○大島町霊園条例施行規則
昭和44年7月1日
規則第2号
(使用申請の手続)
第1条 大島町霊園条例(昭和43年条例第15号。以下「条例」という。)第3条第1項の規定による使用許可を受けようとする者は、様式第1号による使用申請書に本籍及び住所を証明する書類(法人にあっては登記謄本又は抄本)を添えて、町長に提出しなければならない。
(町外居住者の使用許可)
第3条 条例第5条第1項ただし書の規定による町長が相当の理由があると認める場合は、おおむね次のとおりとする。
(1) 大島町に本籍を有するとき。
(2) 大島町に特に関連を有するとき。
(3) 大島町で死亡した外国人を埋蔵するため使用しようとするとき。
(公募の公示)
第4条 条例第6条第1項の規定による規則で定める事項は、次のとおりとする。
(1) 申請することができる者の資格
(2) 場所の面積別の数
(3) 使用料の額
(4) 前3号のほか、埋蔵場所の使用について必要な事項
2 条例第6条第1項の規定による公示は、大島町公告式条例(昭和30年条例第1号)の規定により行うものとする。
(抽せんの方法)
第5条 条例第7条の規定による抽せんは、公開して行うものとする。
(墳墓設備工事の届け出)
第7条 埋蔵場所の使用者が、墓碑その他の設備の工事に着手しようとするときは、あらかじめ様式第3号による墳墓設備工事施行届を町長に提出しなければならない。
(埋蔵場所返還の手続)
第8条 埋蔵場所を返還しようとする者は、様式第4号により返還届に使用許可証を添えて町長に提出しなければならない。
2 使用許可証を紛失した者は、様式第6号による再交付申請書を町長に提出して、再交付を受けなければならない。
(使用許可証記載事項の訂正)
第10条 使用者がその本籍、住所及び氏名を変更した場合は、様式第7号による変更届に戸籍関係を証明する書類を添えて町長に提出し、使用許可証の訂正を受けなければならない。ただし、住所の変更届には、住所の変更を証明する書類を省略することができる。
(埋(改)蔵及び親族外埋蔵の手続)
第11条 埋蔵場所の使用者が埋蔵又は改葬する場合は、使用許可証を提示し、埋蔵又は改葬事項の記入を受けなければならない。
2 埋蔵場所に使用者の親族でない者を埋蔵する場合は、様式第8号による埋蔵承認申請書を提出し、町長の承認を受けなければならない。
(手数料の免除)
第13条 条例附則第3項に規定する使用者に対する使用許可証交付についてはその交付手数料は免除する。
附則
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則施行の日から昭和45年3月31日までの間は、条例附則第3項の規定による使用料は30,000円とする。
3 大島町住民で、昭和45年12月31日までの間に、町長が定める期日に新らたに大島町霊園元町墓地を使用しようとする者の使用料は、埋蔵場所7.5平方メートルの区画は50,000円、埋蔵場所12平方メートルの区画は80,000円とする。
附則(昭和50年規則第1号)
この規則は、昭和50年4月1日から施行する。
附則(昭和53年規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和53年4月1日から適用する。
附則(昭和55年規則第5号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和56年4月1日から適用する。
附則(昭和56年規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和57年規則第7号)
この規則は、昭和58年2月1日から施行する。
附則(昭和59年規則第6号)
この規則は、昭和60年1月1日から施行する。
附則(昭和60年規則第11号)
この規則は、昭和60年12月1日から施行する。
附則(昭和63年規則第18号)
この規則は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成3年規則第31号)
この規則は、平成4年3月17日から施行する。
附則(平成4年規則第12号)
この規則は、平成4年12月1日から施行する。
附則(平成5年規則第9号)
この規則は、平成5年11月1日から施行する。
附則(平成7年規則第6号)
この規則は、平成8年3月1日から施行する。
附則(平成10年規則第1号)
この規則は、平成11年3月1日から施行する。
附則(平成11年規則第8号)
この規則は、平成12年1月1日から施行する。
附則(平成31年規則第15号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年規則第4号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
別表(第6条関係)
埋葬場所 | 1平方メートルにつき |
大島町霊園元町墓地 | 34,500円 |
大島町霊園岡田墓地 | 28,000円 |
大島町霊園波浮港墓地 | 24,000円 |
大島町霊園北の山墓地 | 32,500円 |
大島町霊園差木地墓地 | 34,000円 |