○大島医療センター医師等住宅条例施行規則

平成23年4月1日

規則第11号

(目的)

第1条 この規則は、大島医療センター医師等住宅条例(平成23年大島町条例第14号。以下「条例」という。)の規定に基づき、大島医療センター医師等住宅(以下「住宅」という。)の使用に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(入居申請及び入居決定)

第2条 住宅に入居しようとする者は、入居申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は住宅の入居を許可したときは、入居許可書(様式第2号)を交付する。

(入居の時期)

第3条 住宅の入居の許可を受けた者は、入居許可書発行の日から10日以内に入居しなければならない。ただし、期間内に入居ができない場合は、あらかじめ町長に申し出をすることとする。

(修繕費の負担)

第4条 住宅の修繕に要する費用のうち構造上重要な部分は、町の負担とする。

2 入居者の責に帰すべき事由により、住宅又は備品をき損又は滅失したときは、町長は速やかに現状を回復させ、これに要する経費を賠償させなければならない。ただし、町長がやむを得ないと認めたときは、その額を減額し、又は免除することができる。

(入居者の費用負担義務)

第5条 次の各号に掲げる費用は、入居者の負担とする。

(1) 電気料、ガス使用料、水道料及び電話回線使用料

(2) 汚物及び塵芥の処理に要する費用

(転貸等の禁止)

第6条 入居者は、住宅を他の者に転貸し、又はその入居の権利を他の者に譲渡してはならない。

(増改築等の禁止)

第7条 入居者は、住宅を改築又は増築してはならない。ただし、現状回復が容易である場合において、町長の承認を得たときは、この限りでない。

(その他行為の制限)

第8条 入居者は次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 住宅以外の目的で使用すること。

(2) 住宅内において他の居住者の迷惑となる行為、その他風紀、衛生上有害な行為をすること。

(委任)

第9条 この規則に定めるもののほか、運用上必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行し平成23年3月1日から適用する。

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大島医療センター医師等住宅条例施行規則

平成23年4月1日 規則第11号

(平成23年4月1日施行)