○大島医療センター医師等住宅条例施行規則
平成23年4月1日
規則第11号
(目的)
第1条 この規則は、大島医療センター医師等住宅条例(平成23年大島町条例第14号。以下「条例」という。)の規定に基づき、大島医療センター医師等住宅(以下「住宅」という。)の使用に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(入居申請及び入居決定)
第2条 住宅に入居しようとする者は、入居申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。
2 町長は住宅の入居を許可したときは、入居許可書(様式第2号)を交付する。
(入居の時期)
第3条 住宅の入居の許可を受けた者は、入居許可書発行の日から10日以内に入居しなければならない。ただし、期間内に入居ができない場合は、あらかじめ町長に申し出をすることとする。
(修繕費の負担)
第4条 住宅の修繕に要する費用のうち構造上重要な部分は、町の負担とする。
2 入居者の責に帰すべき事由により、住宅又は備品をき損又は滅失したときは、町長は速やかに現状を回復させ、これに要する経費を賠償させなければならない。ただし、町長がやむを得ないと認めたときは、その額を減額し、又は免除することができる。
(入居者の費用負担義務)
第5条 次の各号に掲げる費用は、入居者の負担とする。
(1) 電気料、ガス使用料、水道料及び電話回線使用料
(2) 汚物及び塵芥の処理に要する費用
(転貸等の禁止)
第6条 入居者は、住宅を他の者に転貸し、又はその入居の権利を他の者に譲渡してはならない。
(増改築等の禁止)
第7条 入居者は、住宅を改築又は増築してはならない。ただし、現状回復が容易である場合において、町長の承認を得たときは、この限りでない。
(その他行為の制限)
第8条 入居者は次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 住宅以外の目的で使用すること。
(2) 住宅内において他の居住者の迷惑となる行為、その他風紀、衛生上有害な行為をすること。
(委任)
第9条 この規則に定めるもののほか、運用上必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行し平成23年3月1日から適用する。