○大島町看護師等修学資金貸与条例施行規則
平成6年3月31日
規則第17号
(趣旨)
第1条 この規則は、大島町看護師等修学資金貸与条例(平成5年条例第12号、以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(指定施設)
第2条 条例第3条第5号に規定する指定施設は、大島町の区域内に存する施設であって、次に掲げるものをいう。
(1) 民間医療機関(医科)
(2) 特別養護老人ホーム
(3) 知的障害者更正施設
(4) その他、町長が相当と認めた施設等
(修学資金の交付)
第5条 修学資金は、毎月交付する。ただし、特別の事情があるときは、毎月分を合わせて交付することができる。
(連帯保証人の変更)
第6条 修学資金の貸与を受けている者(以下「修学生」という。)又は修学資金の貸与を受けた者が条例第9条の連帯保証人を変更しようとするとき、又は当該連帯保証人が死亡したときは、連帯保証人変更願・連帯保証書(様式第5号)を町長に提出しなければならない。
(1) 本人又は連帯保証人の住所、氏名、職業その他町長の指定する重要な事項に変更があったとき。住所等変更届(様式第7号)
(2) 休学し、又は停学の処分を受けたとき、休止届(様式第8号)
(4) 退学し、又は修学資金の貸与を辞退したとき。辞退届(様式第10号)
(5) 他種の養成施設に進学したとき。進学届(様式第11号)
(6) 養成施設を卒業した日から1年以内に免許を取得したとき。免許取得届(様式第12号)
(7) 看護業務に従事したとき。従事届(様式第13号)
(8) 看護業務の従事先を変更したとき。従事先変更届(様式第14号)
(9) 看護業務に従事することができなくなったとき。業務廃止届(様式第15号)
(10) 養成施設を卒業した日から1年以内に免許を取得できなかったとき、又は免許取得後直ちに看護業務に従事しなかったとき。非就業届(様式第16号)
2 連帯保証人は、修学生又は修学資金の貸与を受けた者が死亡したときは、直ちに死亡届(様式第17号)にその事実を証する書類を添えて、町長に届出なければならない。
(貸与の廃止通知等)
第8条 町長は、条例第10条第1項の規定により修学資金の貸与をやめたときは、修学資金貸与廃止通知書(様式第18号)により通知する。
2 町長は、条例第10条第2項の規定により修学資金の貸与を行わないものとしたときは、修学資金貸与休止通知書(様式第19号)により通知する。
3 町長は、条例第10条第2項の規定により修学資金の貸与を行わないものとされた者が復学したため、貸与の休止を解除したときは、修学資金貸与再開通知書(様式第20号)により通知する。
(返還債務の当然免除又は裁量免除申請等)
第10条 条例第11条第1項又は第14条第1項の規定による返還債務の免除を受けようとする者は、修学資金返還免除申請書(様式第23号)にその理由となる事実を証する書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(返還債務の履行猶予の申請等)
第11条 条例第13条の規定による返還債務の履行の猶予を受けようとする者は、修学資金返還猶予申請書(様式第25号)にその理由となる事実を証する書類を添えて、町長に提出しなければならない。
附則
この規則は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成14年規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成16年規則第10号)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。