○大島町障害支援区分判定等審査会条例

平成18年6月13日

条例第36号

(趣旨)

第1条 この条例は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第15条の規定に基づく大島町障害支援区分判定等審査会(以下「判定等審査会」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。

(所掌事項)

第2条 判定等審査会の所掌事項は、障害支援区分の審査・判定及び介護給付費等の支給に関する審査の業務とする。

(定数)

第3条 法第16条第1項の規定に基づき、判定等審査会の委員の定数は、5人以内とする。

(委員)

第4条 委員は、障害者等の保健又は福祉に関する学識経験を有し、中立かつ公正な立場を有する者のうちから、町長が委嘱する。

2 委員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長)

第5条 判定等審査会に会長を置き、委員の互選によってこれを定める。

2 会長は、会務を総理し、判定等審査会を代表する。

3 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長が指名する委員が、その職務を代理する。

(会議)

第6条 判定等審査会は、会長が召集する。

2 判定等審査会は、会長及び過半数の委員の出席がなければ、会議を開くことができない。

3 判定等審査会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(報酬等)

第7条 判定等審査会委員の報酬及び費用弁償は、非常勤の特別職の職員の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和46年大島町条例第5号)に定めるところによる。

(庶務)

第8条 判定等審査会の庶務は、主管課において処理する。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 第4条の規定に基づき最初に選任する各委員の任期については、同条第2項の規定にかかわらず、委嘱の日から平成19年3月31日までとする。

(平成25年条例第14号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成27年条例第20号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前に行う第2条の業務は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令10号)第10条第2項の業務とする。

(令和2年条例第12号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

大島町障害支援区分判定等審査会条例

平成18年6月13日 条例第36号

(令和2年6月18日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 障害者福祉
沿革情報
平成18年6月13日 条例第36号
平成25年3月29日 条例第14号
平成27年12月11日 条例第20号
令和2年6月18日 条例第12号