○大島町霊園条例施行規則

昭和44年7月1日

規則第2号

(使用申請の手続)

第1条 大島町霊園条例(昭和43年条例第15号。以下「条例」という。)第3条第1項の規定による使用許可を受けようとする者は、様式第1号による使用申請書に本籍及び住所を証明する書類(法人にあっては登記謄本又は抄本)を添えて、町長に提出しなければならない。

2 条例第10条第2項の規定による使用許可を受けようとするときは、前項に定める書類のほか従前の使用者との関係を証明する書類を添えて町長に提出しなければならない。

(使用許可証の様式)

第2条 条例第19条第1項の規定による大島霊園使用許可証は、様式第2号とする。

(町外居住者の使用許可)

第3条 条例第5条第1項ただし書の規定による町長が相当の理由があると認める場合は、おおむね次のとおりとする。

(1) 大島町に本籍を有するとき。

(2) 大島町に特に関連を有するとき。

(3) 大島町で死亡した外国人を埋蔵するため使用しようとするとき。

(公募の公示)

第4条 条例第6条第1項の規定による規則で定める事項は、次のとおりとする。

(1) 申請することができる者の資格

(2) 場所の面積別の数

(3) 使用料の額

(4) 前3号のほか、埋蔵場所の使用について必要な事項

2 条例第6条第1項の規定による公示は、大島町公告式条例(昭和30年条例第1号)の規定により行うものとする。

(抽せんの方法)

第5条 条例第7条の規定による抽せんは、公開して行うものとする。

(使用料)

第6条 条例第16条第1項の規定による使用料は、別表の範囲内とする。

(墳墓設備工事の届け出)

第7条 埋蔵場所の使用者が、墓碑その他の設備の工事に着手しようとするときは、あらかじめ様式第3号による墳墓設備工事施行届を町長に提出しなければならない。

(埋蔵場所返還の手続)

第8条 埋蔵場所を返還しようとする者は、様式第4号により返還届に使用許可証を添えて町長に提出しなければならない。

(承継使用の手続、使用許可証の再交付)

第9条 条例第8条の規定により埋蔵場所を承継して使用しようとする者は、様式第5号による承継使用申請書に前使用者の使用許可証及び承継原因を証明する書類を添えて町長に提出しなければならない。

2 使用許可証を紛失した者は、様式第6号による再交付申請書を町長に提出して、再交付を受けなければならない。

(使用許可証記載事項の訂正)

第10条 使用者がその本籍、住所及び氏名を変更した場合は、様式第7号による変更届に戸籍関係を証明する書類を添えて町長に提出し、使用許可証の訂正を受けなければならない。ただし、住所の変更届には、住所の変更を証明する書類を省略することができる。

(埋(改)蔵及び親族外埋蔵の手続)

第11条 埋蔵場所の使用者が埋蔵又は改葬する場合は、使用許可証を提示し、埋蔵又は改葬事項の記入を受けなければならない。

2 埋蔵場所に使用者の親族でない者を埋蔵する場合は、様式第8号による埋蔵承認申請書を提出し、町長の承認を受けなければならない。

(使用料の納入猶予及び減免)

第12条 条例第18条の規定により埋蔵場所の使用料の納入を猶予又は減免を受けようとする者は、様式第9号による使用料納入猶予減額(免除)申請書に納入猶予又は減免の事由を証明する書類を添えて町長に提出しなければならない。

(手数料の免除)

第13条 条例附則第3項に規定する使用者に対する使用許可証交付についてはその交付手数料は免除する。

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則施行の日から昭和45年3月31日までの間は、条例附則第3項の規定による使用料は30,000円とする。

3 大島町住民で、昭和45年12月31日までの間に、町長が定める期日に新らたに大島町霊園元町墓地を使用しようとする者の使用料は、埋蔵場所7.5平方メートルの区画は50,000円、埋蔵場所12平方メートルの区画は80,000円とする。

(昭和50年規則第1号)

この規則は、昭和50年4月1日から施行する。

(昭和53年規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和53年4月1日から適用する。

(昭和55年規則第5号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和56年4月1日から適用する。

(昭和56年規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和57年規則第7号)

この規則は、昭和58年2月1日から施行する。

(昭和59年規則第6号)

この規則は、昭和60年1月1日から施行する。

(昭和60年規則第11号)

この規則は、昭和60年12月1日から施行する。

(昭和63年規則第18号)

この規則は、平成元年4月1日から施行する。

(平成3年規則第31号)

この規則は、平成4年3月17日から施行する。

(平成4年規則第12号)

この規則は、平成4年12月1日から施行する。

(平成5年規則第9号)

この規則は、平成5年11月1日から施行する。

(平成7年規則第6号)

この規則は、平成8年3月1日から施行する。

(平成10年規則第1号)

この規則は、平成11年3月1日から施行する。

(平成11年規則第8号)

この規則は、平成12年1月1日から施行する。

(平成31年規則第15号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年規則第4号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

別表(第6条関係)

埋葬場所

1平方メートルにつき

大島町霊園元町墓地

34,500円

大島町霊園岡田墓地

28,000円

大島町霊園波浮港墓地

24,000円

大島町霊園北の山墓地

32,500円

大島町霊園差木地墓地

34,000円

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大島町霊園条例施行規則

昭和44年7月1日 規則第2号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 生/第2節 環境衛生
沿革情報
昭和44年7月1日 規則第2号
昭和50年4月1日 規則第1号
昭和53年5月20日 規則第1号
昭和56年3月25日 規則第5号
昭和57年3月25日 規則第8号
昭和57年12月25日 規則第7号
昭和59年12月25日 規則第6号
昭和60年11月30日 規則第11号
平成元年3月31日 規則第18号
平成4年3月16日 規則第31号
平成4年11月26日 規則第12号
平成5年10月29日 規則第9号
平成8年2月26日 規則第6号
平成11年2月12日 規則第1号
平成11年11月11日 規則第8号
平成31年4月15日 規則第15号
令和4年2月15日 規則第4号