第2号に規定する所得は、地方税法(昭和25年法律第226号)第5条第2項第1号に掲げる市町村民税についての同法その他の市町村民税に関する法令に基づく非課税所得以外の所得とする。
(所得の額の計算方法)
第4条 条例第3条第1項第2号に規定する所得の額は、その所得が生じた年の翌年の4月1日の属する年度分の市町村民税に係る地方税法第313条第1項に規定する総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額、同法附則第33条の3第5項において準用する同条第1項に規定する土地等に係る事業所得等の金額、同法附則第34条第5項において準用する同条第1項に規定する長期譲渡所得の金額、同法附則第35条第5項において準用する同条第1項に規定する短期譲渡所得の金額、同法附則第35条の2第10項において準用する同条第1項に規定する株式等に係る譲渡所得等の金額並びに同法附則第35条の4第4項において準用する同条第1項に規定する商品先物取引に係る雑所得等の金額の合計額とする。
(1) 前項に規定する市町村民税につき、地方税法第314条の2第1項第1号から第4号までの規定による控除を受けた者については、当該雑損控除額、医療費控除額、社会保険料控除額又は小規模企業共済等掛金控除額に相当する額
(2) 前項に規定する市町村民税につき、地方税法第314条の2第1項第6号の規定による控除を受けた者については当該控除の対象となった障害者1人につき、同項第8号又は第9号の規定による控除を受けた者についてはそれぞれ当該控除を受けた者につき、27万円(当該障害者が同項第6号に規定する特別障害者又は当該寡婦が同条第3項に規定する寡婦である場合には35万円)
(3) 前項に規定する市町村民税つき、地方税法第314条の2第1項第10号の2に規定する控除を受けた者については、当該市町村民税に係る所得が生じた年分の所得税につき所得税法第83条の2の規定により控除を受けた額
(4) 前項に規定する市町村民税につき、地方税法附則第6条第5項の規定による免除を受けた者については、当該免除に係る所得の金額
4 その所得が生じた翌年の1月1日以後に支払った条例第2条に規定する者に係る地方税法第314条の2第1項第2号に規定する医療費の金額の合計額が第1項の規定により計算した所得の額の100分の5に相当する額と10万円とのうちいずれか低い額(第1号に掲げる場合において、その額が同号に掲げる額に満たないときは、同号に掲げる額)を超えるに至ったときは、その超えるに至った日後において、同年の1月1日以後に支払ったその者に係る同条第1項第2号に規定する医療費の金額の合計額(次の各号に掲げる場合には、その合計額から当該各号に定める額を控除した額)と200万円(第1号に規定する医療費控除額に相当する額がある場合には、200万円からその額を控除した額)とのうちいずれか低い額を第1項の規定により計算した所得の額から控除するものとする。
(認定及び却下の通知)
第6条 町長は申請を受理したときは、受給資格の有無及び老人福祉手当(以下「手当」という。)の額について必要な調査を行い、受給資格があると認めたときは、老人福祉手当認定通知書(様式第2号)により、当該申請をした者に通知する。
(1) 受給資格が消滅したとき。
(2) 支払時期が経過した後において支払うとき。
(3) 災害、疾病等、町長が特に必要と認める事由があるとき。
(未支払手当)
第10条 受給者が死亡した場合において、その死亡した者に支払うべき手当で、まだその者に支払っていなかったものがあるときは、その未支払の手当は、その者の同居の親族に支払う。
2 条例第10条第1項第4号に規定する届け出るべき事項とは、次の各号に定める事項とする。
(1) 受給者の氏名の変更
(2) その他町長が特に必要があると認めた事項
3 条例第10条第2項の規定による届出は、所得状況届により行わなければならない。
附則
この規則は、昭和47年10月1日から施行する。
附則(昭和47年規則第13号)
この規則は、昭和48年4月1日から施行する。
附則(昭和60年規則第7号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和60年8月1日から適用する。
附則(昭和61年規則第5号)
この規則は、昭和61年10月1日から施行する。
附則(昭和62年規則第11号)
この規則は、昭和62年8月1日から施行する。
附則(昭和63年規則第3号)
この規則は、昭和63年8月1日から施行する。
附則(平成元年規則第3号)
この規則は、平成元年8月1日から施行する。
附則(平成2年規則第8号)
1 この規則は、平成2年8月1日から施行する。
2 この規則に規定する改正規定のそれぞれの施行の際、当該改正規定による改正前の大島町老人福祉手当条例施行規則第1号の3様式による用紙で現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(平成2年規則第25号)
この規則は、公布の日から施行し、平成3年1月1日から適用する。
附則(平成3年規則第8号)
この規則は、平成3年8月1日から施行する。
附則(平成4年規則第6号)
この規則は、平成4年8月1日から施行する。
附則(平成5年規則第5号)
この規則は、平成5年8月1日から施行する。
附則(平成6年規則第5号)
1 この規則は、平成6年8月1日から適用する。
2 平成6年7月までの月分の老人福祉手当の支給に係るこの規則による改正後の大島町老人福祉手当条例施行規則第4条第1項の規定の適用については、同項中「総所得金額」とあるのは、「総所得金額(地方税法の一部を改正する法律(平成4年法律第5号)による改正前の地方税法(昭和25年法律第226号)附則第33条の2の規定の適用を受ける者については、その者が当該規定の適用を受ける者でないものとして算定した同法第313条第1項に規定する総所得金額)」とする。
附則(平成10年規則第5号)
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成12年規則第12号)
1 この規則は、平成12年8月1日から施行する。
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の大島町老人福祉手当条例施行規則第1号の3様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお、使用することができる。
附則(平成14年規則第21号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の大島町老人福祉手当条例施行規則第1号の3様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお、使用することができる。
別表(第1条関係)
臥床の状況等 | 日常生活の状況 | |
1 起居動作が困難なため常時臥床している。 2 日光浴等のための離床時間を除いていつも臥床している。 3 精神活動の低下が著しいため常時生活介助を要する。 | 食事 | 1 常時他の介助がなければ食事ができない。 2 横になるか、又は物にもたれなければ、食事ができない。 |
入浴 | 3 入浴ができないので、常時拭のみである。 4 常時他の介助がなければ入浴ができない。 | |
排便 | 5 常時おむつ又は便器を使用している。 6 常時他の介助がなければ、便所へ行くことができない。 |