○大島町看護師等修学資金貸与条例施行規則

平成6年3月31日

規則第17号

(趣旨)

第1条 この規則は、大島町看護師等修学資金貸与条例(平成5年条例第12号、以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(指定施設)

第2条 条例第3条第5号に規定する指定施設は、大島町の区域内に存する施設であって、次に掲げるものをいう。

(1) 民間医療機関(医科)

(2) 特別養護老人ホーム

(3) 知的障害者更正施設

(4) その他、町長が相当と認めた施設等

(貸与の申込み)

第3条 条例第7条の規定による修学資金の申込みは、修学資金貸与申込書(様式第1号)に条例第2条第2項に規定する養成施設の長の推薦状(様式第2号)を添付して行わなければならない。

(貸与の決定通知)

第4条 条例第8条の規定による通知は、修学資金貸与承認決定通知書(様式第3号)又は修学資金貸与不承認決定通知書(様式第4号)により行う。

(修学資金の交付)

第5条 修学資金は、毎月交付する。ただし、特別の事情があるときは、毎月分を合わせて交付することができる。

(連帯保証人の変更)

第6条 修学資金の貸与を受けている者(以下「修学生」という。)又は修学資金の貸与を受けた者が条例第9条の連帯保証人を変更しようとするとき、又は当該連帯保証人が死亡したときは、連帯保証人変更願・連帯保証書(様式第5号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の規定による願い出があったときは、当該連帯保証人となるべき者について条例第9条に規定する要件又は保証能力を審査の上、その可否を決定し、連帯保証人変更承認・不承認通知書(様式第6号)により通知する。

(届出等)

第7条 修学生又は修学資金の貸与を受けた者は、次の各号の一に該当する場合は、当該各号に掲げる届出書にその事実を証する書類を添えて、10日以内に町長に届け出なければならない。ただし、第1号及び第8号に該当する場合は、当該事実を証する書類の添付を省略することができる。

(1) 本人又は連帯保証人の住所、氏名、職業その他町長の指定する重要な事項に変更があったとき。住所等変更届(様式第7号)

(2) 休学し、又は停学の処分を受けたとき、休止届(様式第8号)

(3) 前号に規定した者が復学したとき。再開願(様式第9号)

(4) 退学し、又は修学資金の貸与を辞退したとき。辞退届(様式第10号)

(5) 他種の養成施設に進学したとき。進学届(様式第11号)

(6) 養成施設を卒業した日から1年以内に免許を取得したとき。免許取得届(様式第12号)

(7) 看護業務に従事したとき。従事届(様式第13号)

(8) 看護業務の従事先を変更したとき。従事先変更届(様式第14号)

(9) 看護業務に従事することができなくなったとき。業務廃止届(様式第15号)

(10) 養成施設を卒業した日から1年以内に免許を取得できなかったとき、又は免許取得後直ちに看護業務に従事しなかったとき。非就業届(様式第16号)

2 連帯保証人は、修学生又は修学資金の貸与を受けた者が死亡したときは、直ちに死亡届(様式第17号)にその事実を証する書類を添えて、町長に届出なければならない。

(貸与の廃止通知等)

第8条 町長は、条例第10条第1項の規定により修学資金の貸与をやめたときは、修学資金貸与廃止通知書(様式第18号)により通知する。

2 町長は、条例第10条第2項の規定により修学資金の貸与を行わないものとしたときは、修学資金貸与休止通知書(様式第19号)により通知する。

3 町長は、条例第10条第2項の規定により修学資金の貸与を行わないものとされた者が復学したため、貸与の休止を解除したときは、修学資金貸与再開通知書(様式第20号)により通知する。

(借用証書及び返還予定明細書の提出)

第9条 修学生は、修学資金の貸与が終了し、又は条例第10条第1項の規定により修学資金の貸与を廃止されたとこは、連帯保証人と連署の上、遅滞なく修学資金借用証書(様式第21号)及び修学資金返還予定明細書(様式第22号)を町長に提出しなければならない。

(返還債務の当然免除又は裁量免除申請等)

第10条 条例第11条第1項又は第14条第1項の規定による返還債務の免除を受けようとする者は、修学資金返還免除申請書(様式第23号)にその理由となる事実を証する書類を添えて、町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請があったときは、その内容を審査の上、その可否を決定し、修学資金返還免除承認・不承認通知書(様式第24号)により通知する。

(返還債務の履行猶予の申請等)

第11条 条例第13条の規定による返還債務の履行の猶予を受けようとする者は、修学資金返還猶予申請書(様式第25号)にその理由となる事実を証する書類を添えて、町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請があったときは、その内容を審査の上、その可否を決定し、修学資金返還猶予承認・不承認通知書(様式第26号)により通知する。

(台帳等)

第12条 町長は、修学資金の貸与状況を明らかにするため、修学資金貸与台帳(様式第27号)及び修学資金返還明細書(様式第28号)を備えておくものとする。

この規則は、平成6年4月1日から施行する。

(平成14年規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成16年規則第10号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

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大島町看護師等修学資金貸与条例施行規則

平成6年3月31日 規則第17号

(平成16年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 生/第1節 保健衛生
沿革情報
平成6年3月31日 規則第17号
平成14年4月1日 規則第8号
平成16年4月1日 規則第10号