○大島町国民健康保険出産費資金貸付条例施行規則
平成13年3月27日
規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、大島町国民健康保険出産費資金貸付条例(平成13年大島町条例第4号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(1) 条例第2条第1号に掲げる者 出産予定日まで1ヶ月以内であることを証明する書類
(2) 条例第2条第2号に掲げる者 妊娠4ヶ月以上であることを証明する書類及び医療機関等からの出産に要する費用の内訳が記載された請求書又は領収証
2 申込者は、決定通知書を受理したときは、当該貸付けに係る借用証書(様式第4号)を町長に提出するものとする。
(貸付けの方法)
第4条 貸付金の貸付方法は、町窓口での現金払い又は金融機関への振込みとする。
2 当該委任状に対する町長の応諾は、決定通知書の交付により行われたものとみなす。
3 町長は、当該委任状に基づき、出産育児一時金の支給時に出産育児一時金と貸付金債権を対等額において相殺し、その差額を借受人に対し支給するものとする。
(領収証の交付等)
第6条 町長は、貸付金の全額が償還されたときは、借受人に対し、当該貸付金に係る領収証を交付するとともに、借用証書を返還するものとする。
(届出事項)
第7条 借受人は、住所又は氏名を変更したときは、直ちに町長にその旨を届け出なければならない。
(委任)
第8条 この規則に定めるもののほか、貸付金の取扱いに関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
様式第5号 略