○大島町介護保険条例施行規則
平成25年10月1日
規則第18号
大島町介護保険条例施行規則(平成12年9月22日規則第13号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)、介護保険法施行法(平成9年法律第124号。以下「施行法」という。)、介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「省令」という。)及び大島町介護保険条例(平成12年条例第30号。以下「条例」という。)の施行に関して、別に定めるものを除くほか、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則における用語の意義は、法及び施行法で使用する用語の例による。
(被保険者証の無効)
第3条 被保険者証は、次のいずれかに該当するときは、これを無効とする。
(1) 被保険者が法令の規定により、その資格を喪失したとき。
(2) 亡失したとき。
(3) 更新を受けなかったとき。
(4) 被保険者が正当な理由なく、記載内容を変更したとき。
(特例居宅介護サービス費等の額)
第4条 条例第9条に規定する町が定める特例居宅介護サービス費の額は、法第41条第4項各号に定める額とする。
2 条例第10条に規定する町が定める特例居宅介護サービス計画費の額は、法第46条第2項に定める額とする。
3 条例第11条に規定する町が定める特例施設介護サービス費の額は、法第48条第2項に定める額とする。
4 条例第13条に規定する町が定める特例介護予防サービス費の額は、法第53条第2項各号に定める額とする。
5 条例第14条に規定する町が定める特例介護予防サービス計画費の額は、法第53条第2項各号に定める額とする。
6 条例第16条に規定する特例特定入所者介護サービス費の額は、法第51条の3第2項に定める額とする。
7 条例第17条に規定する特例特定入所者介護予防サービス費の額は、法第58条第2項に定める額とする。
8 条例第18条に規定する特例地域密着型介護サービス費の額は、法第42条の2第2項各号に定める額とする。
9 条例第19条に規定する特例地域密着型介護予防サービス費の額は、法第54条の2第2項各号に定める額とする。
(償還払に係る居宅介護サービス費等の支給の請求)
第5条 省令第64条第1号イからニまで、第65条の4第1号イからハまで又は同条第2号の規定による届出をせずに指定居宅サービス若しくは指定地域密着型サービスを受けた場合又は要介護認定若しくは要支援認定を申請した時から当該認定がされる時までの間に指定居宅サービス、指定地域密着型サービス、指定介護予防サービス、指定地域密着型介護予防サービス若しくは施設サービスを受けた場合において、これらのサービスに係る法第40条第1号から第4号まで、第7号から第10号まで、第12号若しくは第13号又は法第52条第1号から第4号まで、第7号、第8号、第10号若しくは第11号に定める支給を受けようとする者は、当該サービスに係る領収証を添えて、町長に申請しなければならない。
(福祉用具購入費の決定通知)
第6条 町長は、法第44条第1項の規定による居宅介護福祉用具購入費の支給又は法第56条第1項の規定による介護予防福祉用具購入費の支給の申請があったときは、これを審査し、その結果を当該申請した者に通知するものとする。
(住宅改修費の決定通知等)
第7条 町長は、法第45条第1項の規定による居宅介護住宅改修費の支給又は法第57条第1項の規定による介護予防住宅改修費の支給を受けようとする者から、省令第75条第1項又は省令第94条第1項の規定により、あらかじめ申請書等の提出があったときは、支給の対象になるか否かを確認し、その結果を当該提出した者に通知するものとする。
2 町長は、省令第75条第1項第5号から第7号まで又は第94条第1項第5号から第7号までに掲げる書類等の提出を受けた場合には、これを審査し、居宅介護住宅改修費又は介護予防住宅改修費の支給の可否を決定したときは、その結果を当該提出した者に通知するものとする。
(高額サービス費の決定通知)
第8条 町長は、法第51条第1項の規定による高額介護サービス費の支給又は法第61条第1項の規定による高額介護予防サービス費の支給の申請があったときは、これを審査し、その結果を当該申請した者に通知するものとする。
(高額医療合算サービス費の決定通知)
第9条 町長は、法第51条の2第1項の規定による高額医療合算介護サービス費の支給又は法第61条の2第1項の規定による高額医療合算介護予防サービス費の支給の申請があったときは、これを審査し、その結果を当該申請した者に通知するものとする。
(要介護旧措置入所者に係る施設介護サービス費の支給割合の特例の申請)
第10条 要介護旧措置入所者は、施行法第13条第3項の規定による施設介護サービス費の支給割合の特例を受けようとするときは、町長に申請しなければならない。
2 町長は、前項の申請があったときは、これを審査し、その結果を当該申請した者に通知するとともに、当該特例に該当する者にはその認定を証する書面を交付するものとする。
3 前項の規定による認定を証する書面を破損し、汚損し、又は滅失したときは、町長に再交付を申請しなければならない。
(負担限度額に係る認定)
第11条 町長は、特定介護サービス又は特定介護予防サービスに係る負担限度額に係る省令第83条の6第1項(省令第97条の4において準用する場合を含む。)の規定による認定の申請があったときは、これを審査し、その結果を当該申請した者に通知するとともに、当該要件に該当する者にはその認定を証する書面を交付するものとする。
2 前項の規定による認定を証する書面を破損し、汚損し、又は滅失したときは、町長に再交付を申請しなければならない。
(要介護旧措置入所者の特定負担限度額に係る認定)
第12条 町長は、要介護旧措置入所者に係る特定負担限度額に係る省令第172条の2において準用する省令第83条の6第1項の規定による認定の申請があったときは、これを審査し、その結果を当該申請した者に通知するとともに、当該要件に該当する者にはその認定を証する書面を交付するものとする。
2 前項の規定による認定を証する書面を破損し、汚損し、又は滅失したときは、町長に再交付を申請しなければならない。
(第三者の行為による被害の届出)
第13条 被保険者又は被保険者の属する世帯の世帯主は、第三者の行為によって生じた給付事由により保険給付を受けることとなるときは、速やかにその旨を町長に届け出なければならない。
(要介護認定申請等の取下げ)
第14条 法第27条第1項の規定による要介護認定、法第28条第2項の規定による要介護更新認定、法第29条第1項の規定による要介護状態区分の変更の認定、法第32条第1項の規定による要支援認定、法第33条第2項の規定による要支援更新認定又は法第33条の2第1項の規定による要支援状態区分の変更の認定の申請(以下「要介護認定申請等」という。)をした者は、当該申請を取り下げようとするときは、町長に届け出なければならない。
(資格者証の交付)
第15条 町長は、要介護認定申請等をした者に対し、当該申請をした時から被保険者証の交付を受ける時までの間におけるその者の資格を証する書面を交付することができる。
(受給資格証明書の交付)
第16条 町長は、法第36条の規定により要介護認定又は要支援認定に係る事項を証明する書面の交付の申し出があった場合には、当該事項を証する受給資格証明書を交付しなければならない。
(保険料の徴収猶予の要件)
第17条 条例第28条第1項第5号に規定する徴収を猶予する特別な事由は、次の各号のいずれかの場合とする。
(1) 被保険者又はその属する世帯の生計を主として維持する者が、盗難、詐欺等、その他の犯罪行為により財産に著しい損害を受けたとき。
(2) 被保険者が、監獄、労役場その他これらに準ずる施設に拘禁されているとき。
(保険料の減免の要件)
第18条 条例第29条第1項第5号に規定する保険料を減免する特別な事由は、次の各号のいずれかの場合とする。
(1) 被保険者又はその属する世帯の生計を主として維持する者が、盗難、詐欺等、その他の犯罪行為により財産に著しい損害を受けたとき。
(2) 被保険者が、監獄、労役場その他これらに準ずる施設に拘禁されているとき。
(3) 生活が著しく困難である場合
(保険料に関する申告)
第19条 条例第30条に規定する申告書について被保険者及び被保険者の属する世帯の世帯主その他その世帯に属する者の前年中の所得につき地方税法第317条の2第1項の申告書(当該者及び当該者の属する世帯の世帯主その他その世帯に属する者の全てが同項に規定する給与所得以外の所得又は公的年金等に係る所得以外の所得を有しなかった者である場合には、同法第317条の6第1項の給与支払報告書又は同条第4項の公的年金等支払報告書)により当該申告書に記載すべき事項が公簿等により確認できる場合においては、提出したものとみなすことができる。
(口座振替の方法による保険料の納付)
第20条 預金又は貯金の払出しとその払い出した金銭による保険料の納付をその預金口座又は貯金口座のある金融機関に委託して行おうとする被保険者は、当該金融機関の承諾を得て、その納付に必要な措置を町長に依頼しなければならない。
2 町長は、前項の依頼があった場合において、その納付が確実と認められ、かつ、その依頼を受けることが保険料の徴収上有利と認められるときに限り、その依頼を受けることができる。
3 第1項の金融機関は、介護保険料担当課が契約した金融機関とする。
4 第1項に規定する方法による保険料の納付を取りやめようとする被保険者は、その旨を町長に届けなければならない。
(その他)
第22条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、平成25年10月1日から施行する。