○大島町新型インフルエンザ等対策本部条例施行規則

平成27年3月5日

規則第11号

(目的)

第1条 この規則は、大島町新型インフルエンザ等対策本部条例(平成26年条例第6号以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとを目的とする。

(定義)

第2条 この規則において使用する用語は、特別の定めがある場合を除くほか、新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成24年法律第31号。以下「法」という。)及び条例において使用する用語の例による。

(本部長室の所掌事務)

第3条 本部長室は、次の事項について大島町新型インフルエンザ等対策本部(以下「本部」という。)基本方針を審議策定する。

(1) 本部の非常配備態勢及び廃止に関すること。

(2) 新型インフルエンザ等の発生段階に応じた情報の収集及び伝達、町の対応方針に関すること。

(3) 発生時における東京都に対する重要な要請及び連絡に関すること。

(4) 新型インフルエンザ等対策の実施に際し、他の自治体その他の関係機関との相互応援に関すること。

(5) 新型インフルエンザ等対策に要する経費の処理方法に関すること。

(6) 医療の提供体制の確保及び予防接種の実施に関すること。

(7) 町内の生活環境保全、感染予防及びまん延予防に係る措置に関すること。

(8) 物資の確保、町民生活及び地域経済の安定、社会機能の維持に係る措置に関すること。

(9) 前各号に掲げるもののほか、新型インフルエンザ等対策に関し本部長が必要と認めること。

(対策本部の副本部長、本部員その他の職員)

第4条 副本部長は、副町長及び教育長をもって充てる。

2 本部員は、法第35条第2項第1号から第3号までに掲げる者のほか、次に掲げるものをもって充てる。

(1) 管理職

(2) 前各号に掲げる者のほか、町長が指定する職にある者

3 本部長は、副本部長及び本部員以外の職員が必要であると認めるときは、大島町職員のうちから本部員を指名することができる。

(職務代理)

第5条 本部長に事故があるときは、副本部長がその職務を代理する。この場合において、本部長の職務を代理する者の順序は、副町長、教育長の順にその職務を代理する。

2 副町長及び教育長ともに事故あるときは、前条第2項第1号の管理職がその職務を代理する。

(事務局の設置及び分掌事務)

第6条 対策本部に事務局を置く。

2 事務局の分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 対策本部の会議に関すること。

(2) 新型インフルエンザ等の感染予防及びまん延防止のための措置の実施に関する情報の収集、整理及び伝達に関すること。

(3) 東京都新型インフルエンザ等対策本部及びその他関係機関との連絡調整に関すること。

(4) 国又は東京都への要望、陳情等に関すること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、新型インフルエンザ等の感染予防及びまん延防止のための措置の実施に必要な事項に関すること。

3 事務局の運営は、総務課が本部長の指名した課等と共同して行う。

(委任)

第7条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、条例の施行の日から施行する。

大島町新型インフルエンザ等対策本部条例施行規則

平成27年3月5日 規則第11号

(平成27年3月5日施行)