○大島町国民健康保険出産費資金貸付条例施行規則

平成13年3月27日

規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、大島町国民健康保険出産費資金貸付条例(平成13年大島町条例第4号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(貸付申込)

第2条 条例第5条の規定による出産費資金の貸付けの申込みは、出産費資金貸付申込書(様式第1号)次の各号の区分に応じそれぞれ当該各号に定める書類を添付し、町長に提出しなければならない。

(1) 条例第2条第1号に掲げる者 出産予定日まで1ヶ月以内であることを証明する書類

(2) 条例第2条第2号に掲げる者 妊娠4ヶ月以上であることを証明する書類及び医療機関等からの出産に要する費用の内訳が記載された請求書又は領収証

(貸付けの決定)

第3条 町長は、条例第6条の規定により貸付けの可否及び貸付額を決定したときは、出産費資金貸付承認決定通知書(様式第2号。以下「決定通知書」という。)又は出産費資金貸付不承認決定通知書(様式第3号)により申込者に通知するものとする。

2 申込者は、決定通知書を受理したときは、当該貸付けに係る借用証書(様式第4号)を町長に提出するものとする。

(貸付けの方法)

第4条 貸付金の貸付方法は、町窓口での現金払い又は金融機関への振込みとする。

(償還方法等)

第5条 申込者は、第2条の規定による申込みと同時に、町長に対し、出産育児一時金支給時に出産育児一時金と貸付金債権を対等額において相殺することを承諾する旨を明記した委任状(様式第5号)を提出しなければならない。

2 当該委任状に対する町長の応諾は、決定通知書の交付により行われたものとみなす。

3 町長は、当該委任状に基づき、出産育児一時金の支給時に出産育児一時金と貸付金債権を対等額において相殺し、その差額を借受人に対し支給するものとする。

(領収証の交付等)

第6条 町長は、貸付金の全額が償還されたときは、借受人に対し、当該貸付金に係る領収証を交付するとともに、借用証書を返還するものとする。

(届出事項)

第7条 借受人は、住所又は氏名を変更したときは、直ちに町長にその旨を届け出なければならない。

(委任)

第8条 この規則に定めるもののほか、貸付金の取扱いに関し必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

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様式第5号 略

大島町国民健康保険出産費資金貸付条例施行規則

平成13年3月27日 規則第1号

(平成13年4月1日施行)